おはようございます。
くどいようですが、募集株式や募集新株予約権の発行に関する条文。。。読み解くのに相当苦労いたしました。
なので、間違ってはいないと思うんですけど、一応確認。
いかがでしょう?
募集事項は。。。
原則として株主総会の決議で定める⇒けど、公開会社の場合は、取締役会(ただし、有利発行の場合を除く)
つまり、公開会社であっても、有利発行の場合、募集事項は原則どおり株主総会の決議で決めてくださいよ!と言ってますよね?
しかしながら、公開会社が有利発行をする場合、募集事項の全部を株主総会で決めるってことはほとんどなくって、こうしますね。
1.株主総会において、募集事項の決定の委任決議+有利発行決議
2.株主総会の委任に基づき、取締役会において、募集事項の決定決議
3.募集事項の通知
4.募集株式の申込み
5.取締役会において、募集株式の割当決議
6.募集株式の割当通知
7.募集株式の払込み
8.払込期日の到来(=効力発生)
公開会社が有利発行する場合、募集事項の決定は株主総会決議、つまり、非公開会社と同じなのですが、非公開会社は、株主総会で取締役会に対して募集事項の委任決議をすることは、あまりありません。
何故かというと、株主総会が簡単に開催できるからであり、取締役会に委任すると、取締役会の決議が1回増えてしまい面倒だからだと思います。
もちろんね。。。非公開会社でも、そういう事情が当てはまらない会社サンや、そもそも、時期を異にして複数回の発行を予定している会社サンだったら、採用されるワケですが、とりあえず今回だけって場合については、取締役会への委任などということはいたしません。
しかし、公開会社(かつ上場会社)の場合は、株主総会は滅多なことでは開催できませんので、定時株主総会で決議するってことになるのが一般的です。
ところが、その時点では、募集事項が決まっていない(あるいは、決まっていても変更の可能性がある)ということもありますし、もしかして、別の募集株式を発行するかも知れないし。。。ってことで、とにかく、どんなことでも、株主総会では必要最低限しか決めたくないのですよね。
前置きが長くなりまして、スミマセン^^;
明日は本題に入れる。。。。と思います。