司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

登録免許税の納税方法 その1

2010年09月30日 | 商業登記

9月も終わりますね~。 私は相変わらずバタバタしておりますので、軽い話題で失礼(^_^;)

登録免許税が高額になる場合、当事務所では原則として事務所の口座に振込みをお願いしています。ただ、会社さんの方でも色々ご事情があって、たまには「現金納付をしたいのですが。。。どうすれば良いんでしょうか?」というお問い合わせをいただくことがあるんです。

ん~。。。私も実務の中で自然に覚えてきたことなのですが、あまりマジメ(?)に考えたことがなかったので、この機会にまとめてみようと思います。

ワタシ達司法書士は、基本的には、登録免許税を収入印紙で収めてきました(と思います)。
でも、法律では違うんですね~。これ、初めて知りました。

では、どうなっているかといいますと。。。登録免許税法ではこうです。
↓ ↓ ↓

第二十一条  登記等を受ける者は、この法律に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書にはり付けて当該登記等に係る登記官署等に提出しなければならない。
(印紙納付)
第二十二条  登記等(第二十四条第一項に規定する免許等を除く。)を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額が三万円以下である場合その他政令で定める場合には、当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を当該登記等の申請書にはり付けて登記官署等に提出することにより、国に納付することができる。

へぇ~そうなんだ~。。。
原則は、あくまでも直接納付なのであって、収入印紙は例外なのですね~。
でも現実は、3万円以下じゃなくても、収入印紙で収めてますよぉ!!
過去最大は2億くらいでしょうか? (^_^;)
どうして印紙で良いのかというと、どうやらこれが根拠らしい。。。(登録免許税法施行令です)
↓ ↓ ↓

第二十九条  法第二十二条法第二十四条の二第三項 及び第三十五条第四項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 登記所の近傍に収納機関が存在しないため当該登記所においてつかさどる登記又は登録に係る登録免許税を法第二十一条法第二十四条の二第三項 及び第三十三条第四項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により納付することが困難であると法務局又は地方法務局の長が認めてその旨を当該登記所に公示した場合
 登記等につき課されるべき登録免許税の額の三万円未満の端数の部分の登録免許税を納付する場合
 前二号に掲げる場合のほか、印紙により登録免許税を納付することにつき特別の事情があると登記機関が認めた場合

ナルホドね~。
たぶん三号になるんでしょう。。。けど、特別な事情って。。。あるのかしら??
法律を読むのは疲れますね~。。。。じゃ、続きは明日に(^_^;)
コメント
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