毎日、組織再編のオシゴトをしているので、頭の切り替えが出来ずスミマセンです。
ただ、現在進行中の受託案件は、合併、会社分割、株式交換と、あれこれでして、それに種類株式があったり、株式分割があったり、いくつかの組み合わせだったりと、ブログのネタはた~くさんいただいています(^_^.)
これもナカナカありがたいことですが、頭の整理が出来たらご紹介しますね♪
さて、今日は登記の際に添付する上申書のことについて。。。(あんまり頭に付加をかけない軽いモノ)
そもそも、上申書というモノは商業登記法上の添付書類ではありません。
書籍にも、バッチリ書いてあったかな。。。? という気がしています。
債権者保護手続が必要となる組織再編の登記には、この上申書を添付するのが一般的だと思いますが、それは何なのか??
ワタシもこの業界に入った頃は、何だか不思議な気がしていました。「法律に書いていないのに必要で、しかも会社の実印を押すのぉ??」
会社の方が、「登記申請書と添付書類のチェックだけお願いしますね」な~んてこともありますが、組織再編でも、そういったことが増えてきています。
社員教育の一環でもあるようですし、登記が効力発生要件でなくなったので、以前よりは気楽に本人申請できるということのようです。
でも、本人申請といっても社員の方が代理人になることが多いので、厳密に言うと本人申請ではないですね。ワタシ達司法書士が代理人になるケースと同じデス。
本人申請と代理人による申請が大きく異なる点は、添付書類として委任状が不要なことですね~。その代わり、登記申請書には会社の実印(法務局への届出印)を押すことになっております。
一般的な合併登記の申請書には、添付書類の欄に「異議を述べた債権者はいない。」と書いてありますが、代理人が申請する場合はこの部分を本人に言わせないとおかしいですよね。代理人が勝手に「異議は述べられてませんっ!!」と言い張っても、ホントかどうか怪しいモンです。そのため、当事会社の実印を押した上申書を添付させているって事だと思います。
ちなみに、申請人である会社に「この状態で間違いありません。」とか、「このようになっております。」的なことを言わせるのが上申書なのですが、「上申書」というタイトルの独立した書面を提出させることもありますし、委任状に内容を書けば良いってこともあります。
個人的には、「要求される趣旨が同じなんだから、タイトルなんて何だって良いんじゃない!?」 と思っておりますが、法務局はわりと形式的ですかね~。
どちらになるかはケースバイケースですけど、内容が重要である場合や、分量が多くなる場合は、「委任状じゃダメですっ (-"-) 」って言われるような気がします。
ただ、現在進行中の受託案件は、合併、会社分割、株式交換と、あれこれでして、それに種類株式があったり、株式分割があったり、いくつかの組み合わせだったりと、ブログのネタはた~くさんいただいています(^_^.)
これもナカナカありがたいことですが、頭の整理が出来たらご紹介しますね♪
さて、今日は登記の際に添付する上申書のことについて。。。(あんまり頭に付加をかけない軽いモノ)
そもそも、上申書というモノは商業登記法上の添付書類ではありません。
書籍にも、バッチリ書いてあったかな。。。? という気がしています。
債権者保護手続が必要となる組織再編の登記には、この上申書を添付するのが一般的だと思いますが、それは何なのか??
ワタシもこの業界に入った頃は、何だか不思議な気がしていました。「法律に書いていないのに必要で、しかも会社の実印を押すのぉ??」
会社の方が、「登記申請書と添付書類のチェックだけお願いしますね」な~んてこともありますが、組織再編でも、そういったことが増えてきています。
社員教育の一環でもあるようですし、登記が効力発生要件でなくなったので、以前よりは気楽に本人申請できるということのようです。
でも、本人申請といっても社員の方が代理人になることが多いので、厳密に言うと本人申請ではないですね。ワタシ達司法書士が代理人になるケースと同じデス。
本人申請と代理人による申請が大きく異なる点は、添付書類として委任状が不要なことですね~。その代わり、登記申請書には会社の実印(法務局への届出印)を押すことになっております。
一般的な合併登記の申請書には、添付書類の欄に「異議を述べた債権者はいない。」と書いてありますが、代理人が申請する場合はこの部分を本人に言わせないとおかしいですよね。代理人が勝手に「異議は述べられてませんっ!!」と言い張っても、ホントかどうか怪しいモンです。そのため、当事会社の実印を押した上申書を添付させているって事だと思います。
ちなみに、申請人である会社に「この状態で間違いありません。」とか、「このようになっております。」的なことを言わせるのが上申書なのですが、「上申書」というタイトルの独立した書面を提出させることもありますし、委任状に内容を書けば良いってこともあります。
個人的には、「要求される趣旨が同じなんだから、タイトルなんて何だって良いんじゃない!?」 と思っておりますが、法務局はわりと形式的ですかね~。
どちらになるかはケースバイケースですけど、内容が重要である場合や、分量が多くなる場合は、「委任状じゃダメですっ (-"-) 」って言われるような気がします。