司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

組織再編と商号変更 その2

2010年09月28日 | 商業登記

会社分割をした後も同じ商号を使い続けたいのには、もちろんワケがあります。
今回の会社分割では、基本的に事業の全部を新設会社に承継させますから、法人格は変わるのだけれども、第三者からは変わってないように見えるのが好ましいということがあります。

そして、預金口座の引継ぎのモンダイもあるようなんです。

事業を承継する場合、銀行口座をそのまま持って行きたい!という要望って、結構ありますよね。でも、法人格が変わる以上、いくら見た目が同じ(商号)だって、預金口座は分割会社のものなのですから、基本的には引き継ぐことはできないモノだと思います。

ただ、いくつかの条件を満たせば、分割会社の預金口座を(口座番号を変えずに)そのまま引き継ぐことができる、という金融機関もあるそうです。

会社にとっては、取引先の問題で一番のネックは、口座番号が変わることと言っても過言ではないですから(例えば売掛金は新会社がもらうべきなのに、間違えて元の口座に入金されたり。。。みたいなことです)、これは重要!

ですが、分割会社が合併しないで、そのまま存続するようなケースだったら、権利関係がとても複雑になりそうな気もしますよね。。。

というわけで、意図的に同一商号・同一本店の会社を設立しようとしているのですが、どう思います?

昨日の合併、分割、本店移転に共通なのは、少なくとも登記が完了した時点では、同一商号の会社は存在していない状況になる、ってことだと思います。
そして、実体上も、同一商号の会社が並存するのはないということでしょうか?

とはいえ、普通の商号変更の場合ですと、AとBの商号を入れ換えたいときは、A→B、B→Aという登記を申請すると、どちらが先でも同一商号になってしまうので、出来ません。
実体上、同時に効力が発生する場合でもダメだし、任意的に連件申請にしてもダメなんです。
(そこで、①A→C、②B→A、③C→B と、一つ当て馬的な商号を介して変更します。)

ムムム。。。なかなか難しいことになってまいりましたが、できれば変更したくないな~。。。ってことで、また明日(^_^;)

コメント
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