司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

種類株式のシリーズ発行 その4

2010年09月01日 | 株式・新株予約権

今日から9月というのに、毎日毎日暑い日が続いていますよね~。 でも、ワタシは不思議と夏バテらしき症状はありません。 寒いのは大の苦手なので、これほど暑くてもヤッパリ夏の方が好きです。

8月は毎年の事ながら、お陰様で「ど暇」ではなかったですが、「チョー忙しい」って訳でもなく、何となく夏休みらしい気分も味わえて楽しかったです(?)
猫たちは、汗がかけない上に毛皮を着ていますから、暑いんでしょうね~。 チャラはクーラーの風を求め、銀はクーラーを避けて過ごしています。何をするにもほぼ正反対な性格のようで、ちょっと面白いんですけど、動物も熱中症で死ぬってウワサを聞きまして、銀くんをどうにかして涼しい場所に移動させ、水を飲ませ。。。と、家では猫を追い掛け回しております(^_^;)

さて、月が変わったのに中途半端でスミマセンね。。。昨日の続きから。

シリーズ発行がダメになったのは、つまり、優先配当額だって優先株式の内容なんだから、それが違うなら別の種類の株式でしょ!?ってことのようです。

これを以前の種類株式に当てはめて考えますと、会社法施行前にシリーズ発行された優先株式は、優先配当額が異なっていたとしても同じ種類の株式で、会社法施行後に発行された優先配当額が異なる種類株式は、別の種類の株式だ、と説明されています。

な~んかヘンじゃありません?
つまり、優先株式って名前の種類株式なのに、部分的に別の種類の株式のものがあり得るってことですよ。例えば、優先配当額①100円、②200円、③300円が同じ種類で、会社法施行後に100円の優先配当額で発行された株式は①とはチガウ種類ってことですよねぇ?どうやって区別するのかなぁ?? スゴク不思議です。
ま、こういうことが実際に起こっているかどうかは別にして、理論上はそのようになるのだそうです。

では、新たにシリーズ発行のようなことをしたいとしたらどうするか、っていうお仕事が以前ありました。そもそも優先配当額をいくらにするかは予め決められないので、結局は同じ上限額の種類株式を何種類も出すってことを定款に定めておくわけです。

定款上は全く同一の内容なのですが、実際に発行する際は、具体的な優先配当額が決まりますから、そこで初めて違いが出てくるということになりますよね。
逆に言うと、同じ額だったら既発行の株式と同じ種類になるし、別の額だったら別の種類になるってことです。

今回のケースでは、優先配当額は同額なのですが、そもそも優先配当額って決め直さないといけないものなの? っていうのが素朴なギモンの1つ目です。
どう思われますか?

コメント (3)
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