司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

ストックオプションの発行手続 その2

2012年03月06日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

本格的に3月に入ってまいりましたね。。。
最近のワタクシのお仕事と言えば、定時株主総会がらみのほかに、設立!
この前設立の記事を書いたからか?何故か、設立!

そうそう、この記事を書いているからかどうか分かりませんが、別件でストックオプションのオシゴトもあるようです。
(まだ、正式受託ではないんです。「あるよ!」と予告されました^^;)
それ、1円ストックオプションです。初めてなんですよね~。。。「1円」。
またネタになりそうで、嬉しいんですが、ま、またそれは今度。

それでは、昨日の続きです。

資料を読んでいただきまして、概要を理解されたご様子のご担当者様。
次は、打ち合わせでございます。
「何を聞かれるんだろ~。。。?」と、ドキドキしていましたら、大半は税務のこと。
困っちゃうんですけどね~。。。ま、知ってる範囲でお答えしました。

税務のハナシというのは、通常は、あまりご相談に乗ることがないんですけど(そりゃそうですよねぇ~^^;)、ストックオプションの場合はチョット違います。何でかっていうと、税制適格ストックオプションの場合は、税制適格要件を満たすように発行しなければならないからなんです。

ただね。。。税制適格要件は、基本的に募集事項として定める必要はないし、定めたくても定められない事項もあります。
とはいえ、実務上は、可能な限り募集事項にも反映するようにしていると思います。その上で、例えば、「行使価額が年間1,200万円を超えないこと」などは、募集事項として行使条件に定めることはせずに、新株予約権割当契約で定めている会社が多いようです。

。。。なんですが。。。新株予約権の発行手続のご依頼を受けた場合、この「新株予約権割当契約」の内容についても確認しなければならず(これは、ほぼ例外なく。)、結局、税制適格要件が満たされているかどうか。。。分からないのは許されない。。。ワケですよ。。。^^;
そういう事情で、新株予約権の場合は、税理士さんが登場せず(もちろん、「顧問税理士さんなどに最終確認をしておいてくだいね♪」とのお願いはいたします)、手続することがほとんど。

しかし、今までの案件では、基本的に、前もってその辺のことも検討されていましたから、アレコレ質問されることはなかったんですが、今回は勝手が違い、チト焦りました^^;

。。。で、続きはまた明日♪

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« ストックオプションの発行手... | トップ | ストックオプションの発行手... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

株式・新株予約権」カテゴリの最新記事