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司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

事業年度の変更に伴う取締役の任期の変更 その8

2018年11月02日 | 役員

おはようございます♪

寒くなって参りましたねぇ~。。。。。
ちょ~寒がりのワタシは、だんだんだんだん厚着になってきました(~_~;)
若干、周りから浮いてる恰好ではございますけども。。。。そんなコトには構っていられませんっ!!!
だって寒いからね。。。。てへっ。。。^m^

では、前回の続きです。

若干時間が空く取締役の再任についても、「重任」で良くなった。。。と思う理由でございますケド、まず、現在は、今回みたいに定款変更で任期が満了するっていうケースが非常に増えておりマス。

事業年度を変更する場合、任期を短縮する場合、監査役に限定された監査役の監査の範囲を廃止する場合、監査役設置会社が監査等委員会設置会社に移行する場合。。。。などなど。。。。現任取締役や監査役の任期は満了してしまいますね。。。しかも、こういう場合って、再任が多い。

もちろん、定款変更の効力発生の時点を「株主総会終結時」としたりすれば、退任と就任が同時にはなるのですが、わざわざそうしないことだってありマス。

そして、例えば、株主総会が書面決議だったらどうでしょう?
書面決議だと、株主サンが同意した時点で複数の決議が同時に成立するんですよね。
だとすると、決議成立と同時に定款変更して、その次の議案で取締役等を選任(改選)するケースで、書面決議だったら必ず「重任」で、実際に開催したときは「重任じゃない」とか、オカシイでしょ!?でしょ???

さらに、ワタシがやっぱり同日に「退任+就任」だったら、「重任」でしょ~?。。。と思う理由。

これが、「代表権の付与」ってヤツでございマス。

なんだか、違うハナシを始めたな!!?。。。って思う方もいるのでしょうけどもね。。。。(~_~;)。。。まぁまぁ。。。

取締役会設置会社を止めますと、それまでの平取締役に代表権が付与されるのでして。。。。第1号議案で取締役会を廃止する定款変更をし、第2号議案で従前の代表取締役を代表取締役に選定する決議をしたら、1号議案の可決と2号議案の可決の間にはチョビット時間が空くので、一旦代表権付与の登記を入れまして。。。。2号議案で代表取締役が選任された時にその代表取締役以外の代表取締役の退任登記を入れるんだろう。。。。と思っていたワケですよ。

ところが!!
同日中のことであれば、「代表権付与による代表取締役就任+代表取締役の退任」の登記は端折って良し!。。。というより、登記しないでっ!!。。。と仰るワケです。御上がね。

つまり、登記の利益がない(=面倒くさい)んで、ヤメテ頂戴。。。ということなのよ(~_~;)。。。当時は「ぇえ~っ!?」と思ったものです。

 

会社法になる前は、こういった時的な流れも厳密に登記簿に反映させる。。。という取扱いだったと思うのですケド、会社法になってからは、同日中の事柄に関しては、アバウトな取扱いになったような気がしております。

。。。で、前回ご紹介した「日付を跨いで、ちょっと時間が空いている退任+就任」に関しても、「重任OK!」ってコトになりましたよね!?
3月31日の24時で取締役の任期が満了し、4月1日の午前0時で予選されていた取締役が就任し、4月1日に取締役会を開いて代表取締役を選定(再任)した場合、代表取締役の登記原因は重任で良い。。。というヤツでございます。

。。。というワケで、日付を跨いでさえも「重任」OKなんですから、同じ株主総会で退任+就任だったらば、もちろん「重任」で良いでしょ!?
と思っておりマス。

。。。というか、ワタシ、そういうケースは全部「重任」で申請してマスが(~_~;)。。。一回も確認の電話すらかかって来たコトないですし。。。

しかし。。。現実がそうだからと言って、それが根拠になるってのも情けないハナシですんで、あ~だこ~だと理屈をこねてみました。

ですケド、ホントかどうかは分からないんで。。。(~_~;)。。。。一応、ご参考まで!!!

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