司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株式併合の端数処理 その5

2011年06月03日 | その他会社法関連

おはようございます♪

裁判所にお電話して、薦められたのはこの本⇒ 「類型別会社非訟 東京地方裁判所商事研究会編(判例タイムズ社)」
申し立てられる側の裁判所の方が薦めてくださっているのですから、これが良いと思います。

わりと薄めで、コンパクトにまとめられています。

それによりますと、申立ての際の必要書類はざっとこんな感じです。
・会社の定款、登記事項証明書(株式併合が登記されたもの)
・株式併合の手続に要する書類(議事録、公告を要する場合は公告など)
・買い受け書の写し(あれば)
・会社が買い受ける場合は、その旨を決議した取締役会議事録
・株価鑑定書

面倒なのは、やっぱり、株価鑑定書なのでしょうね。。。
以前、現物出資の増資をした際も株価鑑定書を付けましたが、株式の価値を鑑定する場合というのは、例えば、不動産を所有していたらその不動産の価値はいくらか、とか、他の会社の株式を所有していたら、その株式の価値はいくらか、とか、結局、会社が持っている資産を鑑定するのに等しいわけで、それなりの費用もかかります。

けれども、売却許可決定をするために最も重要なのは、売却代金をいくらにするか。。。ってことでしょ? と思うわけです。

上場会社が全部取得条項付種類株式を用いて取得対価に端数が生じる場合などは、対価の交付時点での時価がありますから、売却代金を決めるのは難しくはないのでしょうけど、今回のように非上場会社であればなかなかに難しい。

そして、非上場会社の株式の価額というのは、いくつかの評価方法があるようですが、今回は「配当還元価額方式」によって算定された額にしたいとのことでした。

あ、ちょっとハナシが戻りますけれども、この会社サン、株式併合のキッカケは仲の悪い株主さんだったのですけど、例えばそのヒトだけを追い出すとなると、やっぱり訴訟リスクが大きいということもあり、結局「この際、少数株主さんを一挙に整理してしまおう!」となったのであります。ですので、株式併合によって端数株式しか残らない株主サンというのは複数人いらっしゃいました。

またまたハナシを戻しますね。
当初、ワタシは、売却価額というのは当然、純資産価額方式によって算定された額だろうと思っていたわけです。
従業員株主が多いですから、もちろん、毎年配当をしてはいたようですが、配当還元価額方式と純資産価額方式、それぞれで計算した答えは、何十倍も違います。
でも、今までの取引事例ではずっと配当還元方式で計算した額だったので、コレで行く! とおっしゃる。

ま~ね~。。。代理人になるのは弁護士さんなので、ワタシは外野なんですけどね~。。。
どうするんだろ。。。??

続きはまた来週!

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1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
株式併合の端数は、社長が事前に買い取るなどして端数がでないようにするんだよ。 (みうら)
2011-06-03 19:41:53
株式併合の端数は、社長が事前に買い取るなどして端数がでないようにするんだよ。
でないと地裁に申し立てすることになりますからね。
競売して社長が落札するのが次に簡単ですね。買い取れないような場合ね。
他人が買うなんてことにはならないからさ。
なので、申し立てはしません。商事部さんごめんなさいね。
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