司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

自己株式の種類の変更 その1

2016年02月01日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

2月1日ですっ!!
今日も、組織再編の登記申請がございます。
あまり慣れていない法務局ですので、ちょっとドキドキ。。。^_^;
2月1日というのは、何となく、中途半端な時期のような気がいたしますケド、ココ何年かは、2月1日の申請がありますね~。。。偶然??

ハナシは変わり。。。
先週、野村修也センセイのご講義を拝聴いたしましてね~。。。(こういうのは、東京の特権でしょうね。支部セミナーで野村先生をお招きするんですよ!?)、テーマは「事業承継と種類株式」でした。
やっぱり、スゴイ方ですよねぇぇ~。。。お水も飲まずの弾丸トーク。。。声の通りも大変よろしく、オハナシの内容もとっても分かり易かった♪

もちろん、オハナシするコトがご本業のようなものなのでしょうから、当然かも知れませんが。。。
東京では、以前から、「種類株式」のセミナーは結構あるんです。
しかも、チョ~有名な弁護士のセンセイ方を講師にお迎えして。。。
。。。で、確かに、内容の濃いお話をしてくださるのですケド。。。ど~も、司法書士のニーズとは、若干ズレているような気がしておりまして(失礼っ!!)。。。しかも、種類株式になじみのない方には、(難しくって)良く分からないんじゃなかろうか。。。。というような感想を持っていたんですよね。

なので、組織再編も「しかり」でございますケド、セミナーでチョコチョコっとオハナシして理解してもらう。。。って、ナカナカ難しい分野だと思うのです。
でも、さすがは野村先生!
ぃや~。。。面白かったし、分かり易かったなぁ~。。。。実務では種類株式を取り扱わないケド、条文は知ってる。。。というヒトにとっては、どういう風に使われているのか、何故そういう使い方をするのか。。。がとても良く分かるご講義だったと思います。

どうすれば、ああいう風に面白い講義ができるんでしょ~ね~???。。。秘訣を知りたい。。。
なかなか個人的にご挨拶をする機会には恵まれませんが。。。(~_~;)。。。一方的に尊敬しちゃっております。。。

。。。というワケで、講義の中でもオハナシがございましたケド、事業承継対策として種類株式を導入するケースは、結構増えてるのではないでしょうか??
ワタシ自身が担当している案件も、年々増加していますしね~。。。。実感!!

さて。。。先日のコト。
種類株式発行会社に移行したい。。。という会社サンがありましてね。。。

スキームとしては、割と一般的なんじゃないのかな。。。??
従業員株主が所有している株式(普通株式)を無議決権株式に変更する。。。というモノでした。
設計も結構シンプルで、内容は、無議決権かつ配当優先のみ。。。

ただし、「えぇ~っ???何だコレはっ??!!!!」と思ったコトが一つ。。。
種類を変更する対象株式が、従業員株主の持っている普通株式だけではなく、自己株式も(ついでに)。。。。というのでございますよ。。。(@_@;)

それに、そもそもその自己株式を何かに利用する予定は(今のトコロ)なし。。。だそうで。。。^_^;
ホントに「ついで」のようです。
なので、出来なくてもスキームには影響しないモノではあるんですが。。。初めてのケースなんでね~。。。
いろんなコトを考えるヒトがいるモンだなぁぁ~。。。なんて、チョット感心しつつ。。。できるかどうか考えてみました。

皆様、どのようにお考えでしょうか?

続きはまた~♪

オマケ: つい先日、商業登記倶楽部の実務相談室に、同じような事例がありました。
ワタシとしては、ものすごぉ~く珍しいのだろう。。。と思っていたのに、結構タイムリーに相談事例が載っていたのでピックリ!
。。。で、金子先生の回答に安心して、この記事を書いております。(←それが無かったら、ドキドキしていたことでしょう^_^;)

金子先生、いつもありがとうございます m(__)m

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