司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

代表取締役の選定機関 その3

2010年06月15日 | 役員

取締役会設置会社が代表取締役を株主総会で選定する場合、私が一番気になったのは、予選の可否です。 つまり、定時株主総会の終結をもって就任する取締役の中から、代表取締役を選ぶのですから、まだ取締役に就任していないヒトを代表取締役に選定できるのか。。。。??ってことが問題にならないのでしょうか?

取締役会で代表取締役を選定する場合、被選定者(代表取締役に選ばれるヒト)は取締役に就任していなければなりません。
ですから、これを同じように考えると、前提資格たる取締役の資格がまだないヒトですから、定時総会中にはそのヒトを代表取締役には選べないという結論もあり得るわけです。

ただね~。。。これが認められないんだったら、そもそも株主総会で代表取締役を選ぶ意味はあんなりないし、そういう四角四面なことは言わないだろ~な。。。とは思いました。
それに、取締役会の場合は、新たな構成メンバーで代表取締役を選ぶ必要があるから、少なくとも改選期に関しては予選が認められるケースが限られているのですが、株主総会だと株主が選ぶので、そういうことはあんまり関係なくなるのかな~。。。という考え方もあります。

では、予選を許すって場合は、どこまで許されるのか、ということもギモンでした。
取締役会で選任する場合と比較して、基本的には同程度と考えるのが妥当だろうと思いましたが、取締役会非設置の会社が代表取締役を選定する場合に類似することもあり得ます。

ま、とにかく、今回は定時総会も近いことだし、とりあえずは今年の定時総会を乗り切るぞ!!ってことで登記所に行ってまいりました。

今回のケースでは、取締役は株主総会に全員出席しますし、全員が再任される予定です。

法務局では、一応の回答は得られましたが、結局のところ、そういうケースはほとんどないようで、「それって出来るんだっけ?」ってところからのハナシになりました。
窓口での即答はなくて、後でお電話があったのですけど、「取締役会非設置ですよね~??」なんてことをおっしゃる始末(苦笑)。

はいはい、ワタシだってレアケースだってことは分かってますよ~。。。。
だからね、今回はあんまり根掘り葉掘り訊くのはヤメマスから、とりあえずご回答くださいな。。。

。。。というわけで、何とか答えていただけました。
ただっ!! これは統一見解ではない可能性が高いので、そういうおつもりでお読みください、マタ明日(^_^;)

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