司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

端株のこと その6

2013年02月08日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

本日は、端株を解消するための手法ってどういうモノがあるか?についてです。

え~。。。方法としては、思いつく限りではこんなモノかなぁ~と思いますが、「こういうのもあるよ♪」などのご意見がございましたら、ドシドシお寄せいただけると嬉しいデス。

1.株式分割
2.株式無償割当て
3.株式買取請求
4.株式買増請求
5.端株の廃止

↑ いかがでしょうか?

それぞれメリット・デメリットがあると思うので、検討してみたいと思います。

まずは、株式分割と株式無償割当について。

2つの手続きはとても似ていますが、微妙に異なっていますよね。

「株式分割」
1.取締役会決議で行うことができる。
2.基準日を設ける必要がある。
3.取締役会の決議によって、発行可能株式総数を変更することができる。(分割比率の範囲内で)
4.株式分割によって交付する株式は、同一の種類の株式に限る。
5.自己株式も割当て対象になる。
 
「株式無償割当て」
1.取締役会決議で行うことができる。(株式分割と同じ)
2.基準日を設ける必要はない。
3.株式無償割当ての結果、発行済株式総数が発行可能株式総数を超えるときは、別途株主総会において定款変更決議が必要。
4.株式無償割当てによって交付する株式は、異なる種類の株式でも良い。
5.自己株式には割り当てられない。
 
ま、比較してみますと、色々違いはあるのですが、異なる種類の株式を割り当てたい会社なんて非常に稀でしょうし、自己株式を保有している会社もあんまりないし(あったとしても、さほど問題にはならない気がします)、株主総会の決議が簡単な会社も多い。。。
ってことで、実務上は、「基準日の要否が一番重要!」って考える会社サンが多いみたいです。
非上場会社の場合、基準日を設ける実益はないし、そもそも設けたくない。
以前ご紹介した「定款に基準日を定める方法」もあるにはあるケド、定款変更が面倒くさいし、どうも不自然でヤダ。。。
。。。というわけで、巷では、株式無償割当もそれなりに利用されているらしいんですね。
 
では、今回はどうか。。。そもそも、株式無償割当てを選択肢に入れて良いのか。。。
これには、紆余曲折がございまして。。。(結論をご存じの方、しばしナイショにしといてください^_^;)
続きは、また来週♪

オマケ: 昨日、ESG法務研究会のHPの記事にひっそりと(^_^;)このブログの記事をご紹介いただいております。
(コレ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/55d88fa63ed9911adda73678899e091e )
ありがとうございましたm(__)m
内容は、種類株主総会を要しない旨の定款変更における株主全員の同意書のコト。
http://www.esg-hp.com/
実際は、各法務局の取り扱いが異なると思いますので、皆様、実際に登記申請される際は別途ご確認くださいますよう!

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 端株のこと その5 | トップ | 端株のこと その7 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

株式・新株予約権」カテゴリの最新記事