司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

監査役の辞任のハナシ その4

2019年11月19日 | 役員

おはようございます♪

監査役選任議案に対する監査役の同意権。。。だの。。。辞任監査役の意見陳述権。。。だの。。。考えたことないよぉぉ~。。。っていう会社も多いのだろうと思うのですけどね。
ただ、まぁ~ 後任者について事実上は同意していて、辞任の理由に関しても特に説明の必要はない。。。のでしたら、事後的に問題は出ないのでしょう。

もっとも、今回の会社さんのように、法令順守していることを積極的に記録に残しておいた方がよい会社にとっては、悩みどころ。。。(-_-;)

で、同意書に関しては貰っておけば済むハナシではあるんだけど、モンダイは「意見陳述権」。
以前も同じようなご相談があったんですが、「辞任後最初に招集される株主総会」って、いつになっちゃうの??来年の定時株主総会??。。。(◎_◎;)。。。ぇえ~っ!!そんなに先なの!?

忘れちゃうかも!?。。。ってこともあるみたいですけど、どちらかというと、辞任したヒトに招集通知を送らないといけない。。。というトコロに支障があるようです。

つまりね。。。今回のように退職に伴って子会社の役員を辞任することについて、意見なんかないのです。
大体、株主と本人の合意はあるんだから。

しかし、そんなに後になって、会社とは縁を切ったヒトに対して招集通知を出す。。。なんかヤダ。。。(-_-;)。。。ということなんでしょう。

 

ま、それはともかく、「辞任後最初の株主総会」が何時になるか分からない。。。ということ自体、「嫌だな~。。。」と思う会社は多いようでして、じゃあ、「後任者を選任する株主総会(=現任監査役が辞任する株主総会)」で意見陳述権を行使することはできないか???。。。という点は、実務上の論点にはなっていたみたいなんです。

結論としては、辞任する株主総会で意見陳述権を行使することは可能。。。であれば、招集通知の発送は不要(=株主総会が招集されることは現任監査役として知っているから)だし、ご本人が「当該株主総会において意見は述べません」と言えば、それで終わり。。。なのですよね(^^;)

なので、以前ご相談のあった会社さんの場合は、辞任する監査役から「意見陳述権を放棄する旨(=意見はありません)」の書面を取り付けておりました。

が、今回は書面決議を予定してましてね。。。むぅ。。。困った。。。(-_-;)

前回ご紹介したとおり、株主総会っていうのは書面決議じゃダメなんですよね。
でもね~。。。例えばですよ。。。開催を予定している株主総会がない ( ;∀;)。。。ってこともありそうじゃないですか?
100%子会社の株主総会は、常に書面決議で実施する会社だって増えているのに、どうするんだろ~。。。???

次回へ続く~♪

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1 コメント

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陳述したいというなら開くしかないですよ。 (みうら)
2019-11-20 19:31:00
ネット行使とかもですけど。
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