おはようございます♪
早速前回の続きですケド。。。どこから話そうか。。。(;'∀')
そうですね。。。まず、電子署名のトコロから行きましょう ♪(#^.^#)♪
今までの記事を読んでいただいた皆様は、商業登記ではマイナンバーカードによる電子署名が万能ではあるけれど、実際にはあまり使われていない、ということをお察しいただいているのではないかと思いマス。
書面の電子化に積極的な会社って、リモートワークも進んでいて、ちょっとしたハンコを貰うコトも、なかなか難しい状況であったワケですよね。
ただ、そういう会社の場合、基本的に電子署名の手配をするのは、総務部などの担当部署のヒトなんです。
事業者署名型電子署名をするときは、基本的に署名依頼をするための登録作業が必要なんだけど、そういった面倒くさい作業は担当者がやってくれます。
なので、実際に署名するヒトたちは、メールで「署名依頼がきています。内容を確認して署名ボタンをポチっと押してください。」的な連絡がきて、基本、クリックするだけで完了!!となる。。。つまり、パソコンの操作とかが分かってなくても、無問題なんです。
商業登記電子証明書の場合も、担当者が署名できるようになっていますので、もちろん、署名権者は内容を確認しているのでしょうケドも、電子署名する作業は担当者のオシゴトになっております。
そのため、役員のヒト達が面倒なパソコンの作業をする必要はない。。。ってコトです(~_~;)
これ、会社の実印は担当部署に保管してあって、押印作業自体は代表取締役じゃないヒトがする。。。っていうのと同じだろうと思います。
社長自身がハンコを持っていて、必ず社長が押印する。。。という会社もあるにはありますし、それが本来の姿だとはいえ、効率的な運用のための支障は出てしまうので。
一方、マイナンバーカードによる電子署名はどうか??
さすがにマイナンバーカードを預けるヒトはいないでしょう?
しかも、商業登記電子証明書は基本的にコピーができますが、マイナンバーカードの電子証明書はカードのICチップに格納されているんで、コピーは不可(=_=)
そうなると、マイナンバーカードの電子署名は、ご本人がやるしかない。。。ということ。
しかも、会社にいないので、ご自宅とかで自分でパソコンを操作しないといけない。。。めんどくさ~いっ!!!
それに、印鑑証明書はたまに提出する必要がありますケド、実際に実印が押された書面に個人情報が書いてあるワケじゃない。
(印鑑証明書がなければ、それが「実印」であることすら分かりませんしね)
だけど、マイナンバーカードで電子署名したファイルには、いわゆる基本4情報(←住所、氏名、生年月日、性別)が登録されています。
だれでも見られるわけではない、とはいえ、権限があれば見られてしまう。。。コレ、実際、ちょっとヤダ (-_-;)。。。と思うヒトも多いことでしょう。
じゃあ、「株主=役員」のような会社は???。。。と考えてみますと、
こちらは、個人情報のモンダイはあんまりなさそう。。。なのかな??
ただ、そういう会社の場合は、「紙」のまんまで特に困ってはいないし、パソコンの操作が面倒。。。という問題はありそうです。
そんなこんなで(←ワタシが勝手に想像しているダケかも知れませんが)、マイナンバーカードで電子署名されたファイル。。。というモノは、オシゴトでは見たことがありません。
しかしですよ??
マイナンバーカードの電子証明書は万能ですから、これからは利用が進んでいくだろうし、その時に、「どうやって電子署名すれば良いですか?」って聞かれるかも知れない。
そんなことを考えていたら、あるお声がけをいただいたのでした (#^.^#)
ちょっと長くなっちゃいましたんで、次回へ続く~♪
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