司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

属人的株式のこと その3

2020年03月12日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

相変わらずの更新頻度で申し訳ありませんっ。。。。。m(__)m。。。。早速先週の続きです!!

本日は、属人的定めのうちの「株主総会における議決権」について考えてみたいと思います。

まず、これね~。。。議決権を増やしたり、減らしたり、無くしたりすることができるってことなんでしょう。
先日の会社さんの属人的定めは、「株主Aが有する株式については、株主総会において1株につき5,000個の議決権を有する」というような定めでした。

発行済株式総数が1,000株なのに、1株につき5,000個の議決権を有する。。。って。。。(~_~;)
ぃやぁ~。。。なんか、暴利を貪っているような。。。(;一_一)
何でもアリ。。。という印象でした。

つまり、株主Aが登場しますと、ほかの株主は議決権は行使できるけど、突然少数株主になってしまう。。。という感じでしょうか(~_~;)
しかも、例えば、Aに株式が譲渡されたとしても、他の株主はそのコトをしらない。。。という事態もありえる。。。ぇぇえ~っ!!!

ただ、属人的定めってモノ。。。旧有限会社で認められていたらしい。。。でも、そういう使い方をしている会社は見たコトはなかったんで、たぶん昔は普及していなかったんじゃなかろうか。。。という気がします。
会社法では株主会社でも導入できるようになりましたし、事業承継にも使えるということもあって、一躍脚光を浴びたってコトかな????

 

え~。。。では、「株主総会における議決権」の定め。。。これ、種類株式でも同じような設計ができるのか??。。。。(*_*;

種類株式の内容として似ているのは、会社法108条1項3号の「株主総会において議決権を行使することができる事項」ですかね。
そのほかに「当該種類の株式につき議決権の行使の条件を定めるときは、その条件」も定められます。

これ、昔の優先株式に付随していた権利ですよね。
当時は、種類株式というと優先株式しかなかったワケでして。。。「配当優先の代わりに議決権はない。。。ケド、優先配当できないときは議決権が復活しますよ♪」 という内容でございました。
もっとも、確か、議決権の制限に関しては定めなくても良かったような気がします。

さらに、議決権が制限されていても議決権の部分は種類株式の内容じゃない!!。。。と解されていたんで、登記の対象じゃなかったんですよ。
なのに、そこの部分も申請すれば登記できちゃったりもして、種類株式発行会社が少なかったせいもあるのか、法務局がどう考えていたのか分かりませんが(知らずに受理していたんだか、面倒くさくて受理していたんだか。。。(~_~;))

しかし、馬鹿正直(又は生真面目)に登記しなかったワタシは、議決権がないコトを証明するためにイチイチ定款を添付しなければならず、「むぅぅ~っっ!!"(-""-)"」と思っておりました。
どういうことかというとね。。。優先株式に議決権があるかどうかは登記事項じゃないから、定款を添付しなければ議決権がないコトが証明できない。。。ケドも、登記事項じゃないモノが登記されていれば、定款は不要。。。になるのでして。。。(;一_一)

愚痴っぽいハナシになってまいりましたが。。。本題に入れず。。。次回へ続く~♪

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