司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

評価額0円? その3

2012年12月28日 | いろいろ

おはようございます♪

ウダウダしている間に、あっという間に御用納め。。。=ワタシ共の今年の仕事納め。。。=今年のブログ納め(?)。。。でございます。

さすがに来年に持ち越すのは気持ちが悪いので、何とか片付けよう!
ってコトで、とにかく、昨日の続きです。

国立公園指定区域内の土地。。。前回と今回、どう違うか?ってとこからでした。

前回の固定資産評価証明書は、道路などと同じよ前回のうに「非課税」とされたうえで、非課税の根拠条項が記載され、さらに、近傍価額(近傍の土地の1平米あたりの単価)が記載されていたと記憶しております。

道路の場合は、近傍価額で計算した価額(当該土地の地籍×近傍の土地の平米単価)の30%が課税価額になりますが、同じ非課税であっても非課税根拠が異なる場合は、近傍価額で計算した価額そのもの(=100%)が課税価額になる。。。。と、以前、教えていただきました。

具体的には、地方税法348条第2項第5号(←公衆用道路の非課税根拠)以外は、30%(正しくは100分の30に相当する額)にはならないってコトです。
ちなみに、今回の土地の非課税根拠は、「地方税法第348条第2項第7号の2」だと思います。

お役所の方とオハナシした時は、「評価証明書には、非課税の根拠条項は載せませんけれども、近傍の土地の価格は載せておきますね♪」と仰っていたので、あれっ?っと思ったんですが、考えてみれば、「評価していない(評価額がない)」のではなく、「評価額=0円」なんですから、近傍価額ウンヌン。。。というハナシにはならないんでしょう。。。

しかしですね。。。どうも気になる。。。ぃや。。。やっぱし気になる。。。
そこで、念のため法務局に電話してみました。
「評価額ゼロ円なんで、登録免許税は1,000円で良いハズですよねぇ?だけど、こんな評価証明書(=評価額0円)は見たことがなかったもので、一応、確認!と思いまして。。。」

すると、あちらも「え~っ!?ゼロ円ですかぁ?ぃや僕も見たことないな~。。。念のため、その評価証明書FAXして貰える?」と仰る。

やっぱり、ワタシと同じように、どうも不自然だと感じられたようです。

で、FAXしまして、その後数日。。。。
お役所(=評価証明書を発行したお役所)から、郵便が届きました。
中には、再発行された評価証明書。。。
評価額はゼロではなく。。。普通にそれぞれの土地の評価額が記載されており、非課税とは書いてない。。。

どうやら、法務局からお役所(市区町村)へ連絡されたようで、「登録免許税は課税されるそうなので、評価額を記載した証明書を再度送付します」というような送付状が付いておりました。

「。。。でもな~。。。非課税土地なのに評価しているってコトだから、これはこれでチョット変なんじゃないか?」とは思いましたが、それ以上突っ込むのも何なんで、これでやるしかないんでしょうね。。。

ま、やっぱり、「評価額0円」ってコトは、ないようです^_^;

。。。というワケで、皆様!
今年も愚痴やら、備忘録やら。。。
自己満足のブログにもかかわらず、今年も1年お付き合いいただきまして、本当にありがとうございました m(__)m

暖かいお言葉やご助言に支えられ、今年も何とか最後まで続けることができました。
ブログを通じて皆様とコミュニケーションが取れることは、日々の活力源であったと思います。

ネタ切れの危機は常にありますが^_^; また来年も頑張りますので、どうかよろしくお願いいたします !
来年は、勝手ながら少し長めにお休みをいただくことにいたしまして、1月15日からスタートです♪

コメント (5)
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