おはようございます。
今週もどうぞよろしくお願いいたします。
本日は、またまた任期のハナシでございます。
任期というのは奥が深いですねぇ~。。。まだまだ自信が持てないモンです。
え~先日、新規案件のご依頼がございまして、何と!関係会社は十数社というボリューム。
で、この会社さんたちを色々こねくり回すワケですが^_^; とりあえず、お決まりの資料を頂戴しました。
すると。。。これは。。。ちょっと。。。すんごい。。。状態。
いただいた定款は、ほとんど原始定款。
役員変更登記はほとんど増員だけ。。。
つまり。。。役員改選をほとんどしていない。。。という状況なのです。。。
しかも、うち1社は公開会社。
たぶん、ここまで潔い(?)会社は初めてだと思います。
ま、そうは言っても、半分くらいは特例有限会社なんですけどね。
株式会社に関しては、ほとんど(全部じゃないです)の会社において、役員の任期が満了しています。
。。。って、結局、定款変更していないので、取締役の任期が2年のまんまだから。。。という理由もありますが。
なので、会社サンには、「変更登記をすれば、十中八九、過料通知が来ると思います」とご説明いたしまして、ご納得いただいた、というワケ。
でもね~。。。今回、全部の会社がキレイに選任されたら、今後の任期管理はやりやすくなるハズですし、定款もスッキリします。
ちょっと費用は掛かりますが、ま、良いことだ♪
。。。と思ったけど、ちょっと気にかかるコトが。。。
既存の取締役の全員が任期満了している場合、新たに選任された取締役の任期はいつまででしょう?
さらに、その後に就任した取締役の任期って、いつまで???
具体的にはこんな感じです↓
取締役A(平成16年6月30日就任)
取締役B(同上)
取締役C(同上)
取締役D(平成19年5月30日就任)
取締役E(平成20年6月30日就任)
↑ 任期は、商法時代から変更なし(会社法上の法定任期)で、補欠・増員規定があります。決算期は3月とします。
とすると、ABCの任期は、平成18年6月30日(株主総会が開催されていない前提)までで、Dの就任時点ではABCは権利義務状態になってマス。
。。。という場合、Dの任期は、平成21年3月31日終了の事業年度にかかる定時株主総会の終結まで。。。で良いですよね?
そして、EはDの任期中に就任していますから、任期満了はDと同じ。。。ですよね?
ただ、もう一人取締役が選任されませんと、ABCの権利義務状態は解消されませんから、退任の登記はできません。。。
そして、今回。
例えば、ABCの改選(再選)をしたとしますと、ABCDEの権利義務状態が一挙に解消されます。。。よね?
ふむ~。。。?
別に普通なのかも知れないんですが、退任日が同日じゃないというのは、何かとても違和感がありました。
あってマスよね?^_^;