司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

組織再編にかかる種類株主総会 その3

2012年12月05日 | 商業登記

おはようございます♪

この記事は、いつものことですが、自分では結論が出せなくってダラダラと書いておりますんで、変なコトをを言ってたら、バシバシご指摘くださいませm(__)m

では、昨日の続きです。

次のモンダイは、783条3項と795条4項の種類株主総会でございます。

まずは、783条3項。

第七百八十三条 三項 
吸収合併消滅株式会社又は株式交換完全子会社が種類株式発行会社である場合において、合併対価等の全部又は一部が譲渡制限株式等(譲渡制限株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)であるときは、吸収合併又は株式交換は、当該譲渡制限株式等の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。


株式交換完全子会社側(消滅会社等)が種類株式発行会社である場合のモンダイです。
これは、実はワタシ共のクライアントさんの場合、あまり関係のない条項なのですが、念のため。
この規定は、簡単に言うと、譲渡制限のない株式が株式交換や吸収合併によって譲渡制限付の株式に変わってしまう場合の種類株主総会ですね。

つまり、種類株式発行会社において、通常の定款変更によって株式の譲渡制限が付される場合には、種類株主総会の決議が必要なので(会社法第111条第2項)、株式交換や吸収合併の場合でも、同じようなケースについては、種類株主総会の承認を要する。。。という整理がされているようです。

あ、これは分かり易いですね♪
ただ、譲渡制限付でない株式の取得の対価として譲渡制限付株式を交付するケース。。。さらに、これが種類株式発行会社。。。というのは、ワタシ自身は今まで経験したことがありません。。。

ですので、今回も、株式交換完全親会社、株式交換完全子会社ともにすべての株式に譲渡制限が付いていますから、この規定の適用はございません。

で、最後に、795条4項です。

第七百九十五条 四項 
存続株式会社等が種類株式発行会社である場合において、次の各号に掲げる場合には、吸収合併等は、当該各号に定める種類の株式(譲渡制限株式であって、第百九十九条第四項の定款の定めがないものに限る。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。
 吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員に対して交付する金銭等が吸収合併存続株式会社の株式である場合 第七百四十九条第一項第二号イの種類の株式
 吸収分割会社に対して交付する金銭等が吸収分割承継株式会社の株式である場合 第七百五十八条第四号イの種類の株式
 株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式である場合 第七百六十八条第一項第二号イの種類の株式

通常モンダイになるのは、こちらかな。。。と思います。

考え方は783条3項の場合とおんなじです。
種類株式発行会社が譲渡制限のある株式を発行する場合(募集株式の発行)、会社法199条4項の規定によって、(発行する募集株式にかかる種類の)種類株主総会の決議が必要になりますよね。
なので、株式交換のときも、株式交換完全親会社が譲渡制限付株式を発行する場合には、募集株式の発行と同じように種類株主総会の決議が必要。。。ということだそうです。
「損害を与えるおそれ」があるかどうかは関係ありません。

ワタシ共のオシゴトとしては、こちらのケースだったら、たまにはあるだろうと思います。

で、今回のケースですが、株式交換によって株式交換完全親会社の優先株式のみが発行されますので、原則としては優先株式にかかる種類株主総会が必要になります。

ただし、199条第4項の「種類株主総会を要しない旨の定款の定め」がありましたんで、こちらの種類株主総会の要らないな。。。と思ったんですが、若干気になったことがございましてね。。。

続きはまた明日♪

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする