司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株主名簿管理人の変更 その2

2012年04月17日 | 商業登記

おはようございます♪
久々にちょっと変わったハナシになって、書く方のワタシとしても、筆の進みが良いような。。。(筆じゃないけど。。。^^;)

さて、では昨日の続きです。

今回のケースは合併ですが(あ、そうそう、存続会社は、住友信託銀行だそうですよ。)、本店移転というのもありまして(商号変更はやっぱり再編と同時にするような気がします)、ワタシ自身は、何度か手続きを依頼されたことがあります。

ま、もちろん、頻繁じゃありませんケド、新規の設置、交代、廃止、商号変更、本店移転などです。

あ、それで、何年か前、株主名簿管理人の変更登記(商号変更だったか本店移転だったか)の。。。ご依頼がありましてね。
他のヒトの担当案件なんですけれども、変更登記を依頼されて登記申請をしたら、既に登記されていた。。。ということがあったんです。会社の方が何故か自社で変更登記を申請しなければならない、と思い込んでいたらしく、当然「補正」です。
ただし、確か他の登記も一緒に申請していたので、登記事項の一部を取り下げただけで済んだと思います。
あの頃は登録免許税も印紙で納めていましたから、再使用証明を取れば良いだけで、それほど被害は受けなかったんですが、理由は知りたいですよね。
だって、会社にナイショで登記することは不可能なはずだし、委任状を出した憶えはないっ!とおっしゃっていたそうなんですよ!?

結果、どうやらですね。。。この変更に伴って、アレコレ判子を押す書類があったんで、その中に登記申請の委任状が混ざっていたのではないか?ってことだったようです。
アチラも膨大な事務作業だったのでしょうから、説明が足りず、コチラは押印書類をキチンと確認していなかった。。。んでしょうかね?^^;

こんなこともあるんで、要注意!!と言いたいところですが、現在は、株主名簿管理人がやっちゃった方が都合が良さそうな気がします。

では、昔はどうして2パターンだったのか?

株主名簿管理人がまとめて登記を申請する場合のデメリット。。。一番大きかったのは、交通費だったんじゃないでしょうか?
その昔、郵送申請が認められていなかった頃は、わざわざ現地へ赴かなくてはなりません。
それか、現地の司法書士さんへ複代理をお願いするということになります。(←コレも交通費ではない余計な費用がかかります。)

費用にしても手間にしても、これはちょっと大変です。(←でした)
だったら、各社に登記申請してもらい(会社の司法書士サンに依頼すれば、少なくとも多額の交通費はかかりません。モチロン、報酬額は値切れませんが、複代理よりは確実に安く済みます。)、言い値を支払った方が簡単、安い♪ ということだったんじゃないかと思います。
この場合は、「お願い事項」の説明書を渡すだけです。

一方、株主名簿管理人(昔は、名義書換代理人と言ってましたね)側がまとめて手続きをする場合ですが、登記懈怠が起きないことや、手続きに時間がかからないというのがメリットだったのではないかと思います。
請求書がバラバラとやって来ることもなかったでしょうし、登記手続以外の事務作業としては、こちらの方が簡単だったんじゃないかな?

こういうわけで(勝手な想像ですが^^;)、以前はどちらかというと、株主名簿管理人を置いた会社が個別に登記申請するコトのほうが多かったような気がしております。が、その後、郵送申請やオンライン申請ができるようになったお陰で費用面の問題がなくなり、現在では、株主名簿管理人サイドで変更登記をまとめて申請しちゃった方がダンゼンメリットが多いということなんだろうと思います。

。。。だったら、もう、合併とか、本店移転の場合には依頼が来ないってことなのかな~。。。
だけど、それでも気になることがありますし。。。ってことで、また明日♪

コメント (2)
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