司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株主名簿管理人の変更 その9

2012年04月26日 | 商業登記

おはようございます♪

本日は、ずぅ~っと引っ張っておりました些細なギモンについてです。

順番的には、「株主名簿管理人の表示が変更した場合」ということになりますが、これも含めて。。。

株主名簿管理人の登記事項、すなわち、「氏名又は名称及び住所並びに営業所」が変更した場合です。
つまり、商号変更、本店移転、営業所(支店)移転等ということですよね。
そして、今回のように、吸収合併存続会社が合併に際して商号を変更するような場合も含まれるってことになります。

このような場合、変更登記の添付書類は不要、と説明されております。
会計監査人の名称変更の場合のように、登記事項証明書を添付する必要はございません。
ワタシ共司法書士が代理人として登記申請をする場合には、登記申請の委任状は必要ですが、本人申請をする場合には、何が起こったのか?。。。ってことは申請書からしか分かりません。

さて、ここからが問題。

一つは登記原因です。

先日も出てきましたが、登記記録例(先例)(←登記簿のコンピュータ化に伴い、「記載」ではなく「記録」に変わっております。失礼しました。)です。
登記記録例には、①新規に株主名簿管理人を設置した場合、②株主名簿管理人の本店移転があった場合、③株主名簿管理人を廃止した場合の3つのケースが載っています。
登記原因は、①設置、②変更、③株主名簿管理人●●を廃止、とされております。

一方、商業登記ハンドブックによりますと(P265)、これは、登記記録例ではなくて申請書の記載例ですけれども、登記原因は、①株主名簿管理人を設置、②株主名簿管理人●●の商号変更(本店移転、支店移転)、③株主名簿管理人●●を廃止(登記記録例と同じ)、そして、株主名簿管理人が交代した場合は、「株主名簿管理人●●を変更」とされています。

さらに、書式精義によりますと、登記申請書の登記原因は商業登記ハンドブックと同じで、登記記録例は先例と同じなんです。

う~ん。。。。これはどういうことなんでしょう?
登記申請書に記載する登記原因と実際に登記される登記原因が異なっているんです。
オンライン申請の場合ですと、必ず別紙(と呼んでいる申請書とは別の記入箇所)に登記されるとおりに登記原因を記載するはずなんで、書き分けることはできないんですよね~。。。
しかも、別紙に記載された内容は、そのまま(1字1句変わらずに)登記されるのが原則なはず。。。。(~_~;)

つまり、(ワタクシの理解では)こういうことです。

例えば、株主名簿管理人の本店が移転したとしましょう。
この場合の別紙の記載方法は次のようになります。

「株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所」
東京都●●区●●×丁目×番×号
△信託株式会社 本店
「原因年月日」平成●年●月●日変更

↑ つまり、ココは、そのまま登記記録に反映しますんで、余計なことは一切書きません。

もしも、「原因年月日」平成●年●月●日株主名簿管理人●●の本店移転  と書いたとしたら、たぶん、補正ではないと思いますが、法務局の方が手入力で登記原因部分を「変更」(←登記記録例どおりに)と訂正することになるはずです。
しかし、もしも、これを見逃して登記が実行されてしまった場合、しかも、申請人側も登記完了時にはそれに気付かなかったとしたら。。。
後日、登記原因の更正登記を申請する。。。という事態になるんではないか?。。。と思います。

。。。だけどなぁ~。。。だとすると、ちょっと困ったことがあるんです。。。続きはまた明日!

コメント
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