司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株主名簿管理人の変更 その3

2012年04月18日 | 商業登記

おはようございます♪

今日は、株主名簿管理人に関する登記に関するアレコレ。。。という感じで、オハナシを進めてまいりたいと思っております。
ただし。。。会社法施行後は、昨日書きましたとおり、名義書換代理人。。。もとい!株主名簿管理人の合併のような案件は受託していないので、こちらについては、何点かギモンな点もありまして、それも取り混ぜて。。。(←つまり、コチラからの質問^^;)

株主名簿管理人に関する登記というのは、いくつかあります。

①株主名簿管理人を新たに設置する場合
②株主名簿管理人を変更(交代)する場合
③株主名簿管理人を廃止する場合
④株主名簿管理人の商号変更・本店移転・営業所移転等、表示を変更する場合

今回のように株主名簿管理人の事情で変更登記をするケースというのは、純粋な商号変更、本店移転、営業所の移転・廃止のほか、組織再編に伴う変更がありますよね。
合併でも、存続会社側は合併に伴って商号変更等を行うときにだけ変更登記の必要があるワケですが、金融機関が合併するケースでは、ほとんど商号変更が伴うと思います。
なので、現在の株主名簿管理人が存続会社の場合には、商号変更や本店移転等の表示の変更の登記を申請することになります。
かたや、消滅会社の場合には、合併により消滅会社から存続会社への変更登記です(法人格が変わります)。

したがって、タイプとしては、現在の株主名簿管理人が存続会社であれば④、消滅会社であれば②になるのかしら。。。?
「?」の意味はですね。。。合併に伴う変更登記は受託したことがあるんですケド、何故か、消滅会社はないのです。
実は、今回の消滅会社を株主名簿管理人にしているクライアントさんはあるんですケド、もちろん、依頼は来ないはずなんでね~。。。チョット残念です。

それから、会社分割の場合。
株主名簿管理人が吸収分割会社で、株式事務の代行業務に関する契約を吸収分割承継会社に承継させる会社分割を行う場合。
そういうことをするものかどうか。。。???ですが、仮に契約を承継させた場合はどうなるのか。。。というのも、イマイチ良く分かりません。これもギモンの一つです。

。。。というわけで、順番にオハナシを進めてまいりたいと思いますが。。。続きはまた明日♪

コメント (5)
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