司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

代表取締役の選定機関 その2

2010年06月14日 | 役員

早速先週の続きです。

株主総会の決議で代表取締役を選定することができる、というのは、ワタシにとっては何だかとっても納得できにくいことですが、会社法施行直後に大問題になったことと何か関係あるかな?と思いました。

取締役会非設置の会社が取締役会に移行する場合、例えば、特例有限会社が株式会社に商号変更すると同時に取締役会を設置する場合なんかがそうですが、「代表取締役の選定機関は取締役会なのに、取締役会がないっ!、さて、どうしよう~(^_^;) 困ったぞ。。。。」ってことになるんです。

特例有限会社が株式会社に商号変更するには、登記が効力要件とされていますので、登記申請するまでは取締役会はありません。 しかも、移行時には取締役の任期が満了してしまうことが多いので、登記申請前に代表取締役を選んでおかないと登記できない、ってことになってしまいます。でも、登記前には取締役会はないので、代表取締役は選定できません。ニワトリが先か卵が先か。。。みたいな話ですよね。

そこで、苦肉の策として、定款で移行時の代表取締役を定めればよい(というか、そうするしかない)ってことで、何とか事態は収拾しました。
こういうことは、設立系の手続(通常の設立、新設型の組織再編)で一般的に問題になっていました。代表取締役をどうやって決めれば良いか明文の規定がないので、解釈に委ねられるわけですけど、やっぱり定款が無難、困った時の定款頼み。。。定款で定めればOKという考え方が定着したような気がします。

だったら、取締役会設置会社が設立するときだって、設立時取締役が代表取締役を選定しないで定款に定めてもいいんじゃない?ってことになり、あれあれあれ~。。。って感じで現在の状況に至ったように思います。(というのがワタシの認識なんですけどね)

今回のことも、結局それと関係ありそうじゃありません?

というわけで、取締役会設置会社であっても、定款の定めを置くことによって株主総会で代表取締役を選定することができますが、取締役会では代表取締役を選べないとすることはできないのだそうです。
つまり、この定款変更によって、代表取締役の選定機関は「取締役会又は株主総会」どちらでもイイよ~!ってことになります。

そう考えると、別に支障はなさそうですよね。通常は取締役会で代表取締役を選定するけれど、株主総会の方がベンリだったら、今回はそうしよっ! とかね。

ただし、株主さんがたくさんいるような会社さんでは、これはおススメできません。どちらの機関で選定するかは、取締役(会)が自由に選べるわけですから、株主さんが混乱しちゃいそうです。

そうそう、登記の書類として何が違うの?。。。ってことも確認しなきゃいけませんよね~。
それについてはマタ明日。

コメント (5)
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