司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

議事録の原本

2010年06月09日 | 商業登記

おはようございます。
最近事務所では、組織再編プチブームとなっております。
嬉しいんですけど、組織再編のオシゴトは手続終了までの時間が長いので、何件も受託すると精神的にはナカナカ厳しいものがありますね。
もしや、景気が良くなってきた傾向!? だったらいいな。。。

そして、6月総会の会社さんのご相談も続々。。。
ぇ。。。っと、え~と、この会社はどこまで進んだんだっけ??
というカンジで、何だかバタバタしています。

春は会社の担当者の方が交代する季節のようで、今年も新たな方々が登場しています。
担当者のタイプも色々ですが、最初のうちはあまり良く分かりませんから、何をどこまでご説明すれば足りるのか、手探り状態。
登記の手続には慣れてない方に対しては、それなりに気を遣っているつもりではあるのですけど、ナカナカ足りないみたいです(皆様すみません(^_^;))。

。。。で、初めて登記の手続をされる担当者の方にとっては、登記のときに議事録の原本を提出しなければいけない、っていう感覚があまりないようなんですね。
そのハナシは以前ご紹介しました http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/0658dc66c27684998c047c008c29b1f5

が、「原本は登記所に提出してしまったので、会社にはコピーしかないんです」 という会社さんもあります。これはちょっとモンダイですので、ご注意くださいね。

でもですね~、会社が原本を保管しなければならない書類なら、登記所に原本が提出されるのはオカシイはずですよね。ナンデ登記所はそれを教えてくれないのだろ~?? と思われたことありませんか?

私は実務を始めた頃から、「そういうものだ」とすり込まれていますが、コレって一般的な感覚とはチガウかも知れません。
たぶん、これも、実務慣習ってヤツだと思います。便宜原本を2通作って1通を登記所に提出すれば、少なくとも原本還付の必要がないので、登記所の方でもいちいち説明しなくて良いし、申請人側もその方がベンリってコトかな~? と想像しています。

会社が作らない書類で、原本が2通作られるものとしては、銀行の払込金受入証明書(以前の保管証明書の代わりの書類)、紙の定款などがあります。
銀行の証明書は、会社用と登記用の2種類の原本が発行されますし、定款は公証役場用と会社保存用の原本があります。

合併契約書などを登記に使用する際にも登記用の原本を作成することがありますが、原本であっても、これには印紙税はかかりません。便宜的なものだからなんでしょうね。ただ、会社の方は皆さん気にされていますので、よくご説明するように心がけています。

ちなみに、議事録を作成する際、議案の参考資料を議事録に合綴することがありますが、登記用の議事録の場合は、登記の内容が分かれば会社保存用の議事録と全く同じにする必要はありません。
原本還付のときに、不要なページのコピーを省きますよね。それと同じです。ただし、本文についての省略はできませんのでご注意くださいね♪

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする