司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

取締役改選の定時株主総会直後の取締役会 その3

2010年06月25日 | その他会社法関連

定時株主総会で取締役が改選されますと、取締役会設置会社では、ほぼ例外なく当日中に取締役会が開催されます。
こんなことは法律で決まっているわけじゃあないので、別に後日でも構わないのでは。。。??とも思いますが、そうではありません。

実際問題としては、株主総会には取締役も監査役も勢ぞろいしますので、ついでに取締役会を開くのは合理的ということもあるんでしょうね。ただし、取締役が改選されますと、取締役の退任によって代表取締役がいなくなりますから、速やかに代表取締役を選び直すことが必要です。

代表取締役が存在しない期間があるというのは、やっぱりマズイでしょうから、実質的には総会直後に取締役会を開いて代表取締役を選定しておくことになるようです。

では、その取締役会は普通と違うところがあるのでしょうか。。。
特に変わったことを提案するつもりはないですが、あまり良く分からない、という会社が最近多いような気がするので、整理しておきましょう。

まず、議長です。取締役会の議長は、一般的に定款規定によって取締役社長が務めることになっています。 取締役社長というのは、法律上の役ではありませんが、取締役の中から選ばれるため、取締役の(任期満了による)退任と同時に取締役社長としての地位を喪失します。とすると、取締役会開催時においては代表取締役も社長も不在ですから、議長は出席者の互選で決めることになるんです。

大きな会社になりますと、開催時点では「仮議長」というものを互選で定め(そのヒトはこれから選定する社長さんなんですケドね(^_^;))、取締役社長が選定された時点で、定款規定に基づいて正式に議長に就任する。。。なんてこともされています。
ワタシとしては、「同じヒトだったら、別に宣言しなくてもいいのでは???」 と思ったりするのですけど、余計なお世話でしょうね。

次に議案です。
代表取締役と役付取締役の選定決議はほぼ例外なくどの会社でも行っていますよね。登記もあるので、代表取締役選定だけははずせません。
じゃあ、他には何を決議するかということですが、一般的には次の事項です。

・取締役社長不在の場合の職務代行順序
・取締役の職務分掌
・取締役の報酬決定

最近、報酬決定についてもお問い合わせが多くなってきていますし、何故これを決議するのか。。。をもう少し考えてみようと思います。

マタ来週~=3

コメント
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