司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

選任と選定

2010年02月24日 | その他会社法関連
ワタシ共がお手伝いする定時総会関連のオシゴトというのは、会社のニーズによって関わり方が違います。
開催スケジュールや議案提出するかどうか、などずいぶん前から準備して、登記とは関係なく書類の作成や内容のチェックを依頼される会社もありますし、出来上がった議事録を持参され、登記申請だけ依頼される会社もあります。

ま、それにしても、議事録については、登記申請が伴えば印鑑を押す前に記載内容を確認することがほとんどだと思います。
(印鑑を押してからでは、万が一誤りがあったときに面倒なので、出来るだけドラフトの段階で見せてくださるよう、お願いしています。)

株主総会後の取締役会議事録も、代表取締役の登記があれば同じです。

ここで。。。
会社法が施行されてもうすぐ4年ですから、ずいぶん浸透したように思えるのですが、未だに「選定 と 選任 って何が違うんですか?」という質問を受けます。
議事録にも「選定」と書くべきところ、「選任」と書いてあるものもたまに見かけます。

ご承知のように、「選定」とは、会社法上の一定の資格を有する者の中から選ぶことをいいます。 代表取締役は取締役という資格を持った者の中から選ばれますから「選定」と呼ぶ、と説明されています。

そうはいっても、議事録に「選定」と書くべきところを「選任」と書いても、登記の際は、ホセイにはならないようです。ご安心を!!
登記原因としては「就任」や「重任」であって、「選任」「選定」は登記されないからかも知れません。

では、「解任」の場合はどうかというと、「選任」に対して「解任」、「選定」に対して「解職」が対応しているようです。
ただ、解任の場合には、登記原因にも影響してきます。
どうなんだろう。。。と思い、記載例を見てみました。すると。。。ありましたっ!!
いやぁ~ここまで書いてあるとは。。。で、代表取締役を解職した場合の登記原因は予想に反して「解職」ではなく、「解任」になるのですって。
実際の案件では、解任だの解職だのって、ほとんどありませんが、法律での言い方と登記原因が違うのは不思議ですよね~。

さらには。。。。辞任の場合はどうなのでしょうか?
私もギモンで、「解任・解職」なら、「辞任・辞職」なのでは?と思っておりました。
でもナゼか、辞任は「辞任」なのだそうで、「辞職」は使わないんですって。

法律を作るヒトは色々コダワリがあるんでしょうケド、統一性があった方がよかったかなぁという気がします。
コメント
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