司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

特例有限会社の商号変更の登記 その2

2010年02月01日 | 商業登記
特例有限会社では役員の任期がありません。もちろん、定めるのは自由ですが、役員の任期を定めるといちいち登記しないといけませんから、その都度費用がかかります。コレ、結構大きいかも知れません。
今は非公開会社では10年まで任期を伸ばすことができますから、そんなに頻繁に登記する必要はないんですけど、それはそれでまた色々あるし(また後日のテーマにします)、結局、変わるときだけ登記する方が簡単ではあります。

任期2年の時代には、登記懈怠や選任懈怠が起こると過料の通知が来ます。過料の通知は、ちょっとの遅れでは来ないようですが、2年遅れたら来るでしょう。。。たぶん。。。
そう考えると、「ちゃんと登記したほうが安かった。」ってこともあったと思います。

休眠解散という制度も、以前は5年でしたが、現在は12年になっています。

最後に、手間と費用とはなんぞや?
ホントに結構大変なんですよね。
まず、定款変更を全面的にやらないといけません。実質株式会社だとはいえ、定款規定はずいぶん違います(それを見越して定款変更している会社は除く)。ですから、株式会社に商号変更するという定款変更では足りないことがほとんどなんです。
役員の任期にしても、株式会社の定款規定によっては株式会社に商号変更すると同時に満了することも多いですから、後任者を選任する等も必要です。

そして、実費も高い。実質的には何も変更しなかったとしても、最低6万円の登録免許税がかかります。会社法で言っているのと、現実はずいぶん違いますよね。
そして、司法書士さんにお支払いする報酬だってありますしね♪(苦笑)

株式会社にならない会社は、コレが一番大きいのだと思います。会社の実態が変わるわけじゃないのに、そんなに面倒な思いをして、お金をかけてまで「株式会社」って名乗るメリットがあるのか?ってことじゃないでしょうか?

とはいえ、それでも株式会社に商号変更する会社もあるわけですが、登記もちょっと特殊ですので、明日、ご紹介したいと思います(同業者の方はつまんない話でスミマセン。)。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする