司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

社長と代表取締役 その1

2010年02月18日 | 役員

会社には 「社長」 「取締役社長」「執行役社長」など、ちょっとずつ表現は違いますが、いわゆる社長さんがいらっしゃいます。
この「社長」という資格について、今日は考えてみたいと思います。

社長、会長、専務、常務。。。などは、取締役の中から選ばれますよね。 (あ、委員会設置会社はとりあえず置いといてくださいな♪) この資格を持っている取締役を「役付取締役」 と呼んでいます。 役が付かない取締役は「平取締役」と呼ばれていると思います。
会社の従業員でも、平社員という言い方がありますよね。 平社員に対して、部長とか課長とか係長などは、役が付いていて、「平」は役が付いてないってことなんでしょう。

取締役の「役」は、会社が任意的に定めたもので、通常は定款に定めが置かれます。
例えば、「取締役会の決議によって取締役の中から社長1名を選定する。」 といった具合です。役付取締役の種類は会社によって違い、社長だけという会社もあれば、会長、副会長、社長、副社長、専務、常務。。。のようにフルコースの会社もあります。 相当大きな会社以外でしたら、ダイタイが、社長、専務、常務(プラス会長)とすることが多いようです。

さて、以前から不思議に思っていたことなのですが、この役付取締役の選定は、ナンデ定款に定めないといけないのでしょうか? 会社の内規でもいいんじゃない?って思いません?

中小企業では、定款規定がないのに専務さんや常務さんがいらっしゃることがあります。要するに、法律上の資格じゃないので、会社が勝手に決めて使ってもイイジャン! って思われているようです。

ウ~ン。。。確かにそう言われればそうねぇ。。。という気もするんです。

で、解説本などを読んでみました。
あんまりナルホド~。。。とは思えませんでしたが、要するに、(すごく要約しますよ!) 役付取締役というのは、日本の商慣行であって、とっても重要だから定款に定めを置いておくってことみたいです。

日本の会社だったら、社長は会社のトップ。 会長はトップを勇退したヒト、副社長は社長の次に偉いヒト、専務はその次に偉いヒト。。。っていうのが常識になってますよね。 役付取締役=業務執行権限を持つ、という意味があります。
だからどういう役付取締役を置くのか。。。は、予め定款で定めておきましょう!ってことなのかな?と思います。 
ま、いずれにしましても、ホトンドの会社では定款規定が置かれているんです。

ただ、この他に役付取締役を定款に定める意味もあると思うんですよね~。
つづきはまた明日♪ 

コメント
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