司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

代表取締役の辞任 その1

2010年02月09日 | 役員
先日、役員の辞任届けのことを話題にいたしましたので、ちょっと関連したことをば。。。

代表取締役を兼ねている取締役が辞任する場合、取締役としては当然「辞任」ですが、代表取締役はどうでしょう?
バカなこと言ってらぁ~。。。と思われるかも知れませんね。
そりゃあ、もちろん、前提資格である取締役という地位を喪失したことによる「退任」です。

それはそうですが、会社によっては「取締役も代表取締役も辞任にしたい。」というご要望も結構あったりします。
代表取締役の地位についても辞職する意思を表示したことを明確にしたい。。。ということでしょうか?

そこで、代表取締役も辞任するには、「代表取締役および取締役を辞任します」という意思表示をしていただくワケです。理論的には代表取締役を先に辞め、次に取締役を辞めるという順番になれば、それもおかしくはないのだろうと思います。

結局のところ、代表取締役としての地位を「退任」するか「辞任」するかは、同時に起こることですから実質的には変わらないのでしょうが、登記の原因は異なってまいります。
ですから、形式的であるにしろ、一応、「代表取締役は辞任ですか?それとも退任ですか?」と、必ず確認するようにしています。

登記実務でも、そういう辞任届けであれば、代表取締役の登記原因は「辞任」で登記されます。辞任届けに記載される順番は特にこだわらなくても大丈夫だし(取締役が先に書いてあっても)、辞任届けを取締役と代表取締役別々に分ける必要もありません。

あまりこだわらない会社さんも、そう言われると悩んでしまう会社さんもありますが、訊いてみると、圧倒的に「代表取締役も辞任します!」といわれるケースが多いです。

「退任」という登記原因は、通常、任期満了の意味を指しますが、代表取締役の場合は任期がありませんので、取締役という資格を喪失したことによる退任の意味になります。それが何となくピンとこないからかもしれませんね。

では、取締役会を設置していない会社の代表取締役の場合でも、同じ結論になるんでしょうか?
細かいことですが、すこ~し考えてみたいと思います。
コメント (10)
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