司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

3ヶ月に1回の取締役会

2010年02月08日 | その他会社法関連
会社法では機関設計が自由に行えるようになったので、非公開会社であれば取締役会を廃止することも出来ます。
でも、実際には取締役会を廃止、または最初から置かない会社は、さほど多くはないと思います。

通常、クライアントさんから相談を受けた場合、取締役会を置くかどうかは、株主さんとの関係を考える必要があるとご説明しています。
つまり、取締役会がない会社は株主の権限が増えますから(所有と経営の非分離?)、いちいち株主さんが経営に口出ししてくることを良しとするかどうかみたいなことです。

具体的には、株主イコール取締役の場合は全く問題ありません。そもそも取締役会も株主総会も同じようなものですから、なんでも株主総会で決めれば良いし、取締役会がないと手続もずいぶん簡便になりますし、良いトコだらけです。
ただ、私にはイマイチ分からないんですけど、取締役会がない会社が世間的にどのように評価されるか、ということも考えた方が良いかも知れません。

逆に、株主がたくさんいるような会社さんは、株主総会を開くのが大変ですから、株主の関与はなるべく受けない方が都合が良いと考えられます。(=取締役会設置会社)

。。。取締役会を置くかどうかは、取締役会設置会社が原則で、設置しないメリットが大きいと思えばそうするけれど、「どっちもどっちだよね。。。」と感じた場合は、「とりあえず置いとこう!」と判断されているような気がします。だから、設立の場合でも取締役会設置会社が多いのではないかな?と想像しています。(株主≠役員の場合)

取締役会があって面倒なこと、それは取締役会の開催ですよね~。
書面決議が出来るようになってずいぶん楽になったとは思いますが、3ヶ月に1回の取締役会(会社法第363条第2項)は実際に開催しなくてはいけません(電話・TV会議はOK)。

コレに関して、たまにご質問を受けることがあります。この「3ヶ月に1回」の解釈についてです。頻繁に取締役会を開催する必要がない会社の場合は、法律で決められた最低限の頻度で取締役会を開くので、法律に抵触しないかどうかを確認されたいのでしょう。

先日のクライアントさんからのお電話は、「当社は四半期報告ということで3ヶ月に1回取締役会を開催していますが、それで足りるでしょうか?」というモノでした。
確かに、3ヶ月は四半期ですから、それで良いように思えるのですが、解釈としては「前回の取締役会開催から3ヶ月を越えない日までに開催する必要がある。」とされているようです。

そこで、3ヶ月を越えないために少し余裕をもって取締役会を開催したとすると、いずれは四半期が終わっていないのに3ヶ月が経過してしまう、という事態が起こります。そのために、1回余計に取締役会を開かないと、計算が合わなくなってしまうのです。

法律の解釈として、「ダイタイ3ヶ月」などとテキトーに言えないのは分かるのですが、別に四半期報告で良いじゃないですか。。(ブゥブゥ)
皆さんはどう思われますか?
コメント
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