10月から日本国内に住民登録している全ての人に、マイナンバー(個人番号)を知らせる「通知カード」が世帯単位で簡易書留により送付される手筈となっている。
ところがこれを黙って待っていては届かない人間が国内に少なからず存在する事実を、皆さんはご存知だろうか?
以下に我が住居地に届いた「区報」より、「やむを得ない理由で住民票の住所で受け取れない方へ」を引用しよう。
やむを得ない理由(東日本大震災の被災者、DVなどの被害者、単身世帯の方で長期間、医療機関などに入院・入所している方」で、通知カード住民票の住所で受け取れない方は、9月25日(金)までに住民票がある区市町村に居所情報の登録が必要です。 登録方法など詳しくは、住民票のある区市町村にお問い合わせいただくか、区ホームページの「マイナンバー制度」をご覧下さい。
(以上、我が住居地に届いた「区報」より引用。)
これを読んで私はすぐさま、その「届かない」人間に我が義母が該当すると判断した。
義母は現在「高齢者介護施設」に入居中だ。 ただ義母の住民登録は自宅がある住居地に置いたままにして、現住所地への転入届を提出していない。 と言うのも、義母住民登録地に於いて現在も義母の名義にて不動産貸付業を営んでいる故だ。
そこで亭主にその旨を伝えた。 「貴方のお母さん、このままではマイナンバー通知カードが届かないよ。 だけどもう老い先短い身だし、届かないまま放置していてもさほどの不利益はないんじゃないの?」なる私の無責任かつ後の義母フォローが面倒臭いのが見え見え発言に対し…
亭主曰く、「そんな訳にはいかないよ。 マイナンバー制度とは、今後全国民の金融機関通帳の中身や不動産等々も含めた個人所有全財産を国家が詳細に渡って把握し、税務管理等々多分野に於いて厳しく介入しようとしている制度だ。 義母の場合、高齢にして尚それらの財産を所有している身であるから、ここはマイナンバー制度賛成・反対如何にかかわらず、必ずやマイナンバーを取得しておかねば今後の母の財産管理が立ち行かない。」
(要するに貴方は義母の財産税務管理を一任されている私が、それを黙って代行せよ、と言いたいのね)と多少鬱陶しく思いつつも…
すぐさま、私は義母が住民登録している東京都内某区の「マイナンバー制度課」へ電話をかけた。 と言うのも、「居所申請登録」締切日である9月25日が目前に迫っている故だ。 しかも9月のシルバー連休とやらの“5連休”がその締切日の直前に位置している。 これは事を急がねば、義母の手元に「マイナンバー通知カード」が届けられない事態と相成る。
都内某区の電話口に出た担当者氏が良識的な対応をしてくれた事に、まずは救われる思いだった。
電話口にて義母が置かれている現在の境遇に関して私の話を十分に聴き取ってくれた後、「しばらくお待ち下さい」と電話対応女性は私に告げた。 その後まもなく私に問うてくれたのは、「義母様の認知力の程は如何程でしょうか?」だった。 これを確認してくれない事には話が始まらないのが、まさに要介護高齢者を抱える保証人の立場だ。
「五分五分です。」との我が咄嗟の回答に対し、電話女性曰く、「もしも介護人様同席の上で、ご本人が『居所情報登録書』を自筆可能な場合、それを記入して区まで提出して下さい。 そうでなく代理人様の代筆となる場合は、御本人の『委任状』も必要です。 書面はパソコンネット上でダウンロード可能です。 分からない事がありましたら、お電話を頂ければ対応致します。」
さてその後、私は義母住民登録地自治体の電話指示に従い、義母の「居所情報申請書」を作成し郵便にて送付した。
ここは無事に当該申請書が役所に届き、10月に入った暁に義母が現在住む高齢者介護施設宛に「マイナンバー通知カード」が届けられるのを祈るばかりだ。
それにしても、東日本大震災被災者に上記の「居所情報登録申請書」を期限までに自治体まで提出せよ、と迫る自治体の常識の程を疑いたい思いも抱く。
更には、つい最近発生した関東地方に於ける豪雨被害にて避難所生活を余儀なくされている被災者にも、この書類を自署して役所に提出せよ!と国家や自治体は指導しているのであろうか?!?
最後になるが、 以下にウィキペディア情報より「マイナンバー制度」の沿革を辿ってみよう。
国民個々に重複しない番号を付与し、それぞれの個人情報をこれに帰属させることで国民全体の個人情報管理の効率化を図ろうとするものである。 氏名、登録出生地、住所、性別、生年月日を中心的な情報とし、その他の管理対象となる個人情報としては、社会保障制度納付、納税、各種免許、犯罪前科、金融口座、親族関係などがあげられる。 多くの情報を本制度によって管理すればそれだけ行政遂行コストが下がり、国民にとっても自己の情報を確認や訂正がしやすいメリットがある。
一方、国民の基本的人権が制限されたり、行政機関による違法な監視、官僚や関係者(非正規雇用職員)の窃用や、不法に情報を入手した者による情報流出の可能性があること、公平の名のもとに国民の資産を把握し膨れ上がった政府債務の解消のために預金封鎖を容易にすることを懸念する意見がある。
一部の国では上記によって付与した番号を軸にその他の個人情報を管理している。
日本では、現在、基礎年金番号、健康保険被保険者番号、パスポートの番号、納税者番号、運転免許証番号、住民票コード、雇用保険被保険者番号など各行政機関が個別に番号をつけているため、国民の個人情報管理に関して縦割り行政で重複投資になっている。 (中略)
平成27年9月の改正では、マイナンバーの利用範囲を預金口座や特定健康診査(メタボ健診)にも拡大する「改正マイナンバー法案」が衆院本会議で、与党や民主党などの賛成多数で可決、成立。 2018年から金融機関の預貯金口座にマイナンバーを適用することが柱。2021年からは義務化を検討。
(以上、「マイナンバー制度」に関するウィキペディア情報を一部引用したもの。)
諸先進国に於いては既に導入されていると日本国民に吹聴しつつ導入された 「国民マイナンバー制度」。
今後総国民の個人ナンバーを管理する立場にある国家あるいは地方自治体が一旦その管理や使い道を誤ると、とてつもなく危険極まりない制度である事は誰しも想像が付く事であろう。
ただ、我が国日本はそれを既に導入してしまった。
ここは2021年の「ナンバー制度義務化」を視野に入れ、今後「マイナンバー」に関する諸情報を直視しようではないか。
それにしても今現在の原左都子のとりあえずの願いは、表題に掲げた通り、高齢者施設に暮らす我が老い先短い義母にも必ずや「マイナンバー通知カード」を届けて欲しいに尽きるのだが…
ところがこれを黙って待っていては届かない人間が国内に少なからず存在する事実を、皆さんはご存知だろうか?
以下に我が住居地に届いた「区報」より、「やむを得ない理由で住民票の住所で受け取れない方へ」を引用しよう。
やむを得ない理由(東日本大震災の被災者、DVなどの被害者、単身世帯の方で長期間、医療機関などに入院・入所している方」で、通知カード住民票の住所で受け取れない方は、9月25日(金)までに住民票がある区市町村に居所情報の登録が必要です。 登録方法など詳しくは、住民票のある区市町村にお問い合わせいただくか、区ホームページの「マイナンバー制度」をご覧下さい。
(以上、我が住居地に届いた「区報」より引用。)
これを読んで私はすぐさま、その「届かない」人間に我が義母が該当すると判断した。
義母は現在「高齢者介護施設」に入居中だ。 ただ義母の住民登録は自宅がある住居地に置いたままにして、現住所地への転入届を提出していない。 と言うのも、義母住民登録地に於いて現在も義母の名義にて不動産貸付業を営んでいる故だ。
そこで亭主にその旨を伝えた。 「貴方のお母さん、このままではマイナンバー通知カードが届かないよ。 だけどもう老い先短い身だし、届かないまま放置していてもさほどの不利益はないんじゃないの?」なる私の無責任かつ後の義母フォローが面倒臭いのが見え見え発言に対し…
亭主曰く、「そんな訳にはいかないよ。 マイナンバー制度とは、今後全国民の金融機関通帳の中身や不動産等々も含めた個人所有全財産を国家が詳細に渡って把握し、税務管理等々多分野に於いて厳しく介入しようとしている制度だ。 義母の場合、高齢にして尚それらの財産を所有している身であるから、ここはマイナンバー制度賛成・反対如何にかかわらず、必ずやマイナンバーを取得しておかねば今後の母の財産管理が立ち行かない。」
(要するに貴方は義母の財産税務管理を一任されている私が、それを黙って代行せよ、と言いたいのね)と多少鬱陶しく思いつつも…
すぐさま、私は義母が住民登録している東京都内某区の「マイナンバー制度課」へ電話をかけた。 と言うのも、「居所申請登録」締切日である9月25日が目前に迫っている故だ。 しかも9月のシルバー連休とやらの“5連休”がその締切日の直前に位置している。 これは事を急がねば、義母の手元に「マイナンバー通知カード」が届けられない事態と相成る。
都内某区の電話口に出た担当者氏が良識的な対応をしてくれた事に、まずは救われる思いだった。
電話口にて義母が置かれている現在の境遇に関して私の話を十分に聴き取ってくれた後、「しばらくお待ち下さい」と電話対応女性は私に告げた。 その後まもなく私に問うてくれたのは、「義母様の認知力の程は如何程でしょうか?」だった。 これを確認してくれない事には話が始まらないのが、まさに要介護高齢者を抱える保証人の立場だ。
「五分五分です。」との我が咄嗟の回答に対し、電話女性曰く、「もしも介護人様同席の上で、ご本人が『居所情報登録書』を自筆可能な場合、それを記入して区まで提出して下さい。 そうでなく代理人様の代筆となる場合は、御本人の『委任状』も必要です。 書面はパソコンネット上でダウンロード可能です。 分からない事がありましたら、お電話を頂ければ対応致します。」
さてその後、私は義母住民登録地自治体の電話指示に従い、義母の「居所情報申請書」を作成し郵便にて送付した。
ここは無事に当該申請書が役所に届き、10月に入った暁に義母が現在住む高齢者介護施設宛に「マイナンバー通知カード」が届けられるのを祈るばかりだ。
それにしても、東日本大震災被災者に上記の「居所情報登録申請書」を期限までに自治体まで提出せよ、と迫る自治体の常識の程を疑いたい思いも抱く。
更には、つい最近発生した関東地方に於ける豪雨被害にて避難所生活を余儀なくされている被災者にも、この書類を自署して役所に提出せよ!と国家や自治体は指導しているのであろうか?!?
最後になるが、 以下にウィキペディア情報より「マイナンバー制度」の沿革を辿ってみよう。
国民個々に重複しない番号を付与し、それぞれの個人情報をこれに帰属させることで国民全体の個人情報管理の効率化を図ろうとするものである。 氏名、登録出生地、住所、性別、生年月日を中心的な情報とし、その他の管理対象となる個人情報としては、社会保障制度納付、納税、各種免許、犯罪前科、金融口座、親族関係などがあげられる。 多くの情報を本制度によって管理すればそれだけ行政遂行コストが下がり、国民にとっても自己の情報を確認や訂正がしやすいメリットがある。
一方、国民の基本的人権が制限されたり、行政機関による違法な監視、官僚や関係者(非正規雇用職員)の窃用や、不法に情報を入手した者による情報流出の可能性があること、公平の名のもとに国民の資産を把握し膨れ上がった政府債務の解消のために預金封鎖を容易にすることを懸念する意見がある。
一部の国では上記によって付与した番号を軸にその他の個人情報を管理している。
日本では、現在、基礎年金番号、健康保険被保険者番号、パスポートの番号、納税者番号、運転免許証番号、住民票コード、雇用保険被保険者番号など各行政機関が個別に番号をつけているため、国民の個人情報管理に関して縦割り行政で重複投資になっている。 (中略)
平成27年9月の改正では、マイナンバーの利用範囲を預金口座や特定健康診査(メタボ健診)にも拡大する「改正マイナンバー法案」が衆院本会議で、与党や民主党などの賛成多数で可決、成立。 2018年から金融機関の預貯金口座にマイナンバーを適用することが柱。2021年からは義務化を検討。
(以上、「マイナンバー制度」に関するウィキペディア情報を一部引用したもの。)
諸先進国に於いては既に導入されていると日本国民に吹聴しつつ導入された 「国民マイナンバー制度」。
今後総国民の個人ナンバーを管理する立場にある国家あるいは地方自治体が一旦その管理や使い道を誤ると、とてつもなく危険極まりない制度である事は誰しも想像が付く事であろう。
ただ、我が国日本はそれを既に導入してしまった。
ここは2021年の「ナンバー制度義務化」を視野に入れ、今後「マイナンバー」に関する諸情報を直視しようではないか。
それにしても今現在の原左都子のとりあえずの願いは、表題に掲げた通り、高齢者施設に暮らす我が老い先短い義母にも必ずや「マイナンバー通知カード」を届けて欲しいに尽きるのだが…