
地方の財政が厳しいと言われている。枚方市も市民生活が厳しい中例外ではない。
そんな中、議員に報酬以外に支払われていた政務調査費が、地方自治法が2012年8月に改悪され「政務活動費」と名称が変更されたという。しかし、名称変更だけではない。
政務調査費は2000年地方自治法に「条例の定めるところにより、議員の調査研究に資するため、必要な経費の一部として、議会の会派または議員に対し、政務調査費を交付できる」と議員立法で新設された。政務調査費の支給は義務ではなく、それぞれの議会の判断に委ねられているが、実際には多くの自治体の議会が、条例を定め、会派や議員個人に政務調査費を支給しているのです。
一方、「議員の第2給与」「癒着の象徴」だといわれる政務調査費は、全国的に市民により使途の透明化を求める動きが強まり、裁判も起こされ、地方議会の中には1円以上のすべての領収書の写しをつけるなど、全体としては公開の方向で運用されるようになった。しかし、使途には「調査研究費」「研修費」「会議費」「資料購入費」「広報費」などがあるほか、「事務所費」を認めている議会もあり「調査」とは、ほど使途状況があったわけです。
今回の改悪は、「議員の調査研究その他の活動に資するため」というように「その他の活動」まで目的に入れられてしまい今まで以上に議員の幅広い活動に充てることもできる規定に変えられました。
もちろん、無制限に使えるようになったわけではありません。枚方市は、月7万円議員に支払っています。私達の税金である以上は、どのように使われるかの市民の理解が前提です。しかし、枚方市議会はこの3月議会までに、市民への周知もないまま改悪案を前提に条例化しようとしています。市民の理解が十分に得られる経費とは何かという充分な話し合いが議員だけでできるとは考えられません。また、話し合いがされているならば、市民に自主的にオープンするべきです。あらためて、政務調査費は必要なのか?どんな目的で何に使うべきなのか?は、地方議会改革の大きな課題なのだと思います。
なお、支給先は①会派に限定しているのは15都県、②議員個人に限定しているのは9県。③15道府県は会派と議員個人の両方に支給するとし④8府県は会派の決定に基づいて会派分と議員個人分に分けて支給できる、と規定しています