(童話)万華響の日々

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認知症者、JR賠償請求の最高裁判決は「徘徊事故の家族に責任なし」となった、

2016-03-06 20:59:19 | 看取りと介護道

認知症、JR賠償請求の最高裁判決は「徘徊事故の家族に責任なし」となった、ただし監督義務者の責任は総合的に判断されるべきだとした、

 この事件の経緯をふり返ってみる、2000年に愛知県大府市に住む男性に認知症が現れた、2002年親族会議をして介護方針を検討、横浜市に住む長男の妻が男性の介護のために単身で近所に住む、

2007年2月に要介護4の認定を受ける、施設入居も検討したが在宅介護を選択、2007年12月にJR共和駅で外出中に男性が線路ではねられ死亡、2010年2月JR東海は遺族に損害賠償を求めて提訴、

2013年名古屋地裁は長男と男性の妻に約720万円の支払いを命ずる判決、2014年4月名古屋地裁は妻のみに約360万円支払いを命ずる判決、2016年3月最高裁は妻と長男に賠償責任なしとの判決、

 事故当日は男性自宅にはセンサーが2か所にあって奥の自宅のセンサーはスイッチが入っていたが男性は自宅前の事務所にいてそこのセンサーはスイッチが切ってあった、

長男の妻は外で片づけをしていた、男性の妻が男性を見守っていたがたまたま少しまどろんだそうだ、その間、男性は外へ出てしまったそうだ、・・・・

認知症患者はばかにできない、ちょっとした隙をついて好きなことをする、   この事故までの経過を読んでいて家族の介護は精一杯のものだったと思わずにおれない、今回の最高裁判決は誠に妥当なものと思う、

だが、一歩家から外へ出てしまった徘徊認知症者の見守りと、事件で損害を負った被害者の救済は未解決のままだ

新聞の論調では個人賠償責任保険の補償内容拡充とか、社会全体での認知症社会に対する保証のためのシステムづくりが急務という、

認知症者を在宅にせよ施設にせよ、隔離することが正しいのか、社会の中で何らかの自由に動ける状態でもトラブルを未然に防止できる方法が見いだせるのか、取り組むべき課題はここにある、今回の判決はそういう意味で認知症社会の取り組むべき方向を与えたと言える


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