おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

空欄を埋めてみる 〔Ⅱ〕

2021-09-23 | マンション管理関連試験等サポート   

前回の続きです

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〔 一語・一句 とは限りません 〕



[区 分 所 有 法]

(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 各共有者は、( 51 )その持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から( 52 )を収取する。

(管理所有者の権限)
第二十条 第十一条第二項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を管理する義務を負う。この場合には、それらの区分所有者に対し、相当な( 53 )を請求することができる。
2 前項の共用部分の所有者は、第十七条第一項に規定する( 54 )をすることができない。

(共用部分に関する規定の準用)
第二十一条 建物の敷地又は( 55 )の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の
( 56 )に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

第三節 敷地利用権
(分離処分の禁止)
第二十二条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその( 57 )とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、区分所有者が( 58 )の専有部分を所有するときは、各専有部分に係る敷地利用権の割合は、第十四条第一項から第三項までに定める割合による。ただし、規約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。
3 前二項の規定は、建物の専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有権その他の権利である場合に準用する。

(分離処分の無効の主張の制限)
第二十三条 前条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反する専有部分又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張することができない。ただし、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の定めるところにより分離して処分することができない専有部分及び敷地利用権であることを( 59 )した後に、その( 60 )がされたときは、この限りでない。

(民法第二百五十五条の適用除外)
第二十四条 第二十二条第一項本文の場合には、民法第二百五十五条(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定は、( 61 )には適用しない。

第四節 管理者
(選任及び解任)
第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その
( 62 )( 63 )に請求することができる。

(権限)
第二十六条 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
2 管理者は、その職務に関し、( 64 )を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び
( 65 )による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、( 66 )となることができる。
5 管理者は、前項の規約により( 66 )となつたときは、遅滞なく、区分所有者に( 67 )しなければならない。この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。

(管理所有)
第二十七条 管理者は、規約に( 68 )があるときは、共用部分を所有することができる。
2 第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。

( 69 )の規定の準用)
第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、( 69 )に関する規定に従う。

(区分所有者の責任等)
第二十九条 管理者がその( 70 )の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。
2 前項の行為により第三者が区分所有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行うことができる。

第五節 規約及び集会
(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の( 71 )に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
2 一部共用部分に関する事項で 72 )に関係しないものは、( 73 )に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が( 74 )その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
4 第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。
5 規約は、書面又は( 75 )( 76 )方式、( 77 )方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる( 78 )であつて、電子計算機による( 79 )の用に供されるものとして( 80 )で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。

(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その( 81 )を得なければならない。
2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

( 82 )による規約の設定)
第三十二条 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、( 82 )により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。

(規約の保管及び閲覧)
第三十三条 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、( 83 )区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の( 84 )閲覧)を拒んではならない。
3 規約の保管場所は、建物内の( 85 )に掲示しなければならない。

(集会の招集)
第三十四条 集会は、管理者が招集する。
2 管理者は、( 86 )集会を招集しなければならない。
3 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
4 前項の規定による請求がされた場合において、二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。
5 ( 87 )は、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で( 88 )ことができる。

(招集の通知)
第三十五条 集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で( 89 )することができる。
2 専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第四十条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。
3 第一項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。
4 建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する第一項の通知は、規約に( 90 )があるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その( 91 )時に到達したものとみなす。
5 第一項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が第十七条第一項、第三十一条第一項、第六十一条第五項、第六十二条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条第七項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。

(招集手続の省略)
第三十六条 集会は、( 92 )があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

(決議事項の制限)
第三十七条 集会においては、第三十五条の規定により( 93 )についてのみ、決議をすることができる。
2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前二項の規定は、前条の規定による集会には適用しない。

(議決権)
第三十八条 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。

(議事)
第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、
( 94 )(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。

(議決権行使者の指定)
第四十条 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。

(議長)
第四十一条 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は( 95 )が議長となる。

(議事録)
第四十二条 集会の議事については、( 96 )は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならない。
4 第二項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が行う法務省令で定める署名押印に代わる措置を執らなければならない。
5 第三十三条の規定は、議事録について準用する。

(事務の報告)
第四十三条 管理者は、集会において、( 97 )に、その事務に関する報告をしなければならない。

(占有者の意見陳述権)
第四十四条 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、( 98 )たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に( 99 )ことができる。
2 前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第三十五条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の( 100 )に掲示しなければならない。


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(51 規約に別段の定めがない限り) (52 生ずる利益) (53 管理費用) 
 
(54 共用部分の変更) (55 共用部分以外) (56 共有) 
 
(57 専有部分に係る敷地利用権)(58 数個)(59 登記)(60 処分) 
 
(61 敷地利用権)(62 解任)(63 裁判所)(64 区分所有者) (65 不当利得)
 
(66 原告又は被告) (67 その旨を通知) (68 特別の定め) (69 委任)
 
(70 職務)(71 管理又は使用)(72 区分所有者全員の利害) (73 区分所有者全員の規約) 
 
(74 支払つた対価) (75 電磁的記録) (76 電子的)(77 磁気的)(78 記録)
 
(79 情報処理)(80 法務省令)(81 承諾)(82 公正証書) (83 建物を使用している)
 
(84 保管場所における) (85 見やすい場所) (86 少なくとも毎年一回)
 
(87 管理者がないとき) (88 減ずる) (89 伸縮) (90 特別の定め)
 
(91 掲示をした) (92 区分所有者全員の同意) (93 あらかじめ通知した事項)
 
(94 電磁的方法) (95 集会を招集した区分所有者の一人) (96 議長)
 
(97 毎年一回一定の時期) (98 会議の目的) (99 出席して意見を述べる)
 
(100 見やすい場所)
 
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                                                                            はたけやまとくお事 務 所      

空欄を埋めてみる 〔Ⅰ〕

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[区分所有法]

第一章 建物の区分所有
第一節 総則
(建物の区分所有)
第一条 一棟の建物に( 1 )区分された数個の部分で( 2 )住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。

(定義)
第二条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる( 3 )をいう。
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない
( 4 )及び第四条第二項の規定により共用部分とされた( 5 )をいう。
5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の( 6 )をいう。

(区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び( 7 )の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

(共用部分)
第四条 数個の専有部分に通ずる廊下又は( 8 )その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。
2 第一条に規定する建物の部分及び( 9 )は、規約により( 10 )とすることができる。この場合には、( 11 )をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(規約による建物の敷地)
第五条 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
2 建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地( 12 )の土地となつたときは、その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものと( 13 )。建物が所在する土地の一部が( 14 )により建物が所在する土地( 15 )の土地となつたときも、同様とする。

(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は( 16 )するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の( 17 )を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その( 18 )を支払わなければならない。
3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。

(先取特権)
第七条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の( 19 )につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び( 20 )を含む。)及び建物に( 21 )の上に先取特権を有する。管理者又は( 22 )がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
2 前項の先取特権は、( 23 )及び効力については、( 24 )の先取特権とみなす。
3 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百十九条の規定は、第一項の先取特権に準用する。

(特定承継人の責任)
第八条 前条第一項に規定する債権は、( 25 )たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。

(建物の設置又は保存の瑕疵かしに関する推定)
第九条 建物の( 26 )瑕疵かしがあることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵かしは、
( 27 )( 28 )にあるものと( 29 )する。

(区分所有権( 30 )請求権)
第十条 ( 31 )を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の( 32 )を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を( 33 )( 34 )べきことを請求することができる。

第二節 共用部分等
(共用部分の共有関係)
第十一条 共用部分は、( 35 )の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
2 前項の規定は、( 36 )ことを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、( 37 )の者を共用部分の所有者と定めることはできない。
3 民法( 38 )条の規定は、共用部分には適用しない。
 
第十二条 共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分の共有については、次条から第十九条までに定めるところによる。

(共用部分の使用)
第十三条 各共有者は、共用部分をその( 39 )に従つて使用することができる。

(共用部分の持分の割合)
第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の( 40 )の割合による。
2 前項の場合において、一部共用部分(( 41 )であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の( 42 )面積による。
4 前三項の規定は、( 43 )ことを妨げない。

(共用部分の持分の処分)
第十五条 共有者の持分は、その有する( 44 )の処分に従う。
2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する( 45 )と分離して持分を処分することができない。

(一部共用部分の管理)
第十六条 一部共用部分の管理のうち、( 46 )に関係するもの又は第三十一条第二項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。

(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その( 47 )の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその 48 )ことができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の( 49 )を得なければならない。

(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、( 50 )の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

 
 
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(1 構造上) 2 独立して) (3 建物の部分) (4 建物の附属物) (5 附属の建物)
 
(6 敷地に関する権利)(7 附属施設) (8 階段室) (9 附属の建物) (10 共用部分)

(11 その旨の登記) (12 以外) (13 みなす) (14 分割) (15 以外)
 
(16 改良) (17 使用) (18 償金) (19 建物の附属施設) (20 敷地利用権)
 
(21 備え付けた動産) (22 管理組合法人) (23 優先権の順位) (24 共益費用)
 
(25 債務者) (26 設置又は保存) (27 共用部分) (28 設置又は保存)
 
(29 推定) (30 売渡) (31 敷地利用権) (32 収去) (33 時価)
 
(34 売り渡す) (35 区分所有者全員) (36 規約で別段の定めをする)
 
(37 区分所有者以外)(38 第百七十七) (39 用方) (40 床面積) 
 
(41 附属の建物) (42 水平投影)(43 規約で別段の定めをする) (44 専有部分) 
 
(45 専有部分) (46 区分所有者全員の利害) (47 形状又は効用) 
 
(48 過半数まで減ずる) (49 承諾) (50 第一項本文)
 
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近いうちに 残部を 連載させていただきます
スケジュールが合うようでしたら 利用してみてください
 
                             

完璧定型マニュアルのこと 触れたくない言葉のこと 

2021-09-19 | ■ サマザマな おはなし

 

 

《久しぶりに 呟き を 載せさせていただきたく思いました》
特に 受験生の方には どうでもよいことですので スルーなさってくださいね

 

 

『そういう場合は こういうメソッドにより このようなハウツウものを読み込んで

 何ページにある印象の好いはずのコーデネートでまとめて 挨拶は例の手順で 手

 の位置と指の形に気をつけながらコーヒーカップを持って 笑顔は Bタイプ式が

 よいかな ? 

 それとも 勝負のDタイプで化粧して まばたきは多少少なめにして・・・

 そう それでいきましょう・・・でも ・・・話題はどのコースでいこうかな

 ナカナカ 決められないな 

 どうしようかな・・・ 』

 

というような思案 

ものごとすべて アーダコーダ と シキタリみたいなものがないと 動きづらいと

いうこともあるのかもしれません

いわゆる あまりにフリーすぎると 不安になる

定型があってこその 安心感 みたいな

 

でも 幼い子が 不安げに 親の出す アーダコーダ式の指令を 

聞き漏らすまいと 顔を不動の15分 みたいな情況にぶつかる

と とても 悲しくなってしまいます

《 幼子にしたって 自ら 心を 形作りながら 自身の辿る途は自身でアクセクしながら

  も なんとか見つけだしていく 》

   というのが人としては ふさわしいのではないのかな と 

思えてしまうのです

モチロン 親としての責任の範囲のことを諭すレベルのことには アーダコーダの余計な

詮索など持つべきでないことは そのとおりだと思われますが・・・

 

というようなことで

余計なお世話の アレコレを つぶやき として 述べています(どうか ご容赦をください)

 

 

それなりの年齢になっても マナーのレベルを超えての イロイロを諭すような方もお

られ 実務上の応対も それはイカンヨ 式のアドバイス?やらを繰り返すのをみると

ナンダカナー と思ってしまいます

どんなに飾ってみても 自身は自身

どうせ バレ ますでしょう  不自然さがモロニ現われてしまうことでしょう

自身の場合は 難敵にも 当たって砕けろ式 です
何時だって

 

こうすればこうだ 式の 対応など ソモソモ 自身にはムリだし そうした類の所作に

価値を見出すことはできそうもない人間です

ビジネスの上でも いつだって 自身そのもの 失礼なことをしてしまっているかもしれま

せんが ケッシテ 計算づくでの言動をしていることはないつもりです

 

 

“ あざといくらいでなければ 生きてなどいけないのよ ”

「 あざとい って どういうこと ? 」

“ ずうずうしく抜け目がない とか やり方があくどい とか そういうことヨ ”

「 抜け目がない って あくどい って どういうこと ? 」

“ めんどうくさいわね 自分で調べてみなさいよ 国語辞典で ”

 

 

“ あざといくらいでなければ 生きてなどいけない ”

こんなたぐいの言葉 せめて 小学校卒業までは 聞かせたくないなー

自身などは 親から アーしなさい コーしなさい と言われた記憶が無い ようなことで・・・
幼い頃は 特に そういえば その後も 一切ないようなものだったな

 

 

なんとなくだけれど もしかして流行り文句 ?? みたいな アザトイ という言葉が耳目

に触れるたび さびしくなってしまう

小中生の会話  幼げの残る子と親との会話で その言葉が登場したりすると すごく

さびしくなってしまう

『 ・・・どんな場面で どんな情況で あざとい などという言葉が登場してしまって
 いるんだろうか ? 』

 

 

家の中でさえ 温かい会話などなく 外では競い合いだけみたいな日常

だとしたら・・・マダマダ幼いのに・・・

その子の未来は どのようなものになるのかな・・・ などと 

想像したくもない

そんな幼少期 ゼッタイに 手入れしなければならないのでは と思ってしまう

手入れしてやれるのは やはり 親 そう 親だけなのかもしれない

とにもかくにも 一日に 一度でも 親の笑顔に会えることができるのならば・・・・

 

ありきたりの感慨かもしれないけれど

なぜか 記してみたいなと思っていたので 日曜日の今朝 記してしまった

あざとい という言葉 あまり 広がって欲しくないなー
と 呟き ながら・・・

 

 

(あまりにも楽しくなどない話題で ゴメンナサイ)

 

さて

久しぶり 朝からの青空   

読みたかった文庫を手に取れるよう

調べものを済ませてしまおう

                          


民法 1050条

2021-09-18 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

 

法律の学習というもの つまるところは 「条文の解釈」 なのでは と 自身は思
っています

 

自身にとっては おおよその実務においても 最後には条文での確認行為をする と

いうことが 一番の安心材料 になります(道すがらも それに力を借りますが 仕

上げにも それに力を貸してもらいます)

 

 

今も 条文を前にして 

民 法  第208条 [建物の区分所有] 削 除

というものを眺めながら 
“ 当時は 区分所有の法律関係について 共有推定と分割禁止の定め だけ ” 
だったのだ と 
なんだか懐かしいような思いを抱かされたりしました(昭和37年4月 区分所有法制定)

 

 

 

さて

マンション管理士試験においての民法の出題についてですが

おおよそ

相 続> は おおよそ毎年度

総 則 ・ 賃貸借 / 売買 / 不法行為など 債 権> が いわば常連

<共有  /  抵当権 など 物 権> が 上記に次いで登場

という感があるといえましょうか 

ただ <第四編 親 族> も 登場することがあります

 

つまるところ 全体からの出題ということだ と言わざるを得ない

のですが

なにしろ 条文に眼をとおすだけでも ラスト登場は 1050条

          (途中に 削除・枝条文など あります が)

 

受験者さんから おおよそでいいので 学習のエネルギー配分のポイント

をと問われると 以前にも記させていただいていますが おおよそ次のよう

に説明させていただいています

『分野として 法令 ・ 管理実務 / 会計 ・ 建築 / 設備 の三分とすると

 法令の範囲にエネルギー注ぐのが効率としては好い と考えられます

 なにしろ この分野だけで 30問(全体の60パーセント)は出題され

 建築 / 設備 分野との比較考量をしてみて 捉えることの可能性というこ

 との優劣では 勝っている と思われるので(建築/設備 における専門業法

 の広範さと独特の複雑さ等を考えてみても)』

 

 

 

法令 ・ 管理実務 / 会計 ・ 建築 / 設備 とも つまるところは 法規・条文

からの出題といえるでしょう か

法令分野も すべて <規 範> の解釈を問うている と考えられます
                         (法・規約・判例)

 

何度も記していることですが

規約の範囲内で作られるもの
なので [標準管理規約]によれば 式の出題でのそれが違法なものであるはずが
ありません

あくまで [標準管理規約] に登場の文言 そのもの あるいはそれに沿うもの
にて答えなければなりません

法律に沿う形でのサマザマな規約の中の一つが [標準管理規約]ということで適法
妥当な内容ではあります
それだからといって 適法・妥当なものとの観点から

法に沿う形のサマザマな規約を想起してしまって それに沿って答えたものは 適法・
妥当なものであるにしたとしても ×(バツ) です

あくまで標準管理規約]によれば を守らなければなりません
それ以外の規準に沿っての答えでは ダメ です(ですから 徹底読み込みが必要です)
毎度

当然のようなことでスミマセンが このことを充分に意識しなければならないと考えます

クドイヨウニ繰り返している意図は
裏返せば これ以上 確率の良い学習範囲はないのでは と思えるからです
「標準管理規約条文の徹底読み込み<特に単棟式>」を伝えたいからです
両試験において 8~10問 の出題があります

 

 

なので

勝負どころは 
区分所有法全条文解釈」
標準管理規約条文の徹底読み込み<特に単棟式>」
民法の広い条文ジャングルで 最終1050条に いかに効率よく何度辿り
 つくことができるか
だと 自身には思えます

(法文言葉を眺めても風味を覚えないようならば どうするか
 モチロンのことですが 自己の基本書類などで味を確認し ときどき 味見
しながら
 場合によっては 味見を手伝ってもらいながら 進むしかありません が)

 

他の分野は 捨ててもよいのだ などとは ケッシテ 申し上げていません
さらなるエネルギー配分の詳細は 当然ですが 自己視点で ジックリ 見つめながら 
進む

しかありません
〔すべて自力でなどとは言っておりません アドバイスの選択も必要となるかも です〕

     ※ 管理業務主任者試験では
       マンション管理士試験に比し 区分所有法等   約半分
                     民法その他法令    3~4問多い
                     管理実務/会計    3問程多い
       と いえそうです

 

 

というようなことですが 自分の針路が確立してあるのなら それに沿って あとは
ファイト
ですね

リングに立つ日を想起して 
ファイト

                             

                    はたけやまとくお事 務 所


令和3年度 受験案内

2021-09-18 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

 

念のためですが 
試験関係の案内を載せさせていただきます

 

公益財団法人マンション管理センター|マンション管理士試験 実施要領 (mankan.org)

 

管理業務主任者試験の実施について|一般社団法人 マンション管理業協会 (kanrikyo.or.jp)

 

試験日 は異なります が 受付期間 は同じです

 

ということで 
おおよその方は 手続をお済みでしょうが 記しておくこととしました

 

体調管理にも充分お気をつけられ 目標が叶えられますよう

 

                                                 はたけやまとくお事 務 所


思い描くマンション とは ?

2021-09-17 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

マンション管理士としては さほど長い間実務に関わってきたということではない(マンション

管理士という国家資格ができて ヤット ? 20年)のですが

極く シンプルに 

専門的な言葉など登場させずに その折々に 思ってみたばかりのことを それこそ フト

浮かんだまま

思い描いている姿などをも絡めて・・・記させていただきます

 

・・・・・・・・

 

このマンションの住人は 屋上も 外壁も 自分もその持ち主の1人なのだ というこ
とを思い描いてみたことが あったのだろうか ?
一部 とはいっても自分のもののアレコレを決めていくことなのだから 一戸建ての我
家を管理していくことと さほど違うこことではなく根は同じことだと思ってみること
など なかったのだろうか・・・ ?

 

検討の仕組み・検討の場 というものが あることはあるような ないような・・・
ここのマンション管理組合だけれど

いわゆる ドンの差配で事は決まる というような仕組みにはケッシテなっていないと
願うばかりだ けれど・・・
誰が運用というものの主なのかなどということを 理解する必要などないという雰囲気
の住人が半分以上 かな ? そういう情況なのかもしれない
でも 途は いろいろあるから改めていかなければいけないことを なんとか知って欲
しいものだなー

 

植栽のことは それなりの知識を持つ住民もおられるのだから 自分たちで 近隣の業者
を吟味して頼むことで済ませるなどしながら 予算をみなおしていこうじゃないか 

そのような経験を積んでいけば いずれは 住民自身の思いを形作れる仕組みを育ててい
けのでは と思っている方などは 皆無なのだろうか・・・ 
とかく管理というものは高等な技を要することに決まっているのだろう ということで 我
々住民自身が手を出すようなことではないのだ などと思い込んでいるのだろうか・・・

 

その発言で 一番に言いたいこと と うかがわれることとは
・・・
ここを終の棲家としようとは思っていないし つまるところ途中下車はいつでもできるの
で 格別 アレコレ管理のことを思案する必要など覚えることは無い マカセッキリのど

こが なにが 悪いのだ ということなのか・・・チョットばかりさみしすぎるなー
多くの住人が そう 思っているのだろうか・・・あの姿の建物も可愛そうなようなこと
だな

 

あの人に あるいは 管理会社に一切まかせておけば それでOK という流れになりきって
の諦めなどが支配しているわけではないことを願うが・・・ もっとも それこそ検討の場 
というものがあって “今回も再びあの人に この会社に 任せよう” ということなら
それはそれで好いとも思えないでもないが・・・でも そうしたことも シッカリと見定め
なくては と 

考えてみる住民はおられないのか そうした 改めの機運の芽生えは ? 
少しなりとも そうした芽生えのような時期が あったりしたことはないのだろうか・・・?

 

あまり口をださないで 訊かれたことだけに答えればよいのだから 今日はこれで 黙って
おこうかな それとも 物事 その場で そのタイミングで その事を表しないと チャンス
の再現を図るというものは いかに難しくなってしまうものか・・・ 
会議メンバーに 発言者の内容の不当なことを助力者としてこの場で表しなければ 黙認した
こととなってしまう そうしたことのリカバリーをしようと後に思ったとしても・・・
再現時の言行というものと そのリアルでの言行の効果の差などを思うなら 是正の必要とい
うことの重さを思うのなら・・・率直に その折に すべきだ

 

今までの 実務での思いなど スケッチしてみました

 

そうしたことの 裏返しに描かれるもの が 自身の想い描く マンション と なっていく
のかなー

 

 

 

思い(想い)の描かれた マンション・・・とは ドンナものなのかな ?

    ・・・・・・

マンション内でも 外でも 住民間に限らずの大仰でない挨拶がある雰囲気の

ときには マンションの予算として 管理費とは年間いくらくらい費やされているものかを知ろう
とする住民が半数以上ほどは おられ

そうした ある住民のお休みの午後には・・お気に入りの飲み物とともに
15年後の 建物と周辺の様子 と 自身の 家族の これから と お隣同士など住民メンバー
の変化の程までのこと ナドナドが 次々と思いに浮かび続いたり

 

マンション暮らしのでの知恵を どれほど積んでいけるものかを思ってみたりする方さえおられ

 

こんなふうな 事の決め方のほうが どれほど 管理と運営のうえで実効性があるだろうな と 
考えてもみたりする各世代のご夫婦や 1人暮らしの初老さん若人さんなど も おられ
そうした方々の疑問に 答えるチャンスも授けられることもあって・・

 

生活していくだけで 精一杯 管理組合のあり方などということへの興味など コレッポッチも
生れることなどないだろうな ? と コーヒーを啜りながらボヤーンと考えてみたり・・・す
るかもしれない青年もおられ でも そうした方とも意見を交わすチャンスが ときにはあって
管理のことに 少しなりとも眼を向けようかな と 思ってみたりしていただけたりもして

 

ITの進歩での マンションの管理のことなども話題になって 実務ともからむ検討さえ
住民の間の話題に増えていき そうした知識の達者な方から苦手な組合員への上手な助力さえな
される場面などさえあり 自身もそうした場で学ばさせていただけたりし

 

学習意欲のある方の集まりに自由に参加できるような雰囲気がそのマンションにはあって 自身
も 『オジャマニナラナイ生涯現役を目指しております』などと紹介させていただき マンショ
ン生活のアレコレ
についての知識欲にカゲリがさほどない
ままで・・ 日々を過ごさせていただけていたりもして・・・
そうして 巷の サマザマなマンションの管理人さんとも意見を交わせたりまでできて・・・

 

 

 

調べつくせないほどかなとも思われる奥の深いマンション管理運営のサマザマな姿に挑みながら
つまるところは 人と人との 生き方の好ましい調整の仕組みを 希み 求めながら・・・
マンションに係ることを学び続けさせていただきたいと願っていた今朝なので
<思い描くマンション>とは と 無整理のままの思いに 自問してみたりしていたのでした

 

『・・・人と人とのこと・・・
 サマザマなことの調整にはソレゾレの技も必要となることだろうが 少しばかりといえども
 姑息なものであっては この巷 
 通用することなどおぼつかないだろう な・・・』 と 思ったりもしながら・・・

 

                          


対抗できる場面

2021-09-15 | 〔法規 ・ 法制〕

 

事を決すべき場面には 決するに必要となる要件を備えなければなりません

 

そうしたことに関することが問われたのですが・・・

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

< 問題中法令等に関する部分は、平成 31 年   月  1  日現在において施行中の規定に
基づいて出題されています。 >

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2019年度の マンション管理士試験には 上の ことわり がなされていました

問13を解く場合 次の条文の知識も必要なことでしたが この条文の施行は 実は
平成31年 7 月 1 日 でした

 


(共同相続における権利の承継の対抗要件
第八百九十九条の二 
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び
第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その
他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない

平成 31 年  4  月 1日現在において施行中の規定 ではないのでした

 

しかし

《遺産分割の効力は相続開始時に遡るが、第三者に対する関係においては、相続人が
 相続によりいったん取得した権利につき分割時に新たな変更を生ずるのと実質上異
 ならないものであるから、不動産に対する相続人の共有持分の遺産分割による得喪
 変更については、177条の適用があり、分割により相続分と異なる権利を取得し
 た相続人は、その旨の登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得し
 た第三者に対し、自己の権利の取得を対抗することができない(最判昭46.1.26)》


それまで積み重ねられた関連の判例がありましたので 出題ルールの点からの問題

とはされないのでは と 受験者さんには答えさせていただいたことなどありました

 

相続人が遺産分割に自己の相続分を第三者に譲渡してしまったが 遺産分割によっ
て別の相続人のものとなってしまうと 分割の遡及効によって相続開始時からその別
の相続人のものとなるので無権利者からの譲渡となってしまい 第三者は保護されな
いことになってしまいそうだが 909条ただし書 がある(第三者は対抗要件であ
る登記を経ている必要はあるが)


(遺産の分割の効力)
第九百九条 
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、
第三者の権利を害することはできない。

というようなことが相続に関する 改正にもからむ

ホンノ 一部 

ですが

 

2019年度

〔問 13〕 
甲マンションの102号室を所有するAが遺言することなく死亡し、Aの相
続人であるBとCがAの遺産全てをBが相続する旨の遺産分割をした場合
における次の記述のうち、民法の規定及び判例による各肢の正誤を答えな
さい。

             ※ 問い方を変えて利用させていただいております



1 AがDに対して、Aの死亡前に、102号室を譲渡したときは、Dは所有権移
転登記なくしてBに対して102号室の所有権を主張できる。


2 AがEに対して、Aの死亡前に、102号室を譲渡し、BC間の遺産分割後に、
BがFに対して102号室を譲渡したときは、Eは所有権移転登記なくしてFに
対して102号室の所有権を主張できない。


3 BC間の遺産分割協議前に、CがGに対してCの法定相続分に当たる102号
室の持分を譲渡し、Gが所有権移転登記をしたときであっても、BはGに対し
て102号室全部の所有権を主張できる。


4 BC間の遺産分割協議後に、CがHに対してCの法定相続分に当たる102号
室の持分を譲渡したときは、Bは遺産分割に基づく所有権移転登記なくしてH
に対して102号室に係るCの法定相続分の権利の取得を対抗できない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

                       条文に省略部アリ

 について

対抗できるかできないか は 第三者との間について問題になることで

売主Aの包括承継人であるBは 相続によってDに対し当事者の地位に

立つことになるので Dは第三者ではないAに 登記が無くとも 102

号室の所有権を主張できる


(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)
その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗
することができない。
 
(相続の一般的効力)
第八百九十六条 
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する


 

 

 について

からEへの譲渡 と B(の包括承継人)からFへの譲渡は 同一人からの二重

譲渡と同様の状況にあり 所有権移転の登記がないので Eは第三者にあたるFに対

して 所有権を主張できない(177条)

 

 

 

 について

遺産分割に譲渡を受け 所有権移転登記も済ませているGは 909条ただし書

保護される「第三者」なので BはGに対し 102号室の 二分の一のみについて

の所有権しか主張できない


(遺産の分割の効力)
第九百九条 
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし第三者の権利を害することはできない。

                                                   
 
 
 
 について
 
上記の判例 にもあるように
遺産分割は 共同相続人として持つ持分を 協議によって他の相続人に移すということだ
ともいえる 
そうすると Cが自己の持分を BとHに 二重に譲渡したようなことだとも捉えられる
そうすると そのような場面では先に登記を得た者が対抗することができる立場に就ける 
ということだから(177条)登記なくしてはBはHに対し102号室に係るCの法定
続分の権利の取得を対抗できないことになる


 
(共同相続における権利の承継の対抗要件)
第八百九十九条の二 
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び
第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その
他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
 

 
 
 
 
ということで
 
正しいのは 1・24       3は 誤り
 
 
                           はたけやまとくお事 務 所
 

ルール同士の間柄 ?

2021-09-13 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

初老 とは と 気になって辞典を調べたら 40歳の異称 などとあったので

ビックリ

もっとも 今は 50歳から60歳前後をいう

などとされていたので ヤヤ 納得

相談にこられたのは 初老の?男性と女性の方 複数人

 

規範(ルール)のことに関しての疑問点のこと

相談の主旨は 

『 ここに登場する

  法律・規約・集会 の関係 と いうか 関連 と いうのか そのあたりのことは 

  どのようなことになっているのでしょうか ? 

  ルールというものは どれを指しているものなのでしょうか ? 』

役員になって イロイロ 学習されている方で いずれ 国家試験にも挑戦するつもりだ

という女性の方が口火をきられて・・・

いわゆる 初学者というレベルだから と 自ら述べられ どれもタイセツなことだな と

思われることを熱心に発言し また 訊こうともするのでした

 

 

受験者の方にとっても マンションで生活をなさっている方にとっても

基本中の基本 というお話をさせていただきました

 

 

マンションに関しての法として 区分所有法があります


 
(区分所有者の団体)
第三条 
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」
という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
 
(共用部分の変更)
第十七条 
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及
び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。

 

(共用部分の管理)
第十八条 
共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。

2 前項の規定は、規約別段の定めをすることを妨げない。
 
 
(規約事項)
第三十条 
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律
に定めるもののほか、規約で定めることができる。
 
 
(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条 
規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議に
よつてする。
 
 
(規約及び集会の決議の効力)
第四十六条 
規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。
 

 

というような こと それ以外にも タイセツなことが示されているのですが

 

 

 

 

マンションで暮す方たちの 守るべきルール《規範》としては

守るべきこととして <> に示されていること

自治規則として 自らが定めたルールである <規約> という書面(あるいは電磁的記録)
に示されていること

最高意思決定機関としての <集会> で決議し 示されたこと

があります

 

建物等の管理・使用に関するルール(およびその前提となるルール) として

強行規定 としての性質を持つ定めが区分所有法にあり それらによって定められている事
項は 規約や集会の決議をもっても異なる定めをすることはできない

建物等の管理・使用に関するルールとなる包括的な定めとしての 規約 がある

集会の決議によってルールを定めることもでき 強行規定として定められている事項 や
規約でのみ定められる事項以外については 原則として すべて集会の決議で 定めること
ができる

 

 

これら <> と <規約> と  <集会> の間柄とは どのようなものなのか ?
あらためて見てみると

まず

規約> と <集会> で定めるルールは <> に触れる違法なものであっては
ならない(違法なことを ルールとして守ることを強制するわけにはいかないこと 当然)

法に触れない範囲のことならば <規約> でも <集会> でも 定め得るということで
もなく 必ず<規約>で定めるしかないものもある (必要[絶対]的規約事項)


集会での 「特別決議事項」 とされているものは 必ず <集会> の決議によって定め
なければならず <規約> によっても 集会の決議以外の方法(例えば 管理者や
理事会の権限とする)で定めてしまうことはできない(この点 普通決議事項と異なる)

 

 

 

このあたりのことを シッカリと掴む

そうでないと

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(書面又は電磁的方法による決議)
第四十五条 
この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾が
あるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法によ
る決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。

2 この法律 又は 規約 により 集会において決議すべきものとされた事項については、
区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法によ
る決議があつたものとみなす。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
相談者さんから 法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項 の箇所
示されて
 
『 規約により集会において決議すべきものとされた事項 とあるのですから
  ドンナ事項でも 集会での決議事項とできるのですよね ?』
というような相談を受けたときは ドギマギ です
 
要するに 区分所有法には定められていない事についても 規約によって 集会の決議事項と
することができるか という問題ですが・・・[45条2項などは それができると前提しての
規定だとの解釈もある]
結論としては 可能 といえるでしょう(試験委員の方も そのようにおっしゃっておられる)
 
 
けれど どのようなことでも というわけにはいかない

・ 区分所有法の強行規定に反することは定め得ない

・ 区分所有法が規約で定める としている事は 規約ではなくて集会の普通決議で定めると

  することはできない
 
 
 
 
以上
概略 というようなことですが
 
質問があったり (判例も それなりにあり) するのは
 
【 専有部分使用制限 】のことは 原則として 規約によってのみ定めることが可能であり

  集会決議事項とすることはできないのでは ? ということについて

(規約事項)
第三十条 
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この
法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
 

                                                
なので 規約事項とはなり得る けれども 
 

(共用部分の管理)
第十八条 
共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行
為は、各共有者がすることができる。


とあるので 専有部分 のことなので共用部分の管理 ではないので 集会では・・・ ?
 

(共用部分に関する規定の準用)
第二十一条 
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有
に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

 

専有部分の使用制限 なので 21条にいう場合ではない ので

 

・・・・

集会決議事項には ならない と解される という判例もある

 

専有部分で使用した電気料、水道料を集会の決議によって定めることができるかどうか

 が争われた裁判で 専ら専有部分で使用の電気料、水道料は、各自の責任で負担するべ

 き性質のものなので その料金の算定を集会の決議で多数決の方法によって決めること

 はできない とされた (東京地判 平成 5・11・29)〕

 

 ※ 専有部分の使用制限が規約事項である旨の明文はあるのだけれど 集会決議事項で
   であることの明文はない

 (参考)

  標準管理規約コメント

 第18条関係
① 使用細則で定めることが考えられる事項としては、動物の飼育やピアノ
等の演奏に関する事項等専有部分の使用方法に関する規制や、駐車場、倉
庫等の使用方法、使用料、置き配を認める際のルール等敷地、共用部分の
使用方法や対価等に関する事項等が挙げられ、このうち専有部分の使用に
関するものは、その基本的な事項は規約で定めるべき事項である。また、
マンション内における感染症の感染拡大のおそれが高いと認められた場合
において、使用細則を根拠として、居住者による共用部分等の使用を一時
的に停止・制限することは可能であると考えられる。
なお、使用細則を定める方法としては、これらの事項を一つの使用細則
として定める方法と事項ごとに個別の細則として定める方法とがある。

 

 

 

ということで マンションルールに関しての 基本的なお話 でした

受験者の方にとっては 基本的なところで いまさら という感をもたれる方も多いとは

思われますが 念のため チェック のつもりで眺めておいてみても好いのでは・・・

ということで 記してみました (概略 ですが)

 

                      

 


敷地に関しての知識

2021-09-12 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

建物に関しての知識は ホボ掴み取れているな と 思える方でも

<敷地>についてのそれが ヤヤ ぼやけた理解で済まされている

いう雰囲気の学習者さんが ケッコウおられるのでは ? と思っ

ています(自身も学習者の一人ですが)

 

 

マンション管理士試験 平成24年度(2012年度)

問 10 

Aマンションが、甲地及び乙地の2筆にまたがって所在していたが、地震によってAの一部

が滅失し、乙地上には建物が所在しなくなった。この場合に関する次の各肢記述について、

区分所有法及び民法の規定による各肢の正誤を答えなさい。

ただし、甲地及び乙地は、Aの区分所有者全員の共有に属するものとする。

              

                  ※ 問い方を変えて利用させていただいております

 

① 乙地については、民法の共有物の管理又は変更に関する規定は適用されず、規

  約でAの敷地と定められたものとみなされ、区分所有法の共用部分の管理又は

  変更に関する規定が準用される。

② 乙地について、集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数

  の決議により、規約に別段の定めをしない限り、区分所有者全員で、乙地に第

  三者のために駐車場として賃借権を設定することはできない。

③ 乙地について、集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数

  の決議により、Aの敷地と定められたものとみなされた規約を廃止し、Aの区

  分所有者全員の同意を得て、乙地を売却することができる。

④ 乙地について、集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数

  の決議により、規約に別段の定めをすれば、Aの区分所有者は、その有する専

  有部分とその専有部分に係る乙地の敷地利用権を分離して処分することができ

  る。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

① について

乙地は Aマンションの敷地とみなされ 区分所有法の共用部分の管理又は変更に

関する規定が準用される


 
(規約による建物の敷地)
第五条 
区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路そ
の他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。

2 建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地とな
つたときは、その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす
建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となつたときも、
同様とする。
 
(共用部分に関する規定の準用)
第二十一条 
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者
の共有に属する場合には第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設
準用する
 
 
(共用部分の変更
第十七条 
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、
区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、
この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。

2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼす
べきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

(共用部分の管理
第十八条 
共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、
保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 
各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、
共用部分から生ずる利益を収取する。
 
 

 

 

② について

建物の敷地が区分所有者の共有である場合は 共用部分の管理又は変更に関する規定が

準用される(21条)

建物の敷地に賃借権を設定することは建物の敷地の管理なので 集会の決議で行うこと

ができ 規約に別段の定めをする必要はない  について をも参照なさってください)

 

 

③ について 

みなし規約敷地も 集会の特別多数による決議で廃止できる(31)

乙地の売却は 共有物の処分をすることになるので 共有者である区分所有者全員の同意

が必要となる(民 251)

 

 

④ について

乙地は 法定敷地ではなくみなし規約敷地であるけれども 敷地とみなされるのであるか

ら規約で別段の定めをした場合には 分離処分をすることができる(22)

 

 

ということで

正しいのは ① ③ ④   誤りは 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 
 
 
登記に関しての 基本中の基本を 五行だけ
 
登記簿は 
表題部(不動産の物的概況が示される) と 権利部(甲区・乙区) に分かれ
表示に関する登記(表題部に行う) と 権利に関する登記(権利部に行う)があり 
甲区に所有権に関する事項(所有権保存・所有権移転・処分の制限 等) 
乙区に所有権以外(先取特権・抵当権・地上権・賃借権 等) の登記がなされる
 

 

 

                         はたけやまとくお事 務 所

 


それほど改められたわけでは ?

2021-09-11 | 〔法規 ・ 法制〕

 

<財産権の売買契約をした が 予定されたはずの性質が その物にそなえられていなかった>

そのようなときの処理は どのようになされるべきか

として 

改正前

・ 権利の一部が他人に属する場合

・ 数量不足・物の一部滅失の場合

・ 第三者に利用権がある場合

・ 目的物に隠れた瑕疵がある場合

の4つに分けられ規定されていました

第二款 売買の効力 というところに それらの条文があった

とにかく理解が ナカナカ困難で(アッサリ退治できていた方もおられただろうが)

複雑に解釈が分かれたりするところもあって 自身には強敵だったのだけれど

改正後も 同じく 売買の効力 というところにそれらに関してのことが登場して

旧 570条(売主の瑕疵担保責任)のことあたりは

新 562条・563564条 で対応

「瑕疵担保」責任は 「不適合」の担保責任と変えられ それとともに「隠れた」と

いう要件がなくなっていたりしている


 

(買主の追完請求権)
第五百六十二条 
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、
買主は、売主に対し、目的物の修補代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完
請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買
主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定
による履行の追完の請求をすることができない。

(買主の代金減額請求権)
第五百六十三条 
前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、
その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求
することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直
ちに代金の減額を請求することができる

一 履行の追完が不能であるとき。

二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなけれ
ば契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時
期を経過したとき。

四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがない
ことが明らかであるとき。

3 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の
規定による代金の減額の請求をすることができない。

 

(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
第五百六十四条 
前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百
四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。


というように 

 

改正によって 条文が大きく変わってはいます

 

改正前は 売主の義務の内容について解釈する基準を決めて それに応じて買主の救済を

どのようにするかが定められていた が 

改正においては

: 売主の義務といっても状況によってサマザマであり画一的に決めることは妥当でない

: 買主を救う方法は 状況に応じて柔軟化すべき

: 期間制限について 売主の信頼を保護するためのものであることを明確化すべき

ということあたりが改めるための理由とされた 

 

でも 

改正で 実際に変わったとされるのは 買主の権利 の 事実(瑕疵があること・権利の
一部が他人に属していること など)を知った時から1年以内の行使 などとされていた
ことあたり に 関してのことであ
ろうといわれている

 

[1年以内に行使しなければならない]とされているのは キチンとした物を売った と思

っている売主側を保護するためである(不適合を知って売った とか 重大な過失で不適合

を知らなかった場合は保護に値しないので 買主の権利について期間制限はかからない)と

いうことを明確化したということ 

 

それで

そのほかのことは  改正後に認められる買主を救済するための方法は改正前においても認

められていたりしたことなので 条文が変わったり 不適合責任などと呼ばれることになっ

ても売主の義務 は 実際の結論としては さほど変わらないのだ とおっしゃる学者さん

もおられます

 

ということで

改正条文のなかでも ポイントになるところ を 押さえておくということが 特に 受験上

は タイセツか と思われるのです(明文化・明示されたようなところを中心に)

 

 

そうとうに細かい解釈も必要となったりする箇所だと思われるのです

が 一応眺めておいてみてください


                改正後でも 位置も内容も変更が無いもの は載せてありません

第二款 売買の効力

(権利移転の対抗要件に係る売主の義務)

第五百六十条 
売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を
備えさせる義務を負う



(他人の権利の売買における売主の義務)

第五百六十一条 
他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的
としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

 


(買主の追完請求権)

第五百六十二条 
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、
買主は、売主に対し、目的物の修補代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完
請求することができる。
ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異な
る方法による履行の追完をすることができる。

2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定
による履行の追完の請求をすることができない。

 

(買主の代金減額請求権)

第五百六十三条 
前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、
その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求
することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直
ちに代金の減額を請求することができる。

一 履行の追完が不能であるとき。

二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなけれ
ば契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時
期を経過したとき。

四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがない
ことが明らかであるとき。

3 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の
規定による代金の減額の請求をすることができない。



(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)

第五百六十四条 
前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百
四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。

 

     契約不適合による損害賠償は 債務不履行一般による損害賠償であるから
      請求するには相手方に帰責事由のあることが必要となり 履行利益の賠償
      請求も認められる

 

 

(移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)

第五百六十五条 
前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利
の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用
する。

 

(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)

第五百六十六条 
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、
買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その
不適合を理由として、履行の追完の請求代金の減額の請求損害賠償の請求及び契約の解除
をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によ
って知らなかったときは、この限りでない。

 

          物の種類または品質に関する契約不適合に関してのみ 消滅時効期間
           とは異なる 権利行使期間 が定められている
           権利内容に関する契約不適合の場合 や 物の不適合でも数量不足
           関しては566条の適用はなくて一般的な消滅時効が適用される

 

 

(目的物の滅失についての危険の移転

第五百六十七条 
売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を
引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰す
ることができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理
由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすること
ができない。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。

2 売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもか
かわらず、買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、そ
の履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目
的物が滅失し、又は損傷したときも、前項と同様とする。

 

 

競売における担保責任等)

第五百六十八条 
民事執行法その他の法律の規定に基づく競売(以下この条において単に「競売」という。)に
おける買受人は、第五百四十一条及び第五百四十二条の規定並びに第五百六十三条(第五百六
十五条において準用する場合を含む。)の規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は
代金の減額を請求することができる。

2 前項の場合において、債務者が無資力であるときは、買受人は、代金の配当を受けた債権
者に対し、その代金の全部又は一部の返還を請求することができる。
3 前二項の場合において、債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかったとき、
又は債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、買受人は、これらの者に対し、損害賠償
の請求をすることができる。
4 前三項の規定は、競売の目的物の種類又は品質に関する不適合については、適用しない

     「強制競売」から「競売」一般に拡大されたので担保権実行による競売も含む

     旧570条は削除されたが そこに在ったただし書は 実質的に維持されたこ
      ととなる  


      

(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)

第五百七十条 
買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合
において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、
その費用の償還を請求することができる。

 

第五百七十一条 削除

 

(担保責任を負わない旨の特約)

第五百七十二条 
売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負
わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設
定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。

 

(権利を取得することができないのおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)

第五百七十六条 
売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた
権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、そ
の危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当
の担保を供したときは、この限りでない。

 

(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶

第五百七十七条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるとき
は、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この
場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することがで
きる。

2 前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登

記がある場合について準用する。