<財産権の売買契約をした が 予定されたはずの性質が その物にそなえられていなかった>
そのようなときの処理は どのようになされるべきか
として
改正前は
・ 権利の一部が他人に属する場合
・ 数量不足・物の一部滅失の場合
・ 第三者に利用権がある場合
・ 目的物に隠れた瑕疵がある場合
の4つに分けられ規定されていました
第二款 売買の効力 というところに それらの条文があった
とにかく理解が ナカナカ困難で(アッサリ退治できていた方もおられただろうが)
複雑に解釈が分かれたりするところもあって 自身には強敵だったのだけれど
改正後も 同じく 売買の効力 というところにそれらに関してのことが登場して
旧 570条(売主の瑕疵担保責任)のことあたりは
新 562条・563・564条 で対応
「瑕疵担保」責任は 「不適合」の担保責任と変えられ それとともに「隠れた」と
いう要件がなくなっていたりしている
(買主の追完請求権)
第五百六十二条
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、
買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を
請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買
主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定
による履行の追完の請求をすることができない。
(買主の代金減額請求権)
第五百六十三条
前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、
その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求
することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直
ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなけれ
ば契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時
期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがない
ことが明らかであるとき。
3 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の
規定による代金の減額の請求をすることができない。
(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
第五百六十四条
前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百
四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。
というように
改正によって 条文が大きく変わってはいます
改正前は 売主の義務の内容について解釈する基準を決めて それに応じて買主の救済を
どのようにするかが定められていた が
改正においては
: 売主の義務といっても状況によってサマザマであり画一的に決めることは妥当でない
: 買主を救う方法は 状況に応じて柔軟化すべき
: 期間制限について 売主の信頼を保護するためのものであることを明確化すべき
ということあたりが改めるための理由とされた
でも
改正で 実際に変わったとされるのは 買主の権利 の 事実(瑕疵があること・権利の
一部が他人に属していること など)を知った時から1年以内の行使 などとされていた
ことあたり に 関してのことであろうといわれている
[1年以内に行使しなければならない]とされているのは キチンとした物を売った と思
っている売主側を保護するためである(不適合を知って売った とか 重大な過失で不適合
を知らなかった場合は保護に値しないので 買主の権利について期間制限はかからない)と
いうことを明確化したということ
それで
そのほかのことは 改正後に認められる買主を救済するための方法は改正前においても認
められていたりしたことなので 条文が変わったり 不適合責任などと呼ばれることになっ
ても売主の義務 は 実際の結論としては さほど変わらないのだ とおっしゃる学者さん
もおられます
ということで
改正条文のなかでも ポイントになるところ を 押さえておくということが 特に 受験上
は タイセツか と思われるのです(明文化・明示されたようなところを中心に)
そうとうに細かい解釈も必要となったりする箇所だと思われるのです
が 一応眺めておいてみてください
※ 改正後でも 位置も内容も変更が無いもの は載せてありません
第二款 売買の効力
(権利移転の対抗要件に係る売主の義務)
第五百六十条
売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を
備えさせる義務を負う。
(他人の権利の売買における売主の義務)
第五百六十一条
他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的
としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
(買主の追完請求権)
第五百六十二条
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、
買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を
請求することができる。
ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異な
る方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定
による履行の追完の請求をすることができない。
(買主の代金減額請求権)
第五百六十三条
前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、
その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求
することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直
ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなけれ
ば契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時
期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがない
ことが明らかであるとき。
3 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の
規定による代金の減額の請求をすることができない。
(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
第五百六十四条
前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百
四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。
※ 契約不適合による損害賠償は 債務不履行一般による損害賠償であるから
請求するには相手方に帰責事由のあることが必要となり 履行利益の賠償
請求も認められる
(移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)
第五百六十五条
前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利
の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用
する。
(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
第五百六十六条
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、
買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その
不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除
をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によ
って知らなかったときは、この限りでない。
※ 物の種類または品質に関する契約不適合に関してのみ 消滅時効期間
とは異なる 権利行使期間 が定められている
権利内容に関する契約不適合の場合 や 物の不適合でも数量不足に
関しては566条の適用はなくて一般的な消滅時効が適用される
(目的物の滅失等についての危険の移転)
第五百六十七条
売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を
引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰す
ることができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理
由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすること
ができない。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。
2 売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもか
かわらず、買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、そ
の履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目
的物が滅失し、又は損傷したときも、前項と同様とする。
(競売における担保責任等)
第五百六十八条
民事執行法その他の法律の規定に基づく競売(以下この条において単に「競売」という。)に
おける買受人は、第五百四十一条及び第五百四十二条の規定並びに第五百六十三条(第五百六
十五条において準用する場合を含む。)の規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は
代金の減額を請求することができる。
2 前項の場合において、債務者が無資力であるときは、買受人は、代金の配当を受けた債権
者に対し、その代金の全部又は一部の返還を請求することができる。
3 前二項の場合において、債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかったとき、
又は債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、買受人は、これらの者に対し、損害賠償
の請求をすることができる。
4 前三項の規定は、競売の目的物の種類又は品質に関する不適合については、適用しない。
※ 「強制競売」から「競売」一般に拡大されたので担保権実行による競売も含む
※ 旧570条は削除されたが そこに在ったただし書は 実質的に維持されたこ
ととなる
(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)
第五百七十条
買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合
において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、
その費用の償還を請求することができる。
第五百七十一条 削除
(担保責任を負わない旨の特約)
第五百七十二条
売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負
わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設
定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
(権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)
第五百七十六条
売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた
権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、そ
の危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当
の担保を供したときは、この限りでない。
(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)
第五百七十七条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるとき
は、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この
場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することがで
きる。
2 前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登
記がある場合について準用する。