おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

空欄を埋めてみる 〔Ⅱ〕

2021-09-23 | マンション管理関連試験等サポート   

前回の続きです

お時間があるようなら 試してみてください

空欄に入れるべき文言を想起してみてください
〔 一語・一句 とは限りません 〕



[区 分 所 有 法]

(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 各共有者は、( 51 )その持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から( 52 )を収取する。

(管理所有者の権限)
第二十条 第十一条第二項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を管理する義務を負う。この場合には、それらの区分所有者に対し、相当な( 53 )を請求することができる。
2 前項の共用部分の所有者は、第十七条第一項に規定する( 54 )をすることができない。

(共用部分に関する規定の準用)
第二十一条 建物の敷地又は( 55 )の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の
( 56 )に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

第三節 敷地利用権
(分離処分の禁止)
第二十二条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその( 57 )とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、区分所有者が( 58 )の専有部分を所有するときは、各専有部分に係る敷地利用権の割合は、第十四条第一項から第三項までに定める割合による。ただし、規約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。
3 前二項の規定は、建物の専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有権その他の権利である場合に準用する。

(分離処分の無効の主張の制限)
第二十三条 前条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反する専有部分又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張することができない。ただし、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の定めるところにより分離して処分することができない専有部分及び敷地利用権であることを( 59 )した後に、その( 60 )がされたときは、この限りでない。

(民法第二百五十五条の適用除外)
第二十四条 第二十二条第一項本文の場合には、民法第二百五十五条(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定は、( 61 )には適用しない。

第四節 管理者
(選任及び解任)
第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その
( 62 )( 63 )に請求することができる。

(権限)
第二十六条 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
2 管理者は、その職務に関し、( 64 )を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び
( 65 )による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、( 66 )となることができる。
5 管理者は、前項の規約により( 66 )となつたときは、遅滞なく、区分所有者に( 67 )しなければならない。この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。

(管理所有)
第二十七条 管理者は、規約に( 68 )があるときは、共用部分を所有することができる。
2 第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。

( 69 )の規定の準用)
第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、( 69 )に関する規定に従う。

(区分所有者の責任等)
第二十九条 管理者がその( 70 )の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。
2 前項の行為により第三者が区分所有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行うことができる。

第五節 規約及び集会
(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の( 71 )に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
2 一部共用部分に関する事項で 72 )に関係しないものは、( 73 )に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が( 74 )その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
4 第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。
5 規約は、書面又は( 75 )( 76 )方式、( 77 )方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる( 78 )であつて、電子計算機による( 79 )の用に供されるものとして( 80 )で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。

(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その( 81 )を得なければならない。
2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

( 82 )による規約の設定)
第三十二条 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、( 82 )により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。

(規約の保管及び閲覧)
第三十三条 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、( 83 )区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の( 84 )閲覧)を拒んではならない。
3 規約の保管場所は、建物内の( 85 )に掲示しなければならない。

(集会の招集)
第三十四条 集会は、管理者が招集する。
2 管理者は、( 86 )集会を招集しなければならない。
3 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
4 前項の規定による請求がされた場合において、二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。
5 ( 87 )は、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で( 88 )ことができる。

(招集の通知)
第三十五条 集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で( 89 )することができる。
2 専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第四十条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。
3 第一項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。
4 建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する第一項の通知は、規約に( 90 )があるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その( 91 )時に到達したものとみなす。
5 第一項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が第十七条第一項、第三十一条第一項、第六十一条第五項、第六十二条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条第七項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。

(招集手続の省略)
第三十六条 集会は、( 92 )があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

(決議事項の制限)
第三十七条 集会においては、第三十五条の規定により( 93 )についてのみ、決議をすることができる。
2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前二項の規定は、前条の規定による集会には適用しない。

(議決権)
第三十八条 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。

(議事)
第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、
( 94 )(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。

(議決権行使者の指定)
第四十条 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。

(議長)
第四十一条 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は( 95 )が議長となる。

(議事録)
第四十二条 集会の議事については、( 96 )は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならない。
4 第二項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が行う法務省令で定める署名押印に代わる措置を執らなければならない。
5 第三十三条の規定は、議事録について準用する。

(事務の報告)
第四十三条 管理者は、集会において、( 97 )に、その事務に関する報告をしなければならない。

(占有者の意見陳述権)
第四十四条 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、( 98 )たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に( 99 )ことができる。
2 前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第三十五条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の( 100 )に掲示しなければならない。


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(51 規約に別段の定めがない限り) (52 生ずる利益) (53 管理費用) 
 
(54 共用部分の変更) (55 共用部分以外) (56 共有) 
 
(57 専有部分に係る敷地利用権)(58 数個)(59 登記)(60 処分) 
 
(61 敷地利用権)(62 解任)(63 裁判所)(64 区分所有者) (65 不当利得)
 
(66 原告又は被告) (67 その旨を通知) (68 特別の定め) (69 委任)
 
(70 職務)(71 管理又は使用)(72 区分所有者全員の利害) (73 区分所有者全員の規約) 
 
(74 支払つた対価) (75 電磁的記録) (76 電子的)(77 磁気的)(78 記録)
 
(79 情報処理)(80 法務省令)(81 承諾)(82 公正証書) (83 建物を使用している)
 
(84 保管場所における) (85 見やすい場所) (86 少なくとも毎年一回)
 
(87 管理者がないとき) (88 減ずる) (89 伸縮) (90 特別の定め)
 
(91 掲示をした) (92 区分所有者全員の同意) (93 あらかじめ通知した事項)
 
(94 電磁的方法) (95 集会を招集した区分所有者の一人) (96 議長)
 
(97 毎年一回一定の時期) (98 会議の目的) (99 出席して意見を述べる)
 
(100 見やすい場所)
 
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                                                                            はたけやまとくお事 務 所      

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