管理費等の 長期(多額)滞納者対策に そうとう悩んでいる管理組合さんも
残念なことですが あります
訴訟などもやむを得ないことあり ということですが
2020.01.06のブログで 滞納者の<氏名公表>の許否等のことに関
しても
極くシンプルに記したりしました
言うまでも無いことですが <氏名公表> は
プライバシー侵害のこと と 名誉毀損ということにも 該当してしまうかも
しれない
繊細な問題です
滞納ということは他人には知られたくない私生活上の事実 ということで
事実であっても公表の仕方によっては プライバシー権(私生活をみだりに公開
されない権利)の侵害として賠償責任を負う場合もあるということ
内容が真実で公共性があると証明されても 名誉毀損の場合とは 法的な扱いが
違うと考えられている ? ということなど いろいろと 検討すること多しです
公表のための要件・手続き(公表の規準や方法 など)については
滞納者個別に 各々その都度 その折の総会での決議で公表の許否を決めることを
避け
すべての区分所有者が同様の義務〔 場合によっては 滞納事実の氏名を明らかに
しての公表をされるということ 〕を
一様の規準で負うこととするため 集会決議ではなく 規約で重要な点を定め より
詳細なところは細則で補う
という手法が必要だ と 思われます
(かたよった不公平な処理になってしまうようなことは できる限り避け得るように
同じ判断基準で事が遂行されるように)
滞納者の全てを公表ということでもありませんでしょう
いわゆる 公表も止む無き という事情にある者については ということ と理解されます
要は
公表という行為が 納入を促すための 正当な管理組合としての管理運営行為なのか
どうか
ということなので 公表まで至った経緯(真摯に説得などを重ねたが 長期滞納があ
るにもかかわらず誠意ある対応がみられなかった等)公表の目的・公表内容・公表方
法について より妥当な評価が得られるように より慎重な規準での運用が大事
《情報開示を正しくし 透明性を確保し 説明責任を果たす》 という会計基本原則
からすると 戸別の明細を示さないことは 説明責任に問題のある会計報告となって
しまっているのでは ? とも言えそうです
そうしたことからしても 多額滞納者のことの公表はやむを得ないことと捉えられたり
もともと払う意思の無いような確信的な滞納者が 氏名公表に対する異議をすることは
いかがなものか
というような考え方もあることでしょう
どこまで 個人を特定できないような配慮が必要となるのか
個人情報保護法の妥当な運用ということからしても 複雑な議論になるところ
ですが・・・
今のところは 相談者さんには 上のように答えて 具体的な規約等の定め方 細則の
ことなど
アドバイスが可能な準備はそれなりに用意あり ということですが・・・
さらに 研鑽を積まねばと考えております
<氏名公表> というショッキングな手法を好む者など まず いないだろう とはいえ
おおよそ賛同者などあり得ない理由事情下でも 平然と滞納を続けてしまう者もあり得る
ので
それぞれのマンションの情況によっては 公表制度のことの検討
必要かな
とも
思われます
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