おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

氏名公表の許否

2020-01-31 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

 

 

管理費等の 長期(多額)滞納者対策に そうとう悩んでいる管理組合さんも

残念なことですが あります

訴訟などもやむを得ないことあり ということですが 

2020.01.06のブログで 滞納者の<氏名公表>の許否等のことに関

しても

極くシンプルに記したりしました

 

言うまでも無いことですが <氏名公表> は

プライバシー侵害のこと と 名誉毀損ということにも 該当してしまうかも

しれない

繊細な問題です

 

 

滞納ということは他人には知られたくない私生活上の事実 ということで

事実であっても公表の仕方によっては プライバシー権(私生活をみだりに公開

されない権利)の侵害として賠償責任を負う場合もあるということ 

内容が真実で公共性があると証明されても 名誉毀損の場合とは 法的な扱いが

違うと考えられている  ? ということなど いろいろと 検討すること多しです

 

公表のための要件・手続き(公表の規準や方法 など)については 

滞納者個別に 各々その都度 その折の総会での決議で公表の許否を決めることを

避け

すべての区分所有者が同様の義務〔 場合によっては 滞納事実の氏名を明らかに

しての公表をされるということ 〕を

一様の規準で負うこととするため 集会決議ではなく 規約で重要な点を定め より

詳細なところは細則で補う

という手法が必要だ と 思われます

(かたよった不公平な処理になってしまうようなことは できる限り避け得るように 

同じ判断基準で事が遂行されるように)

 

滞納者の全てを公表ということでもありませんでしょう

いわゆる 公表も止む無き という事情にある者については ということ と理解されます

 

要は

公表という行為が 納入を促すための 正当な管理組合としての管理運営行為なのか

どうか 

ということなので 公表まで至った経緯(真摯に説得などを重ねたが 長期滞納があ

るにもかかわらず誠意ある対応がみられなかった等)公表の目的・公表内容・公表方

法について より妥当な評価が得られるように より慎重な規準での運用が大事

 


《情報開示を正しくし 透明性を確保し 説明責任を果たす》 という会計基本原則

からすると 戸別の明細を示さないことは 説明責任に問題のある会計報告となって

しまっているのでは ? とも言えそうです

そうしたことからしても 多額滞納者のことの公表はやむを得ないことと捉えられたり

もともと払う意思の無いような確信的な滞納者が 氏名公表に対する異議をすることは

いかがなものか

というような考え方もあることでしょう

 

どこまで 個人を特定できないような配慮が必要となるのか

個人情報保護法の妥当な運用ということからしても 複雑な議論になるところ

ですが・・・

 

 

今のところは 相談者さんには 上のように答えて 具体的な規約等の定め方 細則の

ことなど 

アドバイスが可能な準備はそれなりに用意あり ということですが・・・

さらに 研鑽を積まねばと考えております

 

 

<氏名公表> というショッキングな手法を好む者など まず いないだろう とはいえ

おおよそ賛同者などあり得ない理由事情下でも 平然と滞納を続けてしまう者もあり得る

ので
 
それぞれのマンションの情況によっては 公表制度のことの検討

必要かな 

とも

思われます

                      

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