役員のことについては 以前から 折にふれて記してきたつもり ? ですが
自身も それこそ 折にふれて 気になっていることの一つです
役員選任の方法は、本来、管理組合が自由に決め得ること (東京地判平成16.8.31)
おおよそのマンション規約には 任期・人数・役職などについてのこと と 役員選任が
総会議決事項であることは載っているといえましょうが 選任方法のことあたりは
<理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。>
という文言あたりがあるのみ・・・なのでは
『我がマンションの役員は 輪番制 です』
この 輪番制 という言葉
・ 就任 そのもの の 輪番制
それとも
・ 候補者選出における 輪番制
繰り返しますが
役員選任の方法は、本来、管理組合が自由に決め得ること (東京地判 平成16.8.31)
ひとつの考え方にすぎないかもしれませんが 就任することが確定 という意を含む輪番制ということなら
総会で選任 ということの意味は 確認としての意味 ? 多少とも ? 不可解 ともなりそうで
通常は 次期候補者リストが総会議案として出され 議決されて 選任
という理解が 当然のように ? なされている と 考えます が
立候補制・推薦制・輪番制の優先順位のことなどの実際の運用のこと など
どのように調整しているのか 不思議でならないような管理組合が多いです
先日の訪問先は 300戸を超す管理組合でしたが 役員選任規定は無く
規約に [ 総会で選任する ]という主旨が述べられているだけ
長い間の 運営において なんらトラブルはなかったのか 不思議でなりません
(後に 確認してみたところ 少なくても この3ヵ年は 8人ほどの役員が
連続で選任されている ということで 輪番制ではなく 立候補制なのか ?
その 立候補制の仕組みは どのようなものなのか 推薦制かも ?
ということで 役員交代のことが いずれ 議題にあがることもありそうですが
どのような流れになるのか 議論の際の根拠たり得るものは いわゆる
“慣例としてきたことによる”
という仕組みあたりなのか・・・
ということで 自身は 相談を受けたときには 自身なりの決め事を示してみて
アドバイスをさせていただいていますが・・・
とにもかくにも 一年制輪番の是非が問題になることが多いですが それ以前の
こと ? として 選任ルールの暗黙の了解の存在みたいなものによる運営の
不思議さを 思わざるを得ないことが 多いです
『立候補者として名乗りをあげる組合員が登場した以上 その者を最優先で議案として候補者
名簿に載せることになるのでしょうから 輪番制で明らかな候補者と目されていた方だ
としても 定員オーバーの場合には 一年は待機していてもらうしかないですよね ?』
という質問があったりしますが
選任細則などありますか ? の 問いに 相談者さんは まず 首を傾げて しばし無言です
輪番制が行われていたのでしたが 特定組合員(Y氏とします)の順番になる前に規約を変え 総会での
信任投票を必要としたことに対して Y氏が裁判を起こした ということがありました
当人にとっては “ タイミングがなんとも不可解 自分を狙い定めたのだ ” と 思わざるを得なかった
ということだったのか ?
それまでは 輪番名簿どおり 時期がきたら 即 役員 ということだったと解されるのに 一種の村八分
の扱いではないか ということあたりが 訴えの理由だったようです
《 従前から輪番制で理事に選任されてきたとしても、選任される権利を有していたわけではない。
候補者選出を輪番としたうえで、それらの者について信任投票を行うこととした規約の変更が
Y氏に特別の影響を及ぼすものでもない 》 というような判決でした(東京地判平成19.7.26)
詳細を知ることができていなく もうしわけありません
役員に関する相談というもの 内部では なかなか表だった議論をし辛いところがあるともいえるので
第三者的立場で 率直に アドバイスを試みますが ナカナカ 選任の仕組みを より明確にするべく
キッカケとなる発言をする というまでの組合員さんの登場は ほぼ 無い ? ということなのかな と
考えたりしてしまいます(たしかに 行動を起しづらい面はあるでしょうね なにせ イロイロヤッカイナ 人事
に関する扱いのこと ですので)
いずれにせよ 選任ルールを検討しておくべき というのが 自身の考えです
すくなくとも 立候補と輪番制の調整のことあたり については
1年制輪番制の 管理組合などでは どうしても継続性のある運営が難しいので 特に
専門の委員会などを諮問先として検討してもらい それを理事会で議論し 総会議案として
提出できるように 2年がかりになったとしても 申し送りしてでも まとめておくべき と 思われます
役員適任者?不足 ・ 高齢化 ・ 外部役員推進のことなどありますので その意味でも 役員関係ルール
曖昧規準にしておくことなく 整理整頓整すべき と 考えます
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