おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

役員のことの整理整頓 

2020-01-16 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

 

役員のことについては 以前から 折にふれて記してきたつもり ? ですが

自身も それこそ 折にふれて 気になっていることの一つです

 

役員選任の方法は、本来、管理組合が自由に決め得ること (東京地判平成16.8.31)

おおよそのマンション規約には 任期・人数・役職などについてのこと と 役員選任が

総会議決事項であることは載っているといえましょうが 選任方法のことあたりは

<理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。>

という文言あたりがあるのみ・・・なのでは

 

『我がマンションの役員は 輪番制 です』

この 輪番制 という言葉

・ 就任 そのもの の 輪番制   

 それとも    

・ 候補者選出における 輪番制

繰り返しますが
役員選任の方法は、本来、管理組合が自由に決め得ること (東京地判 平成16.8.31)


ひとつの考え方にすぎないかもしれませんが 就任することが確定 という意を含む輪番制ということなら

総会で選任 ということの意味は 確認としての意味 ?  多少とも ? 不可解  ともなりそうで

通常は 次期候補者リストが総会議案として出され 議決されて 選任 

という理解が 当然のように ? なされている と 考えます が



立候補制・推薦制・輪番制の優先順位のことなどの実際の運用のこと など

どのように調整しているのか 不思議でならないような管理組合が多いです

先日の訪問先は 300戸を超す管理組合でしたが 役員選任規定は無く

規約に [ 総会で選任する ]という主旨が述べられているだけ

長い間の 運営において なんらトラブルはなかったのか 不思議でなりません

(後に 確認してみたところ 少なくても この3ヵ年は 8人ほどの役員が

連続で選任されている ということで 輪番制ではなく 立候補制なのか ?

その 立候補制の仕組みは どのようなものなのか   推薦制かも ?

ということで 役員交代のことが いずれ 議題にあがることもありそうですが

どのような流れになるのか 議論の際の根拠たり得るものは いわゆる 

“慣例としてきたことによる” 

という仕組みあたりなのか・・・

 

ということで 自身は 相談を受けたときには 自身なりの決め事を示してみて

アドバイスをさせていただいていますが・・・

とにもかくにも 一年制輪番の是非が問題になることが多いですが それ以前の

こと ? として 選任ルールの暗黙の了解の存在みたいなものによる運営の

不思議さを 思わざるを得ないことが 多いです

 

『立候補者として名乗りをあげる組合員が登場した以上 その者を最優先で議案として候補者

名簿に載せることになるのでしょうから 輪番制で明らかな候補者と目されていた方だ

としても 定員オーバーの場合には 一年は待機していてもらうしかないですよね ?』

という質問があったりしますが 

選任細則などありますか ? の 問いに 相談者さんは まず 首を傾げて しばし無言です



 

輪番制が行われていたのでしたが 特定組合員(Y氏とします)の順番になる前に規約を変え 総会での

信任投票を必要としたことに対して Y氏が裁判を起こした ということがありました

当人にとっては “ タイミングがなんとも不可解 自分を狙い定めたのだ ” と 思わざるを得なかった

ということだったのか ?

それまでは 輪番名簿どおり 時期がきたら 即 役員 ということだったと解されるのに 一種の村八分

の扱いではないか ということあたりが 訴えの理由だったようです 


《 従前から輪番制で理事に選任されてきたとしても、選任される権利を有していたわけではない。

 候補者選出を輪番としたうえで、それらの者について信任投票を行うこととした規約の変更が

Y氏に特別の影響を及ぼすものでもない 》 というような判決でした(東京地判平成19.7.26)

詳細を知ることができていなく もうしわけありません

 

 

役員に関する相談というもの 内部では なかなか表だった議論をし辛いところがあるともいえるので

第三者的立場で 率直に アドバイスを試みますが ナカナカ 選任の仕組みを より明確にするべく

キッカケとなる発言をする というまでの組合員さんの登場は ほぼ 無い ? ということなのかな と 

考えたりしてしまいます(たしかに 行動を起しづらい面はあるでしょうね なにせ イロイロヤッカイナ 人事

に関する扱いのこと ですので)

 

いずれにせよ 選任ルールを検討しておくべき というのが 自身の考えです

すくなくとも 立候補と輪番制の調整のことあたり については 


1年制輪番制の 管理組合などでは どうしても継続性のある運営が難しいので 特に

専門の委員会などを諮問先として検討してもらい それを理事会で議論し 総会議案として

提出できるように 2年がかりになったとしても 申し送りしてでも まとめておくべき と 思われます

役員適任者?不足 ・ 高齢化 ・ 外部役員推進のことなどありますので その意味でも 役員関係ルール 

曖昧規準にしておくことなく 整理整頓整すべき と 考えます

 

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