おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

より具体的な知識範囲

2019-09-14 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

 

( 知り合いの自由業者さん マンション住民さん達から

 より具体的な マンション管理士試験の 

 出題範囲あたりを訊かれました

 2016年に載せたブログの一部を引用して 関したこと

 など含みながら 載せさせていだきます )

 

私は 行政書士会にも加入しているのですが 会組織のお知らせ欄に

【マンション管理士試験】に関することが載っていたことがあって 

珍しいなー と思いました が 

以前からそのような案内はあって 見落としていただけなのかも・・・

 

マンション管理士試験の出題科目は 概していうと

区分所有法 :民法 :借地借家法 :不動産登記法 :被災マンション法 

:建替え円滑化法 :建築基準法 :都市計画法 :消防法 :標準管理規約 

会計 :建築材料 :大規模修繕

:耐震改修法 :給水設備 :マンション管理適正化法 :民事訴訟法 :換気設備 

:コンクリート :建物調査 :宅建業法 :消費者契約法 :個人情報保護法 

:各判例 :品確法 :警備業法

:関係税務 :電力設備 :郵便法 :建築士法  などなどです

 

太字あたり〔 プラス 広く 浅く ですが建築設備関係全般〕がメインである と 

考えられます

 

ご覧になってお分かりのとおり 法的な分野と 設備関係の分野と 会計分野 等 

そうとうな範囲の知識を求められます

もっとも これだけの分量ですので 濃淡こもごも ではありますが

 

何が言いたいのかといいますと

法的な裁量 と 理工的な裁量 と 経済感覚的な裁量 と 一応? なんでもあり屋さん

みたいなものなのです

そこで   弁護士・司法書士・行政書士というような法的な資格知識だけでも足りないし

       建築士資格の知識だけでも足りないし

       税理士資格の知識だけでも足りないし

つまるところ マンション問題に一番近い距離にいるのは マンション管理士かなー?と

思えたのです

もっとも チームを組んで行動すると よりベターなのでしょうが なかなか管理組合さんの

事情もあり 難しいというところです

 

お付き合いのある弁護士さんが おおよそ おっしゃることは

《 マンション関係 や 行政法関係 など 特化した分野の先生というのは 

思っているより  そうとう少ない  のが実情かもしれない 》

 

何が心配かというと 都市圏ではさほどでないのですが 地方では 

マンション問題に関われる知識を持つものが 少なすぎるのでは ということ

現時点ではさほど表に出ていない いわゆる 2020年問題関連の危険

組合員(住人)の超高齢化・建物設備の著しい老朽化・管理不全の顕在化

・大規模修繕のさらなる困難化 などなど

このような局面が予想されるのに おそらく最後の砦になる というか

ならざるを得ないであろうところの行政・国は やっと 腰を上げだした 

という感もある ? のが おおよその実態(私の判断)

 

とにもかくにも 人的にも整備しておいて 対応する必要のことを 

さらに熱を入れて考えるべきでは と 個人的には 強く思っています

 

もっと早めに相談してくれていれば 

ここまでグシャグシャナ管理運営状況にはならないようアドバイスができたろうに・・・

と 思うことも 実務上 シバシバ

なにしろ 素人が 何億という資産の管理をし続ける体制(仮に管理会社が

関与していようが執行の基は つまるところ素人の集合から成り立っている

ものです)

いわゆる理事会がそれなりに協力体制が整って 一定の合理性の下にある

ならまだしも 過去の威光を後ろ楯にし 取締役会きどり 行政の幹部会きどりで 仕切り

内部抗争の果てに各派閥で理事長の椅子を争い 名誉毀損問題までに発展し

なんてことも もとをただせば 

管理運営の基本の無理解からきていたりしていて・・・

ガッカリしてしまう というか 残念無念 というか

 

というわけで いざというときに 専門的に力になる仲間が もう少し増えてほしい

というのが私の勝手な思い(マンションの数に比例してのことで 地方での専業

マンション管理士が少なすぎるのは 致しかたないのかもしれませんが・・)

 

念のために記しますが こう言っていながら 現時点では マンション管理士

の資格を得て その立場だけで生計を維持できるほどの効率的?資格では

ないと言えそう

(もっとも 都市圏などでは事情が違いましょうし つまるところ各人のなせる

ところに因る ということでもあるのでしょうが・・)

 

とにもかくにも いろいろな知識を持ち寄り 広い意味で 大きな社会資本の

一つであることは間違いないマンションの有効性のある存在に少しでも寄与

できるよう これからも 努めるつもりです

 

今まで 自分なりに重ねてきた知識を 自分なりに発揮できる一番の場所は マンション

管理組合のお手伝い ではないかと 昨今は思い続けています 

 

一応は 法的知識資格としての:行政書士

一応は 理工的な経験として建設会社勤務とビル管理業務経験 

一応は 経済にも関係する資格として:ファイナンシャル・プランニング技能士

一応は 知的財産管理的発想による運営に関して:知的財産管理技能士

一応は :宅地建物取引士試験合格者

一応は マンション関係国家試験として:マンション管理士

社会保険・労働法規関係も学習継続

これらを少しでも活かし 周りの有用な知識を持つ仲間と共に 務めさせて頂ける

幸せを思い 進んでいきます

 

ということで 出題範囲は そうとうに広いですし 区分所有法関係あたりは

そうとうに深い知識を問われたりしますが 挑戦する価値は 昨今は特に

大きくなりつつあると思われます

 

以上 思いも含んで 述べさせていただきました

 

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専 門 性

2019-09-14 | マンション〔外部専門家・  第三者管理〕

 

 

『 最近は マンション管理に関する仕事だけをしているのですか ?

  ブログも そういった内容のものが多くなっていますネ 』

 

 

お付き合いをいただいている行政書士さんや弁護士さんや依頼者さんから

上のような言葉をいただくことが 増えてきました

 

マンション管理の法規・法制相談などに関しても マンション管理士資格知識だけで

取計らせていただいているわけではありません

行政書士資格の知識も その他の資格知識も 利用・応用させていただいたりします

要するに 特定の資格知識だけで対応させていただいているわけではありません

 

つまるところ トータルな知識を求められること多し です

 

 

 

というようなことで 「行政書士資格者」も マンション管理運営業務に係わるという

ことが広まる方向にあることも 期待されているのでは と 考えられます

(既に そういうスタンスで 業務展開している行政書士さんもおられるかもしれませんが)

例えば 広く成年後見関連知識・高齢化に対処する身上監護制度に絡む管理運営のことの相談とか

 

とにかく 管理組合管理運営に関し 民法の特別法たる区分所有法とか 国交省の標準管理規約など

独特の法規類の理解なども 必要とされるでしょうが・・・

 

 

「 管理組合が支援を受けることが有用な専門的知識を有する者としては、 マンション管理士

のほか、マンションの権利・利用関係や建築技術に関する専門家である、弁護士、司法書士、建築士、

行政書士公認会計士、税理士等の国家資格取得者・・・・などが考えられる。 」    

             

 国交省が示している  <マンション標準管理規約> (単棟式) コメントの一部 です

 

 

 

 

ということで 行政書士の知り合いの方から マンション管理組合援助業務のことや

マンション管理士試験・管理業務主任者試験のことで相談があったりしたので 

チョッとだけ 顧問経験実務のことなど含め 案内させてもらったりしました

 

 

 

さて めっきり 秋っぽくなってきました当地

このまま 夏は 終わってしまうのか 

 

なんとなく さみしいような・・・

 

罹災者のみなさまのご苦労が 一日も早く治まりますよう 祈っております

 

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