おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

エッというような相談 だが

2019-09-03 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

 

マンション住人の部屋への立入りについては

管理会社との関係では 標準管理委託契約にも それに関した条項がありますが

標準管理規約<単棟>にも

(必要箇所への立入り) 第23条

前2条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者

が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求す ることができる。

2  前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否して

はならない。

という条項があります

 

 

これらに関連してですが 区分所有者自身の権利 として 区分所有法に

区分所有者の権利義務等
第六条 
2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な
 
    範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部
 
    分の使用を請求することができる。
 
 
とあります
 
 
この使用権(立ち入ることを含む)を 当事者間の契約とか規約で 権利を行使し
 
ないとしてしまうことは 許されません
 
区分所有法という法律で当然に認められる 法定請求権だからです
 
強行規定なので 排除することは 認められません
 
 
 
 
 
巷には 力関係で <都合の悪い権利は使わないことという約束があったりする> 
 
ということに 驚いたりすることも あり得るのだと ビックリ 
 
思い知らされました
 
 
上下階住人の間で・・・漏水事故を どうしても調べる必要があったとしても
 
部屋には入らない約束 ?
 
 
実際のところ そんな約束を するものなのだろうか・・・?
 
どうにも 信じられないような 約束 ?

そんな約束に悩み続ける 弱い立場の者も 現実には いるのでしょうか ?
 
いるのかな ?
 
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