おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

専 門 性

2019-09-14 | マンション〔外部専門家・  第三者管理〕

 

 

『 最近は マンション管理に関する仕事だけをしているのですか ?

  ブログも そういった内容のものが多くなっていますネ 』

 

 

お付き合いをいただいている行政書士さんや弁護士さんや依頼者さんから

上のような言葉をいただくことが 増えてきました

 

マンション管理の法規・法制相談などに関しても マンション管理士資格知識だけで

取計らせていただいているわけではありません

行政書士資格の知識も その他の資格知識も 利用・応用させていただいたりします

要するに 特定の資格知識だけで対応させていただいているわけではありません

 

つまるところ トータルな知識を求められること多し です

 

 

 

というようなことで 「行政書士資格者」も マンション管理運営業務に係わるという

ことが広まる方向にあることも 期待されているのでは と 考えられます

(既に そういうスタンスで 業務展開している行政書士さんもおられるかもしれませんが)

例えば 広く成年後見関連知識・高齢化に対処する身上監護制度に絡む管理運営のことの相談とか

 

とにかく 管理組合管理運営に関し 民法の特別法たる区分所有法とか 国交省の標準管理規約など

独特の法規類の理解なども 必要とされるでしょうが・・・

 

 

「 管理組合が支援を受けることが有用な専門的知識を有する者としては、 マンション管理士

のほか、マンションの権利・利用関係や建築技術に関する専門家である、弁護士、司法書士、建築士、

行政書士公認会計士、税理士等の国家資格取得者・・・・などが考えられる。 」    

             

 国交省が示している  <マンション標準管理規約> (単棟式) コメントの一部 です

 

 

 

 

ということで 行政書士の知り合いの方から マンション管理組合援助業務のことや

マンション管理士試験・管理業務主任者試験のことで相談があったりしたので 

チョッとだけ 顧問経験実務のことなど含め 案内させてもらったりしました

 

 

 

さて めっきり 秋っぽくなってきました当地

このまま 夏は 終わってしまうのか 

 

なんとなく さみしいような・・・

 

罹災者のみなさまのご苦労が 一日も早く治まりますよう 祈っております

 

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