山下てつやです。昨日、甲府市から焼津市に移動し、本日、視察項目である焼津市における手話言語条例の制定について説明を受けました。
静岡県では、議会提案により県での条例制定がされいることから、積極的に手話言語条例制定への動きが各自治体に広がっています。焼津市は、富士宮市、浜松市、菊川市、掛川市に次いで県内5番目となる条例制定となりました。
平成29年に、条例制定への検討が開始される以前に、主に当事者団体により、15回の勉強会が開催され、積極的に条例制定へ市民レベルの取り組みが行われました。
市では、平成30年4月に条例を制定。それとともに、当事者の方々の思いも綴った焼津市手話言語条例の手引きを発行しています。積極的に条例を市民へアピールするとともに、当事者の皆さんやこれまでの経緯について理解を深める手引きとなっています。
条例の制定は、全庁的な職員の意識啓発につながっており、当事者の社会参加や新たな施策の展開につながっています。例えば、手話通訳を行う市内観光ツアーなどが企画されているとのことです。
手話は、これまで療育や教育の現場で、当事者の身を守る上から、条例制定とは距離が置かれる捉えられかたがされてきたと考えられますが、条例制定により得られる社会性は極めて大きいと感じました。
今後、さらに、当事者、条例制定など理解を深めてまいりたいと思います。