11月定例県議会で、「長野県登山安全条例」を全会一致で可決しのした。 可決制定された条例の主な内容は、制定の目的として「登山の安全に関し、県及び登山者の責務等を明らかにするとともに、登山を安全に楽しむための施策の基本となる事項等を定めるひとにより、日本を代表する山岳県にふさわしい登山の安全対策を総合的に推進し、もって登山者の本県への来訪及び滞在を促進し、本県の観光の振興に寄与することを目的とする」としています。
県の責務では、「登山を安全に楽しむための施策を総合的に策定し、及び実施する」とし、登山者の責務では、「登山が常に遭難の危険を伴うものであること及び登山は自己の責任において実施するものであることを認識し、安全な登山に努める」としています。
また、ツアー登山を実施する旅行業者は、「当該ツアー登山に参加する登山者の安全確保に努め」とともに、「登山に関する十分な知識、技術及び経験を有する登山ガイドを同行させなければならない」としています。
登山者等の遵守事項では、登山計画を作成し、「指定登山道」を通行しようとするときは、「登山計画書」を届け出なければならない。
また、「季節及び気象状況に応じた服装を用い、必要な装備品を携行する」とともに、「山岳保険に加入するよう努める」と定めています。
さらに、火山現象による災害から登山者の安全を確保するため、県は、市町村による登山者の避難計画策定への支援や、登山者等に対する火山現象に関する情報提供の支援、災害に備えるための必要な施設、設備及び装備品の整備に対する支援を行うとし、増加している外国人登山者への安全対策として、外国語による情報の提供等の必要な措置を講ずるとしています。
この条例制定の背景には、日本を代表する山岳県として、山岳遭難件数が平成22年から25年まで4年連続で過去最悪を更新したことや、登山道一斉調査を行った結果、300箇所の看過できない危険箇所を確認し集中整備が必要なこと。御嶽山噴火災害の発生により多くの被害者が出たことから、火山の防災の視点からの安全対策の必要性が問われたことがあります。
この条例制定を受け、県では今後、条例に定められた「登山を安全に楽しむためのガイドライン」の策定のため関係者による検討委員会を設置するとともに、「指定登山道」の指定も定め、広く啓発活動を行い、来年7月から施行することにしています。
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