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学術会議で任命を拒否されたのは、憲法をじゅうりんする安保法制や共謀罪に反対した研究者です。

2020-11-15 | 岸田総理の憲法違反がはじまった。

2020年11月15日(日)

任命拒否 滝川事件とそっくり

衆院法務委 藤野議員「言論弾圧の政治に未来ない」

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(写真)質問する藤野保史議員=13日、衆院法務委

 日本共産党の藤野保史議員は13日の衆院法務委員会で、菅義偉首相による学術会議の会員任命拒否について、戦前の「滝川事件」とそっくりだと指摘し、「任命拒否問題は国民全体の問題。強権で言論を弾圧する政治に未来はない」と主張しました。

 滝川事件は、1933年、京都帝国大学の滝川幸辰教授を危険思想の持ち主として文部大臣が休職要求した弾圧事件です。

 藤野氏は、滝川事件と任命拒否問題は三つの共通点を持つと主張しました。

(1)政府に批判的

 第一の共通点は、政府の政策に批判的であったことです。藤野氏は滝川氏が「京都帝国大学新聞」に寄稿した「治安維持法を緊急勅令によって改正する必要?」を紹介。そこで滝川教授は、治安維持法は定義が曖昧で罪刑法定主義に反すること、刑が重すぎることなどを痛烈に批判していました。

 一方で、学術会議で任命を拒否されたのは、憲法をじゅうりんする安保法制や共謀罪に反対した研究者です。

(2)戦争への反対

 第二の共通点は、政府の攻撃の対象が戦争に反対する研究者・団体である点です。

 滝川教授は、大学での軍事教練に反対し、日本の中国侵略である「満州事変」に反対し、ヒトラーがドイツで政権を獲得した際はヒトラーに反対する論文を書きました。藤野氏は「侵略戦争遂行に反対していた滝川教授は時の政府には邪魔で仕方ない存在だった。一方、戦争する国づくりを進める今の政権にとって『軍事研究をしない』など戦争目的の研究に協力しない学術会議は邪魔な存在。この点でも似ている」と指摘しました。

(3)解釈で正当化

 第三の共通点は、法制局が法解釈で政府の行為を正当化していることです。

 滝川事件当時の規定では「(大学の)総長は高等官(教授など)の進退に関しては文部大臣に具状(具体的な報告)する」とされていますが、滝川教授の処分は「具状」無しに行われました。ところが、滝川氏の処分を審議した帝国議会で政府は「全ての場合において大学総長の具状を要するとなすにあらず」(33年5月25日、文官高等分限委員会議事録)と述べて、違法行為を正当化しました。

 一方、学術会議の任命拒否問題では、内閣法制局は、学術会議法のこれまでの解釈を国会にはからず勝手に変更して「必ずしも任命すべき義務があるとまでは言えない」として拒否を正当化しています。

 藤野氏は「法制局が法の支配をねじ曲げて無理筋の解釈をするときは、『必ずしも必要ない』という似たような論法をとる」と指摘しました。

 滝川事件のきっかけの一つは、滝川教授が罷免される3カ月前の宮沢裕議員の帝国議会での質問でした。宮沢氏は「(大学の)赤化教授に対する罷免を要求したい」と述べ、滝川教授について「国会の禄を食(は)んで(給与をもらって生活する)、教職について天下の青年を指導している」と批判しました。

 今回の学術会議問題では、菅首相は人事介入の根拠の一つに「10億円の税金が学術会議に投入されている」ことを挙げています。「国から給料をもらっている者が、政府に盾ついていいのか」という論理も、学術会議問題と同じです。

 天皇主権の明治憲法を「立憲主義的」に解釈し当時の学説の主流となっていた「天皇機関説」にかかわって法制局長官を事実上罷免された金森徳次郎は、戦後、憲法問題担当大臣となります。金森氏は、日本国憲法制定に関する国会審議(46年7月16日)で、自らの経験に基づいて「これ(学問の自由)は憲法に掲げ、大いに保障することは独り当然であるばかりではなく、実際的の必要性が多い」(帝国憲法改正案委員会議議事録)と主張しました。

 藤野氏は、金森氏の発言について「『実際の必要』という金森の答弁は、今の学術会議問題をほうふつとさせる」と強調しました。

 上川陽子法務相は「歴史に学ぶということは未来を考えるうえで極めて大事なこと」と答弁しました。

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、首相の言い訳をすべて崩壊させた日本共産党の志位和夫委員長の衆院予算委員会の質問

2020-11-14 | 岸田総理の憲法違反がはじまった。

学術会議人事介入問題 

「しんぶん赤旗」号外になりました

 菅政権による日本学術会議への人事介入を厳しく批判し、首相の言い訳をすべて崩壊させた日本共産党の志位和夫委員長の衆院予算委員会の質問(4日)が、街頭配布用の「しんぶん赤旗」11月号外になりました。

 全国の都道府県委員会事務所に来週半ばから到着します。共産党ホームページからダウンロードすることもできます。

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学術会議の福井仁史事務局長は、文書は「これまでの解釈を確認しただけのもの」として、会長に見せる必要はないと判断したと述べました。

2020-11-12 | 岸田総理の憲法違反がはじまった。

学術会議法 こっそりと解釈変更

塩川議員 「違法な政治介入だ」

衆院内閣委

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(写真)質問する塩川鉄也議員=11日、衆院内閣委

 日本共産党の塩川鉄也議員は11日の衆院内閣委員会で、菅義偉首相が日本学術会議の会員候補6人を任命拒否した根拠としている2018年に学術会議事務局が作成したとされる「推薦の通り任命しなければならないわけではない」との文書について、学術会議法の重大な解釈変更をこっそり行ったことは許されないと追及しました。

 塩川氏は、この文書が当時の山極寿一会長に知らされなかった経緯を追及。学術会議の福井仁史事務局長は、文書は「これまでの解釈を確認しただけのもの」として、会長に見せる必要はないと判断したと述べました。

 塩川氏が「山極前会長は、政府が言う『これまでの解釈』を知っていたのか」と追及したのに対し、福井氏はまともに答えられませんでした。塩川氏は、会員を選考し推薦するのは学術会議であり、「会長や会員が知らなかったのは問題だ。事務局だけが知っていればよいと言う話ではない」と厳しく批判しました。

 さらに、この法解釈を示す文書は18年以前には一切なく、推薦のあり方を変える文書を会長に知らせずに事務局が作成することは考えられないと指摘。同文書の作成前に官邸とのやりとりがあったかを追及したのに対し、福井氏は「事実関係は承知していない。確認する」と述べ、官邸とのやりとりを否定しませんでした。

 また、菅首相が推薦前の調整が働かなかった結果、任命に至らなかった人が生じたと述べ、調整とは任命の考え方の「すり合わせ」だと答弁した問題について、塩川氏は、学術会議法にはすり合わせを行うとの規定はないと強調し、「違法な政治介入そのものだ」と批判。任命拒否を撤回し、直ちに6人を任命せよと主張しました。

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矛盾は深まるばかりです。「今回は(事前)調整がなかったから任命に至らなかった」(5日参院予算委)という発言です。

2020-11-08 | 岸田総理の憲法違反がはじまった。
首相、苦し紛れの「事前調整」論
学術会議任命拒否 根拠 総崩れ


 「総合的・俯瞰(ふかん)的」「多様性確保」―。日本学術会議会員の任命拒否問題をめぐる「正当化」論がことごとく破綻した菅義偉首相。苦し紛れに持ち出したのが、「今回は(事前)調整がなかったから任命に至らなかった」(5日参院予算委)という発言です。しかし、学術会議側に責任をなすりつけようという新手のすり替え論も、裏を返せば選考・推薦の段階で介入するという「露骨な政治介入宣言」(日本共産党の小池晃書記局長、6日参院予算委)にほかなりません。矛盾は深まるばかりです。
口実くるくる

 これまで首相は、任命拒否について「総合的・俯瞰的な活動を確保する観点から判断した」と言い張っていました。しかし、日本共産党の志位和夫委員長が「6人を任命すると『総合的・俯瞰的活動』に支障をきたすのか」と追及すると、首相は「人事に関することでお答えは差し控えたい」と述べるだけで、その理由を答えられませんでした。

 「必ず推薦のとおりに任命しなければならないわけではないとの点は、内閣法制局の了解を得た政府の一貫した考え」という言い訳も、「政府が行うのは形式的任命」「推薦していただいた者は拒否しない」という、公選制から推薦にもとづく任命制に変わった1983年当時の一連の政府答弁を覆すもので、解釈の改ざんだと明確になりました。

 しかも「内閣法制局の了解」も「平成30年11月15日」(井上信治科学技術担当相)とわずか2年前であることも明らかになりました。

 「多様性が大事だ」などという理屈も破綻しています。大事ならなぜ、私立大学からの3人を拒否したのか、女性研究者を拒否したのか、その大学から唯一の研究者を拒否したのか―いずれも説明できず、支離滅裂ぶりをあらわにしました。

 こうして「正当化」論をくるくる変え、いずれも破綻したなかで持ち出してきたのが「事前調整」論です。
元会長が反論

 首相は委員会答弁で、「以前は」推薦名簿提出前に、内閣府と学術会議との間で「一定の調整が行われていた」と発言。「以前」とは、2017年のことと明言しました。

 しかし当時の会長・大西隆氏は「首相のいう『調整』が『推薦名簿』の変更を意味するのであれば、調整した事実はない」ときっぱり反論しており、首相のウソは明白です。

 重大なのは、首相が「推薦前の調整が働かず…任命に至らなかった」と告白したこと。「任命」以前の「選考・推薦」の段階で政府が介入することを公然と宣言したのです。小池氏が指摘するように、学術会議法17条は、会員の選考・推薦は学術会議の権限としており、選考・推薦への政府の介入が違法であることは明白です。まさに「露骨な政治介入」です。

      

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志位氏は、法解釈を維持しているか答えないが、まぎれもない解釈変更だと指摘。国会で確定した法解釈に反する任命拒否は法律違反だと批判しました。

2020-11-05 | 岸田総理の憲法違反がはじまった。
学術会議人事介入 任命拒否の「根拠」総崩れ
公務員の選定・罷免権は国民に 志位委員長が追及
衆院予算委


 日本共産党の志位和夫委員長は4日の衆院予算委員会で、菅義偉首相による日本学術会議の会員任命拒否があらゆる点で違法・違憲であることを解き明かしました。菅首相はまともに答えられず、答弁書を棒読みしつづけるだけ。任命拒否の道理のなさが議論の余地なく明らかになり、菅首相が唱える「根拠」は総崩れになりました。志位氏は「強権をもって異論を排斥する政治に未来はない」と厳しく批判しました。

          

(写真)質問する志位和夫委員長=4日、衆院予算委

 志位氏は、菅首相が任命拒否の理由について、「総合的、俯瞰(ふかん)的」「バランス」「多様性」などと説明したものの、50歳代前半の研究者、その大学からただ一人だけという研究者、女性研究者の任命を拒否するなど、言えば言うほど支離滅裂になっていることを指摘。法に規定されている会員の選考基準は「優れた研究又は業績」のある研究者の一点だけで「理由を明らかにしないままの任命拒否は、学術会議の独立性・自主性を根底から破壊する」とただしました。

 菅首相は「特定の大学に偏っている」などと再び支離滅裂な説明を繰り返しただけ。志位氏は「あまりに見苦しい態度だ」と厳しく批判しました。

 さらに、志位氏は、学術会議の政府からの独立性は、法の条文全体を通じて幾重にも保障(表)され、1983年の法改定の際にも「形式的任命」「拒否しない」などと明確に答弁していることを指摘。国会審議でも、この法解釈を内閣法制局と「十分に詰めた」と答弁していることをあげ、「現在、この法解釈を維持しているのか」とただしました。

 菅首相は答弁に立てず、加藤勝信官房長官が代わって「推薦された方々をそのまま任命しなければならないということではないというのが、内閣法制局の確認をえた政府としての一貫した考えだ」などとはぐらかしました。志位氏は、法解釈を維持しているか答えないが、まぎれもない解釈変更だと指摘。国会で確定した法解釈に反する任命拒否は法律違反だと批判しました。

 さらに、志位氏が「内閣法制局の了解を得たのはいつか」と聞くと、井上信治科学技術担当相は「18年11月15日だ」と述べ、わずか2年前に決めたことが明らかになりました。志位氏は「2年前にこっそり決めて、国会で説明されたわけでもない。学術会議にも知らされなかった」「クーデター的な法解釈の改ざんというほかない」と批判しました。

 志位氏は、憲法15条1項を持ちだした菅首相の任命拒否合理化論も成り立たないことを指摘。憲法15条は公務員の選定・罷免権が主権者・国民にあることを規定したもので、その具体化は国民を代表する国会が法で定めることになっており、法に反した任命こそ憲法15条違反となることを解き明かし、「公務員の選定・罷免権をあたかも首相にあるかのごとく条項を読み替えるのは、首相が主権者である国民から公務員の選定・罷免権を簒奪(さんだつ)(資格のない者が権限を奪い取ること)する暴挙だ」と批判しました。

 そのうえで、志位氏は、違法な任命拒否によって、学問の世界に萎縮や自主規制が広がるなど、憲法23条が保障した「学問の自由」が侵害される事態が具体的に進行していることを告発。戦前、学問の自由が剥奪され、科学者が戦争遂行のための軍事研究に総動員された歴史や、670もの幅広い団体が任命拒否の抗議声明を出していることをあげ、「日本国民全体にとっての大問題だ」とただしました。

 菅首相は「任命しなかったこととは関係ない」などと強弁。志位氏は、強権で異論を排斥する菅首相の政治手法を厳しく批判し、「違憲・違法の任命拒否は撤回すべきだ」と述べました。

      
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PCR検査と医療体制の抜本的拡充を求め、暮らしと営業を支える三つの緊急提起を行いました。菅首相は任命拒否について支離滅裂な説明を繰り返すだけでまともに答えられず、

2020-10-30 | 岸田総理の憲法違反がはじまった。
違憲・違法の任命拒否を撤回せよ
志位委員長が代表質問 衆院本会議
首相、答弁できず


          

(写真)代表質問に立つ志位和夫委員長。その奥は菅義偉首相=29日、衆院本会議

 日本共産党の志位和夫委員長は29日、衆院本会議で代表質問に立ち、菅義偉首相が日本学術会議の推薦した会員候補6人の任命を拒否した問題を取り上げ、「わが国の法治主義への挑戦であり、学問の自由をはじめとする国民の基本的人権を侵害する極めて重大な問題だ」と糾弾しました。また、再燃が危惧される新型コロナウイルス対策の緊急焦眉の課題として、PCR検査と医療体制の抜本的拡充を求め、暮らしと営業を支える三つの緊急提起を行いました。菅首相は任命拒否について支離滅裂な説明を繰り返すだけでまともに答えられず、その違憲性・違法性が明瞭になりました。(質問全文は、関連共産党のHPご参照ください)

 志位氏は、学術会議の独立性は日本学術会議法の条文全体で幾重にも保障され、政府答弁でも「全くの形式的任命」「推薦者は拒否しない」としてきたことを示し、「任命拒否が日本学術会議法に真っ向から違反する」と指摘しました。

 また、政府が憲法15条1項を持ちだして任命拒否を合理化しようとしているが、(1)憲法15条は、公務員の選定・罷免権が主権者・国民にあることを規定したもので、その具体化は国民を代表する国会が法で定めることになっており、日本学術会議法に反した任命こそ憲法15条違反であること(2)憲法15条の解釈について、かつて政府は「だれが見ても非常に不適当」な場合に限って任命しない場合もありうると答弁してきたが、任命拒否された6人は「だれが見ても非常に不適当」ということか、どう「不適当」なのか理由を示せ―とただしました。菅首相は答弁ができず、「憲法15条に基づいて任命を行った」とくりかえしました。

 さらに、志位氏は、菅首相が、任命拒否の理由を「総合的、俯瞰(ふかん)的活動を確保する観点」からと繰り返し、学術会議の推薦名簿について「偏っている」「民間・若手が少ない」「多様性が大事」などと攻撃を始めたことについて、問題点を諄々(じゅんじゅん)とただし、「語れば語るほど支離滅裂だ」と批判しました。菅首相はこれにも答弁できませんでした。

 志位氏は、憲法23条に「学問の自由」が刻まれた背景には、学問への弾圧が全ての国民の言論・表現の自由の圧殺、侵略戦争の破滅へと導いた反省があることを示し、「この問題は日本学術会議だけの問題ではない。全国民にとっての大問題だ。強権を持って異論を排斥する政治に決して未来はない」として違憲・違法の任命拒否を撤回するよう迫りました。
コロナ対応提起

 新型コロナをめぐっては、志位氏は「検査と医療の抜本的拡充は、感染防止と経済活動を両立させる最大のカギだ」と強調。無症状の感染者を把握・保護することを含めた積極的検査への戦略的転換を宣言し実行に移すことや、医療機関への減収補てんに踏み切るよう求めました。

 また、志位氏は、新型コロナが長期化するもとで事業と雇用の危機が極めて深刻化していると指摘。「放置すれば『コロナ恐慌』を引き起こしかねない」として▽休業支援金、家賃支援給付金を届け切るための実効ある措置をとること▽政府の直接支援策を延長・拡充し、「文化芸術復興基金」を創設すること▽消費税の5%減免と経営困難な中小業者への2年間の納税免除―の3点を緊急に提起しました。

 志位氏は「コロナのもとで、多くの国民は十分すぎるほど『自助努力』をやっている。政治の仕事は『公助』―暮らしを守り良くするための公の責任を果たすことにつきる」と訴えました。

 菅首相は「まず自分でやってみるという創意工夫を大事にしたい」などと述べ、国民の苦難に心を寄せる姿勢はまったく示しませんでした。
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官房長官時代からメディアに対してさまざまな干渉・圧力を加え、日本学術会議人事への介入にみられるように強権をいとわない菅義偉首相のもとで、これが一層強化される

2020-10-22 | 岸田総理の憲法違反がはじまった。
官邸のTV監視ここまで
出演者発言・ナレーション・見出し…詳細に
3月前半分 A4で700枚 本紙が記録入手


 内閣広報室がテレビのニュース・情報番組の出演者の発言を詳細に書き起こした記録文書を、本紙は情報開示請求で入手しました。テレビでの発言を官邸が日常的に監視し、政権の意に沿わない報道に対抗措置を取る狙いがうかがえます。

        

        (写真)内閣広報室が作成する各報道に関する資料

 開示された文書は大別して2種類で、「報道番組の概要」と、「新型コロナウイルス関連報道振り」。A4判で700枚にのぼります。その期間は安倍晋三首相(当時)が「一斉休校」を要請(2月29日)した直後の3月1日から16日まででした。

 「概要」に記載されているのは、分刻みの放送時間、ニュースの見出し、出演者の発言です。「一斉休校」「休業補償」など、政府の方針にかかわるテーマが話し合われた時に、“テープ起こし”をしたと思えるほど詳細に記録しています。

        

 閣僚や与党の重要議員、各党出席の討論番組などは“全文起こし”されています。VTRのナレーションやアナウンサーの発言も含め、徹底した監視ぶりです。

 常時監視の対象となっていたのは、平日の7番組と、土日の4番組でした(別項)。平日の日中の番組記録は同日中に提出され、平日夜の番組は翌日、土日の番組は月曜に提出されています。

 安倍政権下では、徹底したメディア対策が取られました。特に影響力の大きいテレビに対しては、政権に批判的なニュース番組のキャスターを降板に追い込むこともしました。官房長官時代からメディアに対してさまざまな干渉・圧力を加え、日本学術会議人事への介入にみられるように強権をいとわない菅義偉首相のもとで、これが一層強化されることが懸念されます。
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「研究者集団が政権から独立して自由に活動することを確保できるような解釈をする必要」があるとして、任命拒否の理由開示と拒否撤回を求める学術会議の要望を支持するとしています。

2020-10-15 | 岸田総理の憲法違反がはじまった。
学術会議介入
憲法研究者138人が声明
首相は推薦拒めない


      

(写真)記者会見する(左から)根森、植野、石村、稲、清水の各氏=14日、衆院第2議員会館

 日本学術会議が推薦した会員候補を菅首相が任命しなかった問題で、憲法研究者有志が14日、国会内で会見を開き、憲法23条「学問の自由」にてらせば、首相は「推薦を拒むことはできない」とする声明を発表しました。声明には14日現在、憲法研究者138人が賛同しています。

 声明は、政府によって学説が弾圧された戦前の反省の上に保障されている「学問の自由」の趣旨を強調。日本学術会議法の、会員は同会議の推薦に基づいて首相が任命するとの条項は、「研究者集団が政権から独立して自由に活動することを確保できるような解釈をする必要」があるとして、任命拒否の理由開示と拒否撤回を求める学術会議の要望を支持するとしています。

 会見で、稲正樹元国際基督教大学教員は「学問の自由、研究者の自律的コミュニティーの決定権を侵害している」と指摘。石村修専修大学名誉教授は、政府が任命拒否の根拠にあげている憲法の条文について、「国民が主体となって公務員を選定罷免する規定である15条1項や、行政権を持ち出すのはこじつけの論理だ」と批判しました。「法治国家、立憲主義が脅かされる事態」(植野妙実子中央大学名誉教授)、「精神的活動の自由が後退させられてきたが、いよいよ分水嶺(れい)だ」(根森健東亜大学教員)、「前例ができれば学者の間に忖度(そんたく)が生まれる。絶対に認められない」(清水雅彦日本体育大学教授)と次々に危機感を訴えました。
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「見ていないでなぜ『総合的・俯瞰(ふかん)的』な見地から6人の任命拒否ができるのか。支離滅裂だ」と指摘。「違憲・違法の任命拒否は撤回せよ

2020-10-11 | 岸田総理の憲法違反がはじまった。
卑劣な論点そらし、恫喝を許すな
学術会議「行革」対象 志位委員長が批判


 日本共産党の志位和夫委員長は10日、高松市での街頭演説のなかで、日本学術会議が推薦した会員候補6人の任命を拒否した菅義偉政権が同会議を「行政改革」の対象にするとしたことに、「卑劣な論点そらしであり、恫喝(どうかつ)だ。いま問われているのは菅首相が『やったこと』であり、『今後のこと』ではない。桜を見る会で疑惑にふたをしたまま中止を決めたのと同じ手口だ。許してはならない」と厳しく批判しました。

 さらに、菅首相が、日本学術会議側が作成した105人の推薦者名簿を「見ていない」とのべたことについて、「見ていないでなぜ『総合的・俯瞰(ふかん)的』な見地から6人の任命拒否ができるのか。支離滅裂だ」と指摘。「違憲・違法の任命拒否は撤回せよとの声をあげていこう」と呼びかけると、聴衆が拍手で応えました。
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「ネイチャーがこれまで以上に政治を報道する必要がある理由」と題した6日付の社説で、日本政府が日本学術会議の会員として推薦された6人を任命しなかった問題に言及しました。

2020-10-09 | 岸田総理の憲法違反がはじまった。
学術会議会員任命拒否
科学誌『ネイチャー』が社説
“学術の独立を侵食”


 世界的に最も権威のある科学誌とされる『ネイチャー』は、「ネイチャーがこれまで以上に政治を報道する必要がある理由」と題した6日付の社説で、日本政府が日本学術会議の会員として推薦された6人を任命しなかった問題に言及しました。

 社説は、政治家が学術の自治や学問の自由を保護するという原則は何世紀にもわたって存在し、現代科学の中心に位置しているものだと述べたうえで、「(研究者と政治家の)信頼は今や世界中でかなりの圧力を受けている」と指摘しました。

 ブラジルのボルソナロ大統領が昨年、在任中にアマゾンの森林伐採が加速したことを公表した国立宇宙研究所の所長を解任した事例などとともに「日本では菅義偉首相がこれまで政府の科学政策に批判的だった6人の学者の日本学術会議会員への任命を拒否した」ことをあげています。

 こうした状況について「国家が学術の独立を尊重するという原則は、現代の研究を支える基盤の一つであり、その侵食は、研究と政策立案における質と完全性の基準に重大なリスクをもたらす。政治家がその契約を破ると、人々の健康、環境、社会を危険にさらす」と警告しました。

 そのうえで「これが、ネイチャーのニュース特派員が世界中の政治と研究で何が起こっているかを監視し、報告するための努力を倍加する理由だ」とし、「科学と政治の関係を導いてきた慣習は脅威にさらされており、ネイチャーは黙って待つことはできない」と結んでいます。
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菅首相の出身校:田中優子総長は「見過ごすことはできません」とする「総長メッセージ」を大学の公式サイトで・・・

2020-10-07 | 岸田総理の憲法違反がはじまった。
学術会議 6人任命拒否に批判次々
「国民利益そこなう」
法政大の田中総長が指摘



      写真は法大HPより

 菅義偉首相が日本学術会議の推薦した新会員候補6人の任命を拒否した問題で、法政大学の田中優子総長は「見過ごすことはできません」とする「総長メッセージ」を大学の公式サイトで5日、発表しました。同大は菅首相の出身校です。

 メッセージで田中総長は、日本学術会議は「戦時下における科学者の戦争協力への反省から」設立されたものであり、「内閣総理大臣が研究の『質』によって任命判断をするのは不可能」だと指摘。任命拒否は憲法23条が保障する学問の自由に違反するとともに「最終的には国民の利益をそこなうもの」とし、「もし研究内容によって学問の自由を保障しあるいは侵害する、といった公正を欠く行為があったのだとしたら、断じて許してはなりません」と批判しています。

 メッセージの最後は「大学人、学術関係者はもとより、幅広い国内外のネットワークと連携し、今回の出来事の問題性を問い続けていきます」と締めくくっています。
5団体が声明発表

 菅義偉首相が日本学術会議の推薦した新会員候補6人の任命を拒否した問題で、6日までに次の団体が抗議声明を発表しています。

 日本ジャーナリスト会議(JCJ)、国際人権NGOヒューマンライツ・ナウ、全日本民主医療機関連合会、軍学共同反対連絡会、日本消費者連盟。

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要望書では「推薦した会員候補者が任命されない理由」の説明と「速やかな任命」を要求しています。幹事会では各分野の学会や個人との情報共有や連携を求める意見も出されました。

2020-10-04 | 岸田総理の憲法違反がはじまった。
2020年10月4日(日)
首相に撤回求め要望書
学術会議幹事会「理由説明と任命を」


 菅義偉首相が日本学術会議の推薦した新会員のうち6人を任命しなかった問題で、同会の幹事会は3日、東京都内で開いた総会で了承された任命拒否の撤回を求める要望書を正式に決定し、首相に提出することを決めました。

 要望書では「推薦した会員候補者が任命されない理由」の説明と「速やかな任命」を要求しています。幹事会では各分野の学会や個人との情報共有や連携を求める意見も出されました。

 6人中3人が所属するはずだった法学委員会では、京都大学の髙山佳奈子教授(刑法)から、首相の会員任命は裁量権のない任命権であり拒否する権限はないとして、即時の是正を求める提案が出され、議論されました。委員会として日本学術会議法や会則の条文、過去の政府答弁と解釈の変更があるのかどうか、内閣府の中の位置づけはどうなっているのかなどについて「市民も議論できる素材を提供したい」などの意見が交わされました。

 任命拒否された一人の岡田正則早稲田大学教授(行政法学)がオブザーバーとして委員会に参加しました。「首相には拒否する権限はないし、拒否理由を説明できないなら任命する必要がある。正規会員となれなかったことで、本来引き受けるべき役割や責任も他の人に負わせてしまったことが悔しい。日本学術会議に全体として解決しようという合意があることは心強い」と語りました。
■学術会議の決定した要望書

 日本学術会議が2日、181回総会で決議した菅義偉首相あての要望書は以下の通り。


 第25期新規会員任命に関して、次の2点を要望する。

1.2020年9月30日付で山極寿一前会長がお願いしたとおり、推薦した会員候補者が任命されない理由を説明いただきたい。

2.2020年8月31日付で推薦した会員候補者のうち、任命されていない方について、速やかに任命していただきたい。



法津第百二十一号(昭二三・七・一〇) 参考のために日本学術会議法を掲載します。

◎日本学術会議法

日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命とし、ここに設立される。

第一章 設立及び目的

第一条 この法律により日本学術会議を設立し、この法律を日本学術会議法と称する。

2 日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。

3 日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする。

第二条 日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする。

第二章 職務及び権限

第三条 日本学術会議は、独立して左の職務を行う。

一 科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。

二 科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。

第四条 政府は、左の事項について、日本学術会議に諮問することができる。

一 科学に関する研究、試験等の助成、その他科学の振興を図るために政府の支出する交付金、補助金等の予算及びその配分

二 政府所管の研究所、試験所及び委託研究費等に関する予算編成の方針

三 特に専門科学者の検討を要する重要施策

四 その他日本学術会議に諮問することを適当と認める事項

第五条 日本学術会議は、左の事項について、政府に勧告することができる。

一 科学の振興及び技術の発達に関する方策

二 科学に関する研究成果の活用に関する方策

三 科学研究者の養成に関する方策

四 科学を行政に反映させる方策

五 科学を産業及び国民生活に浸透させる方策

六 その他日本学術会議の目的の遂行に適当な事項

第六条 政府は、日本学術会議の求に応じて、資料の提出、意見の開陳又は説明をすることができる。

第三章 組織

第七条 日本学術会議は、選挙された二百十人の日本学術会議会員(以下会員という。)をもつて、これを組織する。

2 会員の任期は、三年とする。但し、再選を妨げない。

3 会員には、手当を支給することができる。

第八条 日本学術会議に、会長一人及び副会長二人を置く。

2 会長は、会員の互選によつて、これを定める。

3 副会長は、人文科学部門又は自然科学部門に属する会員のうちから、それぞれ一人を全部の会員の互選によつて定める。

4 会長及び副会長の任期は、会員としての在任期間とする。但し、再選を妨げない。

5 会長又は副会長が欠員となつたときは、新たにこれを互選する。

第九条 会長は、会務を総理し、日本学術会議を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の指名により、いずれかの一人が、その職務を代理する。

第十条 日本学術会議に、左の区分により、左の七部を置く。

人文科学部門

第一部(文学、哲学、史学)

第二部(法律学、政治学)

第三部(経済学、商学)

自然科学部門第四部(理学)

第五部(工学)

第六部(農学)

第七部(医学、歯学、薬学)

第十一条 会員は、前条に掲げる部のいずれかに分属するものとし、各部の定員は、それぞれ三十人とする。

2 各部の定員は、別表の定めるところにより、これを全国区定員と地方区定員とに、全国区定員は、これを専門別定員と専門にかかわらない定員とに分ける。

3 地方区定員は、各地方区において選出された会員一人ずつで、満たされるものとする。

第十二条 各部に、部長及び副部長各々一人並びに幹事二人を置き、その部に属する会員の互選によつて、これを定める。

2 第八条第四項及び第五項の規定は、部長、副部長及び幹事について、これを準用する。

第十三条 部長は、部務を掌理する。

2 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 幹事は、部長の命を受け、部務に従事する。

第十四条 日本学術会議に、その運営に関する事項を審議させるため、運営審議会を置く。

2 運営審議会は、会長、副会長、部長、副部長及び幹事をもつて、これを組織する。

第十五条 日本学術会議に、常置又は臨時の委員会を置くことができる。

2 前項の委員会の委員には、手当を支給することができる。

第十六条 日本学術会議に、事務局を置き、日本学術会議に関する事務を処理させる。

2 事務局に、政令の定めるところにより、局長その他所要の職員を置く。

3 前項の職員中、局長並びに一級及び二級の官吏の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣がこれを行い、三級官吏以下の任免は、局長がこれを行う。

第四章 会員の選挙

第十七条 科学者であつて、左の資格の一を有する者は、会員の選挙権及び被選挙権を有する。

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学卒業後二年以上の者

二 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校、旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による教員養成諸学校又はこれらの学校と同等以上の学校、養成所等を卒業後四年以上の者

三 その他研究歴五年以上の者

2 前項の科学者は、科学又は技術の研究者であつて、研究論文若しくは業績報告又はこれに代るべき所属の学会若しくは研究機関の責任者の証明により、研究者であることが証明される者でなければならない。

第十八条 前条の規定により選挙権を有する者(以下有権者という。)は、事務局に備えた各部ごとの名簿に登録しなければ、選挙権を行使することができない。

第十九条 会員の選挙は、全国区と地方区とに分け、各部ごとに、同時に、これを行う。

第二十条 日本学術会議に、選挙管理会を設け、有権者の資格審査、選挙の実施、投票の効力の決定その他選挙に関する事務を行わせる。

第二十一条 前四条に定めるものの外、会員の選挙に関して必要な事項は、日本学術会議の定める選挙規則で、これを定める。

第五章 会議

第二十二条 日本学術会議の会議は、総会、部会及び連合部会とする。

2 総会は、日本学術会議の最高議決機関とし、年二回会長がこれを招集する。但し、必要があるときは、臨時にこれを招集することができる。

3 部会は、各部に関する事項を審議し、部長がこれを招集する。

4 連合部会は、二以上の部門に関連する事項を審議し、関係する部の部長が、共同してこれを招集する。

第二十三条 総会は、会員の二分の一以上の出席がなければ、これを開くことができない。

2 総会の議決は、出席会員の多数決による。

3 部会及び連合部会の会議については、前二項の規定を準用する。

第六章 日本学士院

第二十四条 日本学術会議に、学術上の功績顕著な科学者を優遇するために、日本学士院を置く。

2 日本学士院は、学術の研究を奨励するため、特にすぐれた論文、著書その他特定の研究業績に対して授賞することができる。

3 日本学士院は、日本学士院会員をもつてこれを組織する。

4 日本学士院会員の数は、百五十人とし、日本学術会議がこれを選定する。

5 日本学士院会員は、終身とする。

6 日本学士院会員には、予算の範囲内で、内閣総理大臣の定めるところにより、年金を支給することができる。

第七章 雑則

第二十五条 会員は、病気その他やむを得ない事由があるときは、総会の議決によつて退職することができる。

第二十六条 会員に、会員として不適当な行為があるときは、総会における出席会員三分の二以上の議決によつて退職させることができる。

第二十七条 会員に欠員を生じたときは、全国区、地方区ともに、あらかじめ選挙管理会の指定する次点者をもつて補充する。

2 前項による補欠会員の任期は、前任者の残任期間とする。

第二十八条 会長は、総会の議決を経て、日本学術会議の運営に関し、必要な運営規則を定めることができる。

附 則

第二十九条 この法律のうち、第三十四条及び第三十五条の規定は、この法律の公布の日から、これを施行し、その他の規定は、昭和二十四年一月二十日から、これを施行する。

第三十条 日本学士院規程(明治三十九年勅令第百四十九号)、学術研究会議官制(大正九年勅令第二百九十七号)及び日本学士院会員の待遇に関する件(大正三年勅令第二百五十八号)は、これを廃止する。

第三十一条 従前、日本学士院及び学術研究会議において所掌した事務でその廃止の日に残存するものは、日本学術会議においてこれを処理する。

第三十二条 第二十四条及び第三十条の規定施行の際、日本学士院規程によつて任命された日本学土院会員は、引き続きこの法律による日本学士院会員となつたものとする。

第三十三条 第一回に選出された会員の任期は、第七条第二項の規定にかかわらず、これを二年とする。

第三十四条 第一回の会員選挙は、第四章の規定に従い、学術体制刷新委員会がこれを行う。この場合において、第四項中「日本学術会議」とあるのは、「学術体制刷新委員会」と読み替えるものとする。

2 日本学術会議の第一回総会は、学術体制刷新委員会委員長が、これを招集する。

3 前二項に要する経費は、国庫の負担とする。

第三十五条 第一回の会員選挙のための選挙管理会は、中央選挙管理会及び地方選挙管理会とする。

2 地方選挙管理会は、各地方区にこれを置き、中央選挙管理会の事務の執行に協力するものとする。

3 中央選挙管理会の委員は百四人とし、学術体制刷新委員会において、これを選定する。但し、うち七人は各地方選挙管理会の委員のうちから一人づゝを選定するものとする。

4 地方選挙管理会の委員は、各地方区ごとに十四人以内とし、学術体制刷新委員会地方連絡委員会において、これを選定する。

別表  部別 全国区定員 地方区定員  合計   略

(大蔵・文部・内閣総理大臣署名)
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同会議発会式に吉田茂首相(当時)が寄せた祝辞、時々の政治的便宜のための制肘(せいちゅう)を受けることのないよう、高度の自主性が与えられておる」と言明

2020-10-02 | 岸田総理の憲法違反がはじまった。
学術会議介入 「学問の自由」脅かす重大事態
違憲・違法の任命拒否は撤回せよ
志位委員長が記者会見


 日本共産党の志位和夫委員長は1日、国会内で記者会見し、菅義偉首相が日本学術会議が推薦した会員候補105人のうち6人の任命を拒否したのは、「学問の自由を脅かす極めて重大な事態」だと指摘し、「野党共闘を大いに強め、違憲、違法の任命拒否を撤回させるべく全力をあげたい」と表明しました。

        

        (写真)記者会見する志位和夫委員長=1日、国会内

 志位氏は、同会議が推薦した候補が任命されなかった例は過去になく、任命を拒否された6氏のうち小澤隆一東京慈恵会医科大学教授ら3氏が連名の声明で「学問の自由を脅かす」「日本学術会議の存在意義の否定につながる」と抗議し撤回を強く求めていることに言及。「そもそも日本学術会議は、約87万人の日本の科学者を内外に代表する国の機関であり、1949年の発足以来、日本学術会議法3条に基づいて『独立して……職務を行う』と定め、高度な独立性が大原則として繰り返し確認されてきた」と強調。同年の同会議発会式に吉田茂首相(当時)が寄せた祝辞でも、「日本学術会議は勿論(もちろん)国の機関ではありますが、その使命達成のためには、時々の政治的便宜のための制肘(せいちゅう)を受けることのないよう、高度の自主性が与えられておる」と言明していたことや、1983年に会員の公選制から推薦制に変えた法改定のさいの国会答弁でも、丹羽兵助総理府総務長官(当時)が、「ただ形だけの推薦制であって、学会の方から推薦をしていただいた者は拒否はしない、そのとおりの形だけの任命をしていく」「決して決して(吉田)総理の言われた方針が変わったり、政府が干渉したり中傷したり、そういうものではない」と答弁(同年11月24日、参院文教委員会)した事実も明らかにしました。

 そのうえで志位氏は、「これらにてらしても、今回の任命拒否はまさに日本学術会議法に反し、憲法23条の『学問の自由』を脅かす違憲、違法の行為だといわなければならない」と厳しく批判。「この違憲、違法の任命拒否の態度をただちに撤回することを強く求める」と重ねて表明しました。
監督権書いていない

 志位委員長は1日の記者会見で、加藤勝信官房長官が同日の記者会見で、「首相の所轄で、人事等を通じて一定の監督権を行使することは法律上可能」だなどと発言したことに言及し、「日本学術会議法には監督権なんてどこにも書いていない。監督権を行使するなど、日本学術会議のまさに否定にほかならず、その存立を脅かし、学問の自由を否定するとんでもない居直りだ」と批判。「まさにファッショ的なやり方であり、菅政権が官邸の強権によって科学者、日本学術会議まで意のままにしようというところに乗りだしてきたのを許すわけにいきません。大問題として追及していく」と重ねて表明しました。
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