同性婚を民法や戸籍法が認めないのは憲法違反だという訴えに対して大阪地裁は合憲だと断じました。憲法とは24条の婚姻の自由、14条の法の下の平等です。14条はこの手の訴訟の際に必ず出てくる条文です。公序良俗に並ぶ大原則、公理です(私はそう思ってます)。各紙に判決の要旨が載ってます、今回は要旨ではなくてこの裁判官の言葉そのもの(全文)を読みたいと思いました。そもそも婚姻制度とは男女の共同生活と子孫を残すことを法的に保護すること目的にしている、この制度自体には伝統歴史を踏まえても十分に合理性はある。これ以外の同性婚等の権利擁護のための制度を作ることを憲法は妨げていないと。訴えに対して穴のないように答える手本のような判決に思います。面白いのは(こういう時にこそ差が出ます)新聞の伝え方です。毎日は一面トップです、朝日は何枚にもわたり紙幅を割いておかしい!と訴えます。一方産経は探さねばならぬほどの小さい記事です。男女が子孫を残すために、というくだりが気に入らぬのでしょうね。LGBTQやら性的指向SO、性自認GIとかあれこれ言葉を並べてマイノリティーを守れの合唱側にいるかそうでないかの相違なのですが、これも個人の見解が大きいことです。あなたはどう思われます?
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