問1
B・Eは、すぐ○だと分かりそうですね。
B⇒賃金に係る件は、労働者には最大の関心事でしょう。
E⇒労働協約は労働組合と締結するものですから。かなり強いですね。
C⇒あくまでも派遣元の社員ですからね。派遣先に居ても。そりゃあ、就業規則の作成義務は派遣元の義務と見るのが普通かな。
D⇒慣習って意外に強いから…。
まあ、AとDを比較すると、Aでしょうねえ。
(ただ、神奈川県労働局のホームページには、「算定事由の発生した日とは、減給の制裁の場合は、制裁の意思表示が相手方に到達した日」と書いてあります。この問題は、もう少し研究する必要があるかも…。)
問2
ア⇒はい。私の顧問先で、取った例があります。ま、当然、取れますわな。
すると、選択肢はAかB。
イは、こんな規定見たことがないでしょ。
答はBでしょう。
問3
時間計算は1か月集計のときには、端数調整は可能ですけど…。1日毎はダメですね…。
答はBでしょうね。
問4
つーか、オが確実に正解。
すると選択肢は、B・Eです。
アとエですが、アは、どう考えても派遣先でないと請求できませんね。エは、派遣元のはず。
B。
問5
Aですな。
労働条件は、労働のすべてに関する条件ですから。
問6
これ、パッと見に、すべて○でないの??と思っちゃった。
答はEなんだそうです。
第17条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
17条ではない…と言うことなんですかね??
問7
ウがね。間違いと言うことが分かりますんで。
A・Eのどちらかですね。
アとオならオだよなあ…。アは原則中の原則だわ。
答はEだな。
B・Eは、すぐ○だと分かりそうですね。
B⇒賃金に係る件は、労働者には最大の関心事でしょう。
E⇒労働協約は労働組合と締結するものですから。かなり強いですね。
C⇒あくまでも派遣元の社員ですからね。派遣先に居ても。そりゃあ、就業規則の作成義務は派遣元の義務と見るのが普通かな。
D⇒慣習って意外に強いから…。
まあ、AとDを比較すると、Aでしょうねえ。
(ただ、神奈川県労働局のホームページには、「算定事由の発生した日とは、減給の制裁の場合は、制裁の意思表示が相手方に到達した日」と書いてあります。この問題は、もう少し研究する必要があるかも…。)
問2
ア⇒はい。私の顧問先で、取った例があります。ま、当然、取れますわな。
すると、選択肢はAかB。
イは、こんな規定見たことがないでしょ。
答はBでしょう。
問3
時間計算は1か月集計のときには、端数調整は可能ですけど…。1日毎はダメですね…。
答はBでしょうね。
問4
つーか、オが確実に正解。
すると選択肢は、B・Eです。
アとエですが、アは、どう考えても派遣先でないと請求できませんね。エは、派遣元のはず。
B。
問5
Aですな。
労働条件は、労働のすべてに関する条件ですから。
問6
これ、パッと見に、すべて○でないの??と思っちゃった。
答はEなんだそうです。
第17条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
17条ではない…と言うことなんですかね??
問7
ウがね。間違いと言うことが分かりますんで。
A・Eのどちらかですね。
アとオならオだよなあ…。アは原則中の原則だわ。
答はEだな。