社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

お詫びと訂正。

2005年04月14日 14時30分32秒 | Weblog
 前記事の「今日の資料。」で、「中高年トライアルはなくなったんですね。そっちの方が使用しやすかったのになあ・・・。」と言う一文を書きましたが、念のため、他のハローワークに確かめたら、「中高年のトライアルは、まだ存在している」との事でした。
 
 前記事の該当箇所は削除しました。お詫びして訂正いたします。

 申し訳ございませんでした。 

 しかし、確かめてよかった・・・。

 Aハローワークは何で間違った事を言ったんだろう??

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今日の資料。

2005年04月14日 13時30分02秒 | Weblog
 ハローワークへ資料を取りに行きました。今日のテーマは「従業員の雇用(1)」です。

 資料1・・・採用時の質問点検資料。これって、○○県にしかないのかな?? まあ、各県、似たような資料はあるはずなので、探してみてください。この資料は、重要です。と言うのも、事業主は人権問題に疎い方が意外に多いです。人権問題に抵触するような質問はしないにかぎる・・・。事業主さんには徹底しておく事が大事です。

 資料2・・・「若年者トライアル雇用はあなたのチャンスを拡げます」と言う色刷りの資料。 

ハローワーク以外の資料は、まず、私が作ったレジュメ。4枚もの。特に難しいものではありません。

 「特定求職者雇用開発助成金の資料」わかりやすくしてみたつもりですが・・・。どうかな??

 「商法改正について」の資料。来年の事とは言え、大きな改正なので、知識として持っておいていただきたいので、資料を作りました。何と、有限会社が設立できなくなる!! 1円で株式会社ができる上に、出資金の積み上げが必要なくなる!! と盛りだくさんです。

 雇用保険・社会保険の加入は来週に解説予定。
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働かせすぎちゃいました。(2)

2005年04月14日 07時49分22秒 | Weblog
 「TOMY」さん。「働かせすぎちゃいました。(1)」に関するコメント、ありがとうございました。

 その会社は人を大切にしないので有名でした。例えば、車にクーラーが入ったのは、従業員に対する配慮ではなく、商品が傷んだらまずい・・・と言う理由だったそうです。今は、労働組合のある会社と合併して、労働条件は改善したと聞いていますけどね。


 ある会社の話です。労使トラブルで退職した方が、労働基準監督署に駆け込んでしまいました。そして長時間労働をチクったのです。

 労働基準監督官は、会社の陰から社員の退社時間をチェックしたそうです。そして、その上で会社に乗り込み、タイムカードを抑えてしまったと言う・・・。

 当然、タイムカードと帰社時間が狂ってきますね。それで、厳しい指導が行われたそうです。


 ところが、同じようなケースの会社では、そのような調査は行われませんでした。そして、その会社の顧問社会保険労務士が、タイムカードを隠すように指示したと言うのです。

 この件については、たれ込んだ従業員が知り合いなので話を聞きました。本当かどうか確かめようがないのですが、労働基準監督官と社会保険労務士の仲が良かったためナアナアにしてしまったとか。

今では、営業から帰ってきた時にタイムカードを押すようになっているそうです。(当然、社会保険労務士の指導です。) チクったのが悪い方向に行ってしまった例ですね。

 私は当該社会保険労務士の名前を聞いています。顔は知りませんけどね。こう言う社会保険労務士は、社会保険労務士と言う名前を名乗らないで欲しいと思います。
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受給期間延長申請書。

2005年04月14日 00時01分14秒 | Weblog
 今日は、まず労働保険事務組合へ。先輩社会保険労務士先生に、足らなかった書類を持って行きました。締め切りが、あさってだったので2日前に完全終了です。締め切りがあさってだからといって、あさって持って行ったら、集計をされる先生が大変です。締め切りギリギリを避けるのが、最低のマナーですね。

 労働保険の個別が始まる。社長が現場に出ているということだったので、現場へ行きました。そこで書類をお渡しするためです。社長は「保険料が高い。」とブツブツ言いながらも、書類を受け取っていただきました。後は5月20日までに払ってねー。それが払えないようなら早めに言ってねー。対処するから。

 ちょっとロングドライブ。賃金台帳を受け取りに行きました。

 その後、ハローワークへ。離職票を2件ほど処理です。この時すでに4時過ぎ。それでも離職票なので処理していただきました。そのうち一件が病気での退職です。

 私傷病での退職の場合、受給期間延長申請書をもらいます。

 私傷病退職すると言う事は、療養が長引く・・・と言う事です。そうすると、基本手当(いわゆる実業保険)がもらえなくなる恐れがあります。なぜならば、基本手当がもらえるのは離職の日の翌日から1年間だからです。

 しかしながら、私傷病で療養したため、基本手当がもらえなくなると言うのは酷です。それで、離職してから30日以上働く事が出来ない場合、当該日にちを最大3年間ほど1年に加えてやるわけです。

 そうすれば、病気療養で休んでも、基本手当をもらえる可能性が増える事になります。

 気をつけていただきたいことは、提出締め切りが30日以上働く事が出来なくなってから1月間である事。ハローワークは住所地の管轄となること。そして郵送・代理人提出が可能である事です。また、ハローワークから発行された離職票も添付してもらってください。

 できたら、療養する方に、解りやすい解説をつけておくと親切です。

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