社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

受給期間延長申請書。

2005年04月14日 00時01分14秒 | Weblog
 今日は、まず労働保険事務組合へ。先輩社会保険労務士先生に、足らなかった書類を持って行きました。締め切りが、あさってだったので2日前に完全終了です。締め切りがあさってだからといって、あさって持って行ったら、集計をされる先生が大変です。締め切りギリギリを避けるのが、最低のマナーですね。

 労働保険の個別が始まる。社長が現場に出ているということだったので、現場へ行きました。そこで書類をお渡しするためです。社長は「保険料が高い。」とブツブツ言いながらも、書類を受け取っていただきました。後は5月20日までに払ってねー。それが払えないようなら早めに言ってねー。対処するから。

 ちょっとロングドライブ。賃金台帳を受け取りに行きました。

 その後、ハローワークへ。離職票を2件ほど処理です。この時すでに4時過ぎ。それでも離職票なので処理していただきました。そのうち一件が病気での退職です。

 私傷病での退職の場合、受給期間延長申請書をもらいます。

 私傷病退職すると言う事は、療養が長引く・・・と言う事です。そうすると、基本手当(いわゆる実業保険)がもらえなくなる恐れがあります。なぜならば、基本手当がもらえるのは離職の日の翌日から1年間だからです。

 しかしながら、私傷病で療養したため、基本手当がもらえなくなると言うのは酷です。それで、離職してから30日以上働く事が出来ない場合、当該日にちを最大3年間ほど1年に加えてやるわけです。

 そうすれば、病気療養で休んでも、基本手当をもらえる可能性が増える事になります。

 気をつけていただきたいことは、提出締め切りが30日以上働く事が出来なくなってから1月間である事。ハローワークは住所地の管轄となること。そして郵送・代理人提出が可能である事です。また、ハローワークから発行された離職票も添付してもらってください。

 できたら、療養する方に、解りやすい解説をつけておくと親切です。

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