マーちゃんの数独日記

かっては数独解説。今はつれづれに旅行記や日常雑記など。

地縁化とうい方法

2011年12月25日 | 行政書士奮戦記

 ある方から相続に関する相談があり、その方と久し振りにお会いしたのは今年の3月下旬のこと。話をお聞きすると「相続人がいませんので、このままだと財産は国に帰属してしまいます。国に財産が移る事は避けたい。出来ることなら自分の属する町会にお譲りしたい。その様な遺言状を作成したいのです」とのことでした。私は「公正遺言証書作成が良いと思います」とお答えし、その方法を考えたり、この方面のより詳しい方に相談したりして来ました。
 普通、町会は法人ではありません。法人などでは無い町会が不動産等の財産を所有する事は出来ないし、相続も不可能です。そこで町会長さん個人への相続とした例が多かった様ですが、この形は後にトラブルが頻発していました。
 そこでその辺の事情に詳しい司法書士さんに相談すると「町会を社団化し、そこへ不動産を相続するという方法があるが、社団化は結構大変ですよ」とのアドバイスでした。
 文京公証役場にも相談に出向きました。実務経験の乏しい私はまだ公証役場に出向いたことはありませんでした。そこでの感触は「公証役場の敷居は高くないな」でした。相談案件について色々な資料を用意していて下さり、懇切丁寧な説明をしてくれました。
 結論は「町会を地縁化するという方法がありますよ」との事。町会などが固有の財産を持つことを可能にする為に、平成3年に地方自治法が改正され、その260条の2で『・・・・地縁に基づいて形成された団体は、地域的な共同活動のための不動産又は動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う
』と定めました。町会が地縁(=法人)となれば、不動産等の財産を相続出来ることにもなりました。この方面の師匠筋に相談したときのアドバイスもこの方法でした。
 相談された方とは何度もメールで連絡を取り合い、この12月15日(木)に、東京都のとある市まで出掛け、相談者のお宅で、その町会の元会長さんと現会長さんとお会いしました。お二人とも非常に気さくな方で、私も町会の活動に参加している事を話すと、親しみを感じたらしく会話が弾みました。既に市の担当者と予め相談をしていた為、私の話を簡単に理解し、地縁化の手続きを全て自分たちでやりますとの事。
 町会を地縁化する為の手続きに2つの大きなハードルがあります。今までの町会が世帯を構成単位としていたのに対し、地縁組織としての町会は個人を構成単位としますから、その様に規約を改正する必要があります。更には地域構成員の半数以上が町会に加入し、その構成メンバー票を作成する必要もあります。特に規約改正は私が素案を示さなければならないかと考えていましたが、全てご自分たちでやりますからとのことで、私がお手伝いしなくても済みそうで、行き詰まったとき又相談するとのこと。地縁化が終了するのを待って、相談者の遺言証書作成をしましょうとの打ち合わせで、お宅を後にしました。


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