空和心律体

「道」を「楽」しむ極意を探して右往左往

右側通行禁止

2013-10-18 21:20:55 | 自転車
(これまで)
・自転車は、道路の右端・左端どちらの路側帯(注1)も通行できた。

(年内に施行される改正道路交通法)
・通行できる路側帯が「道路左端のもの」に限定される。


注1:路側帯とは、歩道がない(側の)道路端に設置されている、主に歩行者が通るための部分。白い実線1~2本、もしくは実線と点線で、車道と区別されている。なお実線2本のものは「歩行者専用路側帯」と呼ばれ、自転車はもともと通行不可能。(参考:車道通行の原則



自転車の通行について気になった記事があったのでまとめてみました。


自転車の「路側帯の通行」に関する規定は、改正道交法の「第17条の2」で定められています。

(改正前)
・単純に『軽車両は…路側帯…を通行することができる』と規定

(改正後)
・『道路の左側部分に設けられた路側帯』と制限


つまり、『道路の右側部分の路側帯』は通行できない、と改められました。



さらに、この変更により罰則の適用も変わってくる可能性があるようです。

(改正前)
・路側帯を通行するとき『歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない』(第17条の2第2項)との規定があり、これに違反すれば『2万円以下の罰金または科料』を科されることになっていました。

(改正後)
もし右側部分の路側帯を通行すれば、通行区分(第8条)の違反となり、より重い『3月以下の懲役または5万円以下の罰金』が科される可能性があります。


尚、この道路交通法の改正が公布されたのは6月14日で、自転車についての項目は交付の日から起算して6ヶ月以内となる12月13日までに施行されることになります。



この法改正が気になった理由は、地元中学の自転車通学にあります。

中学生の通学路の一部では「自転車の右側通行」が指導されています。

以前、その危険性を中学校に進言したところ、自転車の横断箇所の危険性および徒歩通学する小学生との関係から交通指導員と相談の上の指導だという回答がありました。(路側帯についての指導の有無は不明)

果たして、中学校では今回の改正を認知しているのでしょうか?

真剣に子供たちの安全と交通教育を考えている教師と保護者がいることを期待します。



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