電脳筆写『 心超臨界 』

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( ラングストン・ヒューズ )

東京裁判はインチキ 《 「文明の裁き」論と「勝者の裁き」論――藤原敏雄 》

2024-07-11 | 04-歴史・文化・社会
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東京裁判史観の虚妄を打ち砕き誇りある日本を取り戻そう!
そう願う心が臨界質量を超えるとき、思いは実現する
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◆村上春樹著『騎士団長殺し』の〈南京城内民間人の死者数40万人は間違いで「34人」だった〉
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東京裁判は、戦前の日本に関する歴史の見方を提供し、日本の指導者を国際法での戦争犯罪者として処罰しました。しかし、裁判当時から検察側の「文明の裁き」論と、弁護側の「勝者の裁き」論とが真っ向から対立し、2つの東京裁判のイメージが普及することになりました。


◆「文明の裁き」論と「勝者の裁き」論――藤原敏雄

『新・東京裁判論』
( 櫻井よしこ、阿比留瑠比、高橋史朗、西修、加瀬英明、
  藤原敏雄、他、産経新聞出版 (2018/4/9)、p49 )

A級戦犯容疑者として28人が起訴された東京裁判に関しては、2つのイメージがあります。

東京裁判は、戦前の日本に関する歴史の見方を提供し、日本の指導者を国際法での戦争犯罪者として処罰しました。しかし、裁判当時から検察側の「文明の裁き」論と、弁護側の「勝者の裁き」論とが真っ向から対立し、2つの東京裁判のイメージが普及することになりました。これも基礎的な知識ですが、知っておく必要があると思います。

まず「文明の裁き」論(judgement of civilization)です。その骨子は、日本の侵略と残虐行為の個人責任を、裁判方式で追及したことを高く評価する東京裁判肯定論です。

裁判の指導者が文明的な裁判方式を取って、原告も先進国ではなく、「文明」の立場で告発したことから、「文明の裁き」だという見方が生れました。つまり、欧米の文明の観点から、被告人は裁かれて当然だという帰結になったのです。

では、日本の学会ではどうだったかといいますと、これがなんと1960年代までは、この東京裁判肯定論だったのです。すなわち、戦前の日本は侵略と残虐行為を重ねたという見方が主流だった。それほど昔のことではありませんが、本当にこういう東京裁判肯定論が学会の中でも主流だったのです。学会がそうだとすると、メディアもそうだったと思います。そういうように日本の言論空間というものがつくられていったのです。

従いまして、ここが重要なのですが、東京裁判を否定し批判するということは、「文明の裁き」論が戦前期日本の侵略と残虐行為というイメージですから、「文明の裁き」論による東京裁判を批判し否定することは、戦前期の日本を肯定することに通じると考えられたのです。これも一般には意外と知られていないところです。

なお、現在の日本では、さすがにこうした古典的な「文明の裁き」論は見られませんが、しかしメディアや戦後教育の中では、これがなかなか払拭(ふっしょく)されないという実態があるということも、われわれは覚えておく必要があると思います。以上が、「文明の裁き」論についての本当に基礎的な知識です。

次に「勝者の裁き」論(victor’s justice)ですが、これは東京裁判否定論です。つまり「指導者個人の開戦責任を追及するのは事後法であり、原爆投下などが問責されないなど、裁判とは名ばかりで勝者の政治的な方便にすぎない」という立場です。

私は法律を専門としていますので、「事後法に反するものは近代法に反する」というのは一番大切な考え方なのですが、東京裁判では事後法を断固として行うことになりました。そこで、われわれはこの「裁判」を、かぎかっこつきの「東京裁判」論と呼んでいます。

なぜなら、東京裁判とは名ばかりで、本来の裁判というものでは全くなく、法の大原則に反している。ですから、本来は違う言い方をすべきだったと思います。近代法において、裁判は事後法によって行ってはならないのです。その大事な一線を、東京裁判では軽々と踏み越えてしまっています。「これは政治司法だ」という言い方をされる方もいます。

皆さんご存じのインドのパール判事などは、東京裁判否定論でした。しかし、少数派でした。従いまして、1940年代から60年代までの約20年間にわたり、「文明の裁き」論によって、戦前の日本は非常に残虐で犯罪的な国家だということを前提とした議論が続いたというわけです。
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