電脳筆写『 心超臨界 』

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( マハトマ・ガンジー )

悪魔の思想 《 横田喜三郎――十把ひとからげに謝罪せよとの雄叫び/谷沢永一 》

2024-08-07 | 04-歴史・文化・社会
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東京裁判史観の虚妄を打ち砕き誇りある日本を取り戻そう!
そう願う心が臨界質量を超えるとき、思いは実現する
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  しかし、重要なのは実質である。実質的に、犯罪としての性質を有
  するが、したがつて処罰されるべき理由があるかということである。
  もし実質的に十分な理由があるならば、形式上のささいな不備など
  は、しいてこだわるべきではない。まして形式的な不備を理由とし
  て、法律技術的な立場から、実質を無視するようなことがあつては
  ならない。( 横田喜三郎 )


『悪魔の思想』 「進歩的文化人」という名の国賊12人
( 谷沢永一、クレスト社 (1996/02)、p129 )
反日的日本人第1号・横田喜三郎(よこたきさぶろう)への告発状
第5章 栄達のため、法の精神を蹂躙(じゅうりん)した男

  横田喜三郎
  明治29年生まれ、東京帝大卒。東大教授、最高裁長官を歴任。昭
  和56年、文化勲章受賞。“東京裁判史観”の初代煽動者。平成5
  年没。

  東京裁判は無理矢理に行なわれた私刑(リンチ)でした。基準とすべ
  き拠(よ)るべき法律がなかったからです。開廷を命じたマッカーサ
  ーはのちに帰国したとき、東京裁判は間違いだったと証言しました。
  しかるに、その違法であり無法である東京裁判を、これこそ正当で
  あると全面的に支援し、そのためにあらゆる屁理屈(へりくつ)を総
  動員して、東京裁判を神聖化し合理化しようと努めたのが横田喜三
  郎です。進駐軍に身をすり寄せて阿(おもね)った第1号がこの東京
  帝国大学法学部教授でした。


5-8 十把(じっぱ)ひとからげに謝罪せよとの雄叫(おたけ)び

  しかし、重要なのは実質である。実質的に、犯罪としての性質を有
  するが、したがつて処罰されるべき理由があるかということである。
  もし実質的に十分な理由があるならば、形式上のささいな不備など
  は、しいてこだわるべきではない。まして形式的な不備を理由とし
  て、法律技術的な立場から、実質を無視するようなことがあつては
  ならない。
               (『戦争犯罪論』「はしがき」5頁)

こと「戦争犯罪論」に関しては「法律技術論」を投げ捨てよというのです。

  それ〈戦争犯罪〉を弁護するために、法における形式的な不備を利
  用し、法律技術的な立場から、実質を無視したような議論が行(お
  こな)われがちである。純粋な議論としても、それが正当なもので
  ないことは、あえていうまでもなかろう。
                   (同「はしがき」5頁-6頁)

すでにして「実質」があるのだから、法律の立場から反論なんかしてはいけないと撥(は)ねつけます。弁護してはいけないのなら、それはすでにして裁判ではないでしょう。東京裁判は私刑(リンチ)の方式でゆくべきだという提唱です。

  戦争犯罪の理論については、実質に重きをおかなくてはならない。
  形式にとらわれてはならぬ。まして、形式上のささいな不備などを
  理由とし、技術的な論理をもてあそび、実質を無視するようなこと
  があつてはならない。
                     (同「はしがき」7頁)

法律こそ世に最も「技術的な論理」であり、一点の曖昧さも許されぬ厳格な「論理」の積み重ねであるはずなのに、東京裁判では「技術的な論理」を無視して好き勝手な判決を下してよろしい、という先まわりしての思いやりぶかい提案です。

  本書の立場としては、(中略)形式よりも、実質に重きをおく。形
  式上のささいな不備などにとらわれることなく、主として実質にそ
  くして考察するのである。(中略)重要なのは実質である。これに
  重きをおかなくてはならぬ。形式のために、実質を無視するような
  ことは、あくまでさけなくてはならない。一口にいえば、実質に重
  きをおいて、公正に、客観的に、戦争犯罪の真理を追究するのであ
  る。
                   (同「はしがき」7頁-8頁)

すなわち「戦争犯罪」があったということは大前提としての「実質」であるんですから、今さらそんな事実が果たして本当に行なわれたのかどうかというような論証の「形式」を採る必要はないのです。ひたすら「戦争犯罪」なるものを「追求」するだけでよろしい、と、東京裁判に発破(はっぱ)をかけます。

  かくて、侵略的戦争は国際社会の全体に重大な害悪を与える行為だ
  ということになる。そうしてみれば、実質的に見て、それは国際犯
  罪としての性質を有するといえる。
                     (『戦争犯罪論』95頁)

なにをもって「侵略的戦争」と規定するのか、その判定基準なんてどうでもよろしいと、論証の必要を認めません。

ところで、さすがに横田喜三郎も直接に「侵略戦争」と決めつける直截(ちょくせつ)な表現は避けて、「侵略的戦争」と、言い方では慎重に一歩しりぞいていますね。いかに厚顔(あつかま)しい人であるとはいえ「侵略戦争」と一息に断定するだけの証拠がないと自覚していたからでしょうか。そして「国際犯罪」に関する明確な法の規定が見当らぬものですから、そこは「実質的に見て」という万能の如意棒をくりだすべき場面です。「国際犯罪」であるとは言いきれないものだから、「国際犯罪としての性質を有する」と、これまた「性質」という言葉に万斛(ばんこく)の重みをかけて、論証にならぬ「実質」の判定、一丁あがり、となります。

  実質において戦争に対して責任を有するのは、機関の地位にある現
  実の人間であるから、それを処罰するのが正当だ……
                    (『戦争犯罪論』124頁)

常用語の「実質において」に、ここではとうとう強調の傍点がつきました。よほどしつこく声を大にして我流の理論で捻じ伏せたかったのですね、横田喜三郎は「機関の地位にある」者すべてを「処罰するのが正当だ」と指を突きだして摘発します。いちいち調べる必要はない。十把ひとからげに断罪してしまえ、という雄叫びです。

しかし、現実の東京裁判は少なくとも横田喜三郎に較べて多少は格好をつけましたから、「機関の地位」にあった者すべての個々にわたって調べました。その結果、「機関の地位」にあったけれども責任はなかったと認められた多くの人が不起訴となりました。

横田喜三郎の論理からすれば、たとえば米内光政(海軍大臣)のごときは極刑に処せられるべきだったでしょうが、横田喜三郎の期待に反して、米内光政は東京裁判では被告人ではなく証人となっています。横田喜三郎はさぞ口惜しがったことでしょうね。横田喜三郎と東京裁判と、どちらのほうがより法に忠実であったか、一目瞭然ではありませんか。

血に飢(う)えて暗黒裁判を奨励する吸血鬼 へつづく
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