おはようございます♪
え~。。。何ですか。。。たまにしかやらないからとは言え、軽くショックを受けたワタクシ。。。(~_~;)
ちょっとだけおさらいしますと。。。
取締役会非設置会社の場合、代表取締役の選定方法に関わらず、代表取締役の就任登記が申請されないのであれば、株主総会議事録について商業登記規則61条6項の規定は適用されない。。。つまり、議事録の押印は何でも良いし、そもそも押印がなくても構わない。。。ってことです(◎_◎;)
これまで、取締役会非設置会社の取締役の選任に関する株主総会議事録には、会社の実印を押印していただいておりまして。。。(~_~;)
結果的には、別に何か問題だったということではないですし、たぶん、結論を知っていたとしてもクライアントさんには同じように会社の実印を押してもらっていたでしょうし、会社の実印が押せないケースっていうのは、代表取締役が交代するケースだったのでしょうから。。。結果はオーライ!。。。なんでしょう。。。
タダね。。。ちゃんと理解したうえでのことなのか、分かってなかったけど、「結果的に合ってた」ということとでは、全然意味が違いますからね~。。。むぅぅぅ~っ。。。(>_<)
しばし、自己嫌悪に陥っておりました。
ただですね~。。。こういうことって、たぶん、会社法施行前の有限会社の考え方がベースになっていると思うのです。。。
特例有限会社ってどうだったっけ???。。。う~ん。。。残念ながら従前の取り扱いに関しては、イマイチ自信がないのでして(~_~;)、現在の取り扱いについて考えてみました。
規則61条6項は「代表取締役」の就任の登記の場合だ。。。ということですが、特例有限会社の場合は「代表取締役の就任」じゃないけど、「代表権を有する取締役の就任」ってこともあるじゃないですか?
特例有限会社の場合、取締役全員が代表権を持っていたら、「代表取締役」の登記はされませんから(~_~;)
例えば、取締役ABCが各自代表だった場合、特例有限会社では代表取締役の登記はありません。
その状況で代表権を持つ取締役Dが選任された場合には、代表取締役の就任登記ではなく「取締役の就任登記」ですけども、規則61条6項の適用は受ける。。。ということになる?
読み替え規定はなさそうだけど???
ムムム。。。謎~(-"-)
次に。。。
各自代表である取締役ABCがいて、新たに取締役Dを選任すると同時に、取締役ABCDの中から取締役Aを代表取締役に選定したとしましょう♪
この場合、規則61条6項の適用を受けるのか????
ムムム。。。(◎_◎;)
たぶん。。。ですが、決議としては代表取締役を選定していますケド、登記としては、BCの代表取締役の退任登記とDの取締役就任登記。。。なのよね~。。。
つまり「代表取締役の就任登記」ではないので、これも規則61条6項は適用されない。。。ということになりそうな気がします。
自信はないデス。。。(~_~;)
なんか複雑ですケド、これは、就任承諾書の実印のハナシがゴッチャになるからのように思うんですよ。
そっちも一緒に考えてみないと。。。というワケで、もうちょっと続きます♪